2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
「当初の共謀罪の規定は、重大な犯罪を行うことを合意するというものであり、また参加罪については、組織的な犯罪集団の犯罪活動またはその他の活動に参加する行為というものでした。」「そこで、我が国は、このままでは我が国の法制度と相入れない旨の意見を強く述べまして、」と述べております。 このように答弁されておりますが、それでよろしいですね。
「当初の共謀罪の規定は、重大な犯罪を行うことを合意するというものであり、また参加罪については、組織的な犯罪集団の犯罪活動またはその他の活動に参加する行為というものでした。」「そこで、我が国は、このままでは我が国の法制度と相入れない旨の意見を強く述べまして、」と述べております。 このように答弁されておりますが、それでよろしいですね。
○林政府参考人 TOC条約の五条で、参加罪あるいは組織的な重大な犯罪の合意のいずれか一方あるいは双方の犯罪化を締約国に義務づけているわけでございますが、この中で、お尋ねの参加罪につきましては、その内容は、参加者が組織的な犯罪集団の犯罪活動に積極的に参加する行為だけでなく、組織的な犯罪集団のその他の活動に積極的に参加する行為、こういったことについても犯罪化することを義務づけることになります。
例えば、詐欺商法と一般の営業活動、この両方を並列的に行っている会社、犯罪活動と正当な活動を両方行っている団体は、結合関係の基礎としての共同目的、これが別表第三に該当するのかどうなのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
そして、一般論として申し上げれば、正当な活動を行っている一般の団体については、通常はその正当な活動のために結合していると認められますので、単に一方で犯罪活動を行っているというだけでは組織的犯罪集団に該当するとは言いがたいと考えております。
参加についてでございますけれども、これは、参加者が組織的な犯罪集団の犯罪活動に積極的に参加する行為だけでなく、組織的な犯罪集団のその他の活動に積極的に参加する行為についても犯罪化することを義務づけられております。後者のような、特定の犯罪行為と結びつかない行為を犯罪化することは我が国の法制になじまないと考えられ、慎重な検討が必要であるのではないかというふうに考えているところでございます。
○山尾委員 つまり、一般の活動が犯罪活動と並行して残っているかどうかということでは一概に決まらない、こういう御答弁だったと思います。性質が一変したかどうかは個別具体的に捜査機関が判断をすると。
このことに関連してなんですけれども、こういうもともとの性質に一切限定のない一般の団体が確かに犯罪活動をやるように変わっていく、そのときに、もともとの一般の活動と犯罪活動が同時並行している、これはあり得ますよね。
○金田国務大臣 ただいま御指摘ありました条約の解釈については、本来外務省が所管する事項ではございますけれども、国際組織犯罪防止条約を締結するためには、同条約の第五条に従って、重大な犯罪を行うことを一または二以上の者と合意すること、組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動または特定の犯罪を行う意図を認識しながら組織的な犯罪集団の活動等に積極的に参加する個人の行為の一方または双方を犯罪化することが必要
それでは、先ほど大臣、ちょっと触れられましたけれども、シーシェパードなどの反捕鯨団体についてお伺いするわけでありますが、前石破農水大臣は、ソマリア沖の海賊対策と同様、新たに法律を整備してまでもこうした犯罪活動を阻止しなければならないという毅然とした方針で臨んでおられたと聞いているところでもあります。
国際テロ集団の資金源についてはいろんな説があるわけでありますけれども、米国政府は二〇〇六年国務省年次報告書において、アルカイダ等の国際テロ組織は、支援者からの寄附や慈善団体からの資金流用のほか、身代金やクレジットカード詐欺といった犯罪活動により資金を得ているということに言及をしています。
この組織犯罪活動のターゲットとなった人々の生活は非常に大きく破壊されてしまいますし、人々が安心して生活することができる社会のあり方というのも根底から揺るがされるということになるわけであります。他面におきまして、犯罪によって他者を犠牲にしてみずからの裕福な暮らしを維持するという全く正義に反する行為が行われているということで、非難度が極めて高い行為であるというふうに言うことができるわけであります。
しかしながら、このような財産につきましては、共謀に基づく犯罪の実行の準備のために取得されたものであり、共謀罪という犯罪を遂行する過程で得た財産としての実質を有することから、既に犯罪収益とされている犯罪行為により得た財産と同様の性質を有するものと考えられること、また、犯罪の実行のために使用する目的で準備された財産であるので、仮に犯人にその保持、運用を許せば、犯罪組織の維持拡大や将来の犯罪活動等に用いられるおそれも
また、参加罪については、組織的な犯罪集団の犯罪活動またはその他の活動に参加する行為というものでございました。 このように、その当時はいまだ共謀罪の対象となる重大な犯罪の範囲が定まっておらず、また、共謀罪について、現在のように、組織的な犯罪集団の関与するものという要件を付することも認められていませんでした。
そこで、まず、条約の参加罪についてでございますけれども、この参加罪は、組織的な犯罪集団の犯罪活動に参加することに加え、犯罪活動以外の活動に参加する行為も犯罪とすることを義務づけており、参加する行為と特定の犯罪行為との結びつきまでは要件とされていません。
