1954-03-23 第19回国会 参議院 法務委員会 第10号 而して、この中央厚生保護審査会は、法務省施置法第十三条の七により設置され、その職務権限等は犯罪者予防厚生法に定められていますが、その構成は同法第四条により「委員三人で組織する」ことになつておりますので、この法律においては、前記目的を達成するために、第四条中「三人」を「五人」に改めるとして中央更生保護審査会は「五人」を以て組織することに改正しようとするのであります。 齋藤三郎