1961-05-22 第38回国会 参議院 本会議 第28号
次に第十条は、テロ殺人犯人を公然と賛美した者を罰する規定でありますが、本条は、テロ殺人の教唆、扇動ではないが、テロ殺人が敢行された後に、その犯人の殺人行為をほめたたえるがごとき不穏な言論は、きわめて反社会的な言論であり、テロ殺人を助長するおそれがあり、憲法で保障された言論の自由の範囲を著しく逸脱したものとして、社会的にとうてい許容し得ない犯罪的言論であり、かかるテロ殺人賛美の言論は、国民の法意識において
次に第十条は、テロ殺人犯人を公然と賛美した者を罰する規定でありますが、本条は、テロ殺人の教唆、扇動ではないが、テロ殺人が敢行された後に、その犯人の殺人行為をほめたたえるがごとき不穏な言論は、きわめて反社会的な言論であり、テロ殺人を助長するおそれがあり、憲法で保障された言論の自由の範囲を著しく逸脱したものとして、社会的にとうてい許容し得ない犯罪的言論であり、かかるテロ殺人賛美の言論は、国民の法意識において
たとえば名誉毀損罪などは、相手の人格権、名誉権に対する侵害的な言論——これはもちろん文書その他ですけれども、その言論そのものが反社会性を帯び、その反社会性が単なる反道義的という域を越えて、国民の法意識において犯罪的言論であると是認される限りにおいては、そのような言論犯罪は、現行刑法においても是認されておるわけであります。
次に第十条は、テロ殺人犯人を公然と賛美した者を罰する規定でありますが、本条はテロ殺人の教唆、扇動ではないが、テロ殺人が敢行された後に、その犯人の殺人行為をほめたたえるがごとき不穏な言論はきわめて反社会的な言論であり、テロ殺人を助長するおそれがあり、憲法で保障された言論の自由の範囲を著しく逸脱したものとして、社会的にとうてい許容し得ない犯罪的言論であり、かかるテロ殺人賛美の言論は国民の法意識において言論犯罪
次に、第十条は、テロ殺人犯人を公然と賛美した者を罰する規定でありますが、本条は、テロ殺人の教唆、扇動には至らないが、テロ殺人が敢行された後に、その犯人の殺人行為をほめたたえるがごとき不穏な言論は、きわめて反社会的な言論であり、テロ殺人を助長するおそれがあり、憲法で保障された言論の自由の範囲を著しく逸脱したものとして、社会的にとうてい許容し得ない犯罪的言論でありまして、かかるテロ殺人賛美の言論は、国民