○平岡委員 それで、フランスが対象としている組織的な犯罪集団の犯罪活動に参加するということが参加罪なんですね。この場合に言う組織的な犯罪集団というのは、定義としては条約の中にありますよね。これは、組織的な犯罪集団が構成されるときの重大な犯罪というのは一体何なんですか。——まあ、いいですよ。重大な犯罪というものを実行する、そういう団体なんですよね。重大な犯罪等ということでありますね。
○海渡参考人 条約の三条に定めている越境性の部分を見ますと、この(c)という項目を見ますと、二つ以上の国において犯罪活動を行う犯罪集団が関与している場合は、犯罪自身が一つの国の中で行われていても越境性はあるというふうに定義しておりますので、ある意味で、国際的に活動しているような暴力団が関与している犯罪については、この越境性を要件にしたとしてもかなり広範に取り締まりが可能ですし、国際協力も可能です。
また、法務省といたしましても、組織的な犯罪集団は、みずからの組織の維持拡大のため、種々の利益を求め、手段、方法を選ぶことなくあらゆる犯罪活動を行うという特性を有することから、組織的な犯罪集団が将来実行し得る犯罪を漏れなく選別することは現実的に困難であると考えております。
すなわち、当初の共謀罪の規定は、重大な犯罪を行うことを合意するというものであり、また参加罪については、組織的な犯罪集団の犯罪活動またはその他の活動に参加する行為というものでした。その時点では、まだ共謀罪の対象となる重大な犯罪の範囲が定まっておりませんでした。また、共謀罪について、現在のように「組織的な犯罪集団の関与するもの」という要件を付すことも認められておりませんでした。
○大林政府参考人 法務省といたしましては、組織的な犯罪集団は、みずからの組織の維持拡大のため、種々の利益を求め、手段、方法を選ぶことなくあらゆる犯罪活動を行うという特性を有することから、組織的な犯罪集団が将来実行し得る犯罪を漏れなく記載したリストを作成することは現実的に困難であると考えました。
このような場合は、結果といたしまして犯罪被害財産を犯人の手元に残してしまい、それが犯罪組織の維持拡大や将来の犯罪活動に再投資されるおそれがございます。実際にも、例えばいわゆる五菱会事件等におきまして同様の問題が指摘されているところでございます。
しかし、例えば犯罪が暴力団等により組織的に行われた事案では、被害者が損害賠償請求権などの行使をためらったり、また犯人が犯罪被害財産を仮装、隠匿させたような場合は適切な者に損害賠償請求権などを行使することが困難であることが考えられ、このような場合には結果として犯罪被害財産を犯人の手元に残してしまい、それが犯罪組織の維持拡大や将来の犯罪活動に再投資されるおそれがございます。
○富田大臣政務官 先生御指摘のとおり、アドホック委員会の第二回の書面を先ほど読んでいただきましたけれども、条約交渉の初期の段階では、現在の五条に相当する規定が犯罪化を義務づけておりましたのは、共謀罪については、重大な犯罪を行うことを合意すること、これだけでありまして、また参加罪についても、組織的な犯罪集団の犯罪活動またはその他の活動に参加する行為というふうな規定でございました。
○大林政府参考人 参加罪は組織的な犯罪集団の活動やその他の活動に参加する行為を犯罪とすることを義務づけていますが、組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動の認識または特定の犯罪を行う意図の認識は要件とされているものの、参加する行為と特定の犯罪行為との結びつきは要件とされておらず、このような特定の犯罪行為と結びつかない行為を犯罪とすることは、これまでの我が国の法制にはないものであるので、このような参加罪
犯罪組織というのは、利益を得ることを目的として犯罪活動を行い、犯罪によって得た犯罪収益を再び犯罪行為に用いるとか組織の規模を拡大させていくだけでなく、これを事業活動に投資して、いわゆる合法的にやっている方々の経済活動に大きな悪影響も与えていると思います。そこで、このような犯罪収益を剥奪するとともに、犯罪収益を隠すいわゆるマネーロンダリングを処罰することも必要である、私はこのように思います。
先ほども、犯罪発生の状況とか犯罪パトロールの犯罪活動に取り組むためのノウハウ、情報提供、これは非常にそういう意味では功を奏するものだと思いますけれども、先ほど、積極的に取組に対して協力をというお話がございましたけれども、私は警察は余りこの金銭面で協力できる体制は持っていなかったように承知をしているわけですけれども。
また、所在地の大学生、若者、こういう方々も犯罪活動のための犯罪活動サークルを、防犯活動サークルを結成したり、地域のために頑張っていただいている。 で、警察庁にお尋ねしますけれども、警察では現在どれくらいの団体、どれくらいの人数の方々が防犯活動を行っていると把握していらっしゃるのか、その辺、団体と警察との連携の状況はどうなっているのかについてお伺いしたいと思います。
モスル地域は大変静かな地域となっており、バスラでは現在のところ、恐らくこの二、三か月、主要な戦闘は全く起きていない、そこで幾つかの犯罪行為が行われているが、典型的な犯罪活動が行われているだけだ、また襲撃事件も全く起きていないと述べた上で、戦争地域と安定化支援地域をはっきり線引きすることはできないが、これは、いつでもどこでもテロリストは存在する可能性はあり、自分の国であれ、あなたの国であれ、というのは
第三に、一つの国において行われるものであるが、二つ以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与する場合。第四に、一つの国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合ということでございまして、この規定におきまして、これらの四つのケースが例示をされておるわけでございます。