1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
次に犯罪者予防更正法案について申上げます。 近時犯罪は激増の一途を辿つているのでありまするが、これに伴う刑務所その他の矯正施設の收容力は著しく不足しているのであります。
次に犯罪者予防更正法案について申上げます。 近時犯罪は激増の一途を辿つているのでありまするが、これに伴う刑務所その他の矯正施設の收容力は著しく不足しているのであります。
次に少年法の一部を改正する法律案について申し上げますと、本案は、本年一月一日から施行された少年法の運用の実績を檢討した結果、少年院法、兒童福祉法及び本國会に提案中の犯罪者予防更正法案との間に必要な調整をなさんがため、また少年保護事件の身柄の取扱い、証拠品の処理等につき法の不備を補正せんがために提出せられたものでありまするが、その内容の要点を申しますと、一、少年院法との関係において、新たに、当該少年を
ところで刑法の二十五條の二、つまり執行猶予を言い渡す場合に、保護観察に付することができるという規定に改正し、この保護観察されたものは、犯罪者予防更正法案に定めてある保護観察に付される、こういうことになるのでありますが、執行猶予を言い渡す場合に、保護観察に付することによりまして、実際はこの規定を見ますと、保護観察に付する必要のあるときにのみこういうような処分がなされるように思われますが、しかしこういう
員 小木 貞一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 公述人選定に関する件 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出第六 七号) 少年院法の一部を改正する法律案(内閣提出第 六八号) 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出第九六 号) 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出 第九七号) 民法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第 一一四号) 犯罪者予防更正法案
近く犯罪者予防更正法案を提出して御審議を願うことにいたしておりますが、この予防更正法が施行になりますまでの間、臨時に保護局を置き、いわゆる司法保護に関する各種の事務を処理させることにいたしてあります。又官房におきましては、全國の檢察廳、刑務所、少年院、法務局及び地方法務局等の会計事務を管掌し、おびただしい事務量にのぼりますので、特にこの度経理部を設けることにいたしたのであります。