2016-04-01 第190回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
ただ、犯罪死体というのは減っているんですけれども、取扱数がふえている。これはちょっと不思議なんですが、この表全体を見ていると、どうも、全体に減ったという印象は全くないんですね。
ただ、犯罪死体というのは減っているんですけれども、取扱数がふえている。これはちょっと不思議なんですが、この表全体を見ていると、どうも、全体に減ったという印象は全くないんですね。
○露木政府参考人 犯罪死体につきましては、刑事訴訟法に基づきまして死体に対する検証あるいは実況見分が行われますほか、同法に基づき司法解剖を行うことなどによって、犯罪の立証といった観点から死因の究明が行われるものでございます。
○露木政府参考人 取り扱い死体の分類についてでございますけれども、犯罪死体は、その名称のとおり、死亡が犯罪によることが明らかな死体でございます。変死体は、犯罪による死亡の疑いがある死体というふうに分類をいたしております。
○吉田(宣)委員 今御説明いただいた分類、犯罪死体、変死体、その他死体、その内容がよくわかりました。 次は、その分類に基づいて、手続面で少しお話をお聞きしたいと思います。 まず、犯罪死体というのは、死因究明がどの法令に基づいてどういう方法で行われるかについてお聞かせいただければと思います。
そこで、まず確認なんですけれども、本件、つまり川崎市の老人ホーム連続転落死事件について、入所者の方の死亡が警察に届けられた後、警察がその死亡を把握した後、これらの御遺体というのは、犯罪死体、変死体、その他の死体、このいずれと判断されたのでしょうか。結論のみ答弁を求めます。
警察におきましては、これまでも必要な薬毒物検査を実施してまいりましたけれども、ただいま委員御指摘のとおり、昨年、一連の青酸化合物が使用された殺人事件の見逃し事案が発覚をしたということなどを踏まえまして、平成二十八年度から、原則として犯罪死体を除く変死体及びその他の死体に対しまして、青酸化合物等が検出できる測定器または青酸化合物を検出できる試験紙を用いた検査を実施する方向で検討を進めているところでございます
まず、犯罪死体及び変死体のうち犯罪の疑いがある死体については、犯罪捜査の一環として司法解剖が行われて、客観的、科学的な死因の調査が行われることになります。一方、変死体のうち犯罪にはよらないと思われる死体とその他の死体、すなわち非犯罪死体、これについては司法解剖は行われませんけれども、必要に応じて死因・身元調査法に基づく検査や解剖、いわゆる新法解剖が可能です。
○三浦政府参考人 警察において平成二十七年に取り扱った死体十六万二千八百八十一体のうち、犯罪死体は四百八十八体でございましたが、このうち解剖を実施したものは四百二十二体でありまして、これは全て司法解剖を行っております。また、変死体については二万二百十一体でございますが、そのうち司法解剖を実施したものが七千九百五十四体、新法解剖を実施したものが九百六十四体となっております。
○三浦政府参考人 死体の類型ごとの臨場率を見ますと、犯罪死体については一〇〇%、変死体は九五%でございます。 解剖していない死体の検視官臨場の状況については、数字としては把握をしておりませんけれども、臨場率九五%というところから見ますと、解剖していない変死体についても、その大部分については検視官が臨場していると認識をしているところであります。
○岡本(充)分科員 私は、もう一つ聞きたいのは、変死体とされている、もしくは犯罪死体とされている死体のうち、司法解剖もしくは新法解剖に付されなかった死体の数は、平成二十七年度、平成二十六年度、それぞれ何体ですか。
警察に届け出があった死体、御遺体については、死亡が犯罪によることが明らかである犯罪死体と、犯罪による死亡の疑いがある死体である変死体、そしてその他の死体に分けられます。変死体は昨年度で二万百六体ございまして、これは警察へ届けられたうちの約一二%になります。 そして、この変死体に分類されたものに関しては、このチャート式の下の矢印ですけれども、検視が行われることになります。
一つは犯罪死体、もう一つはいわば変死体、もう一個は調査。そこで、例えば、犯罪死体の方は司法解剖をしたりとか、あるいは変死体でも検視をして、犯罪死体の疑いがある死体は解剖をする。一方、今御指摘のあったいわゆる調査、これは十万体ぐらいですけれども、中には、この中から実際司法解剖になっている、大体、トータル、昨年でそれが十体ぐらいだったですかね。
その施行状況等についてレクを受けたわけなんですけれども、この死因・身元調査法四条の対象死体、以前は、死体取扱規則というものがございまして、その四条の死体なんですけれども、いわゆるこれは非犯罪死体というものなんですけれども、この死体、対象は犯罪に起因しないことが明らかでなければならない。
死因究明推進法というのは、これは自公の方々を中心にまず作られていったわけですが、今までの、そこの資料にありますように、刑事訴訟法の枠組み、これ自民党の古川さんも指摘しておりますけれども、この枠組みで、犯罪死体と、犯罪の可能性があると申しますか変死体ですね、検視が必要なもの、それから明らかに犯罪とは関係のないそれ以外の死体ということで死体見分と、こういうふうに分けられていて、この枠組みにとらわれずに横断的
これは今まで非犯罪死体の典型として扱われてきたやつですよね。しかしながら、それをよく考えてみますと、家族が衰弱した方を意識的に放置したと、これは当然犯罪なわけですね。こういうことも十分可能性としては考えられるんですね。 実際、よくよく考えて本当に犯罪ではないと言えるような明らかなものというのは、病院における病死、これ以外はやっぱりほとんど考えられないんですね。
この法案は、犯罪死体や変死体以外、すなわち死亡が犯罪によらないことが明らかな死体というカテゴリーの死体につきまして、警察等が死体に対して一定の検査や措置を行えるようにして、死因が災害や事故や犯罪などによることを明らかにして被害拡大や再発防止を図ることを目的としているということになりますね。
遺族の承諾なしに解剖を可能とするなど、警察に新たな権限を付与するものですが、犯罪死体及び変死体以外の死体の解剖には監察医による解剖制度もあり、その制度設計には議論があるところです。警察庁の研究会報告でも、遺族の承諾なしの解剖制度については、そのための専門機関として、警察庁と厚労省共管の法医学研究所を新たに設置することとしています。
御存じのように、二十一年の警察の死体取扱いでは、十四万四千三百十六体が非犯罪死体として、そのうち行政解剖されたのはまさに一〇%弱の九千六百十五体で、したがって、単純計算でいうと、残りのこの十三万四千七百一体はまさに外表検査で、触診、視診で死因が特定されているわけであります。
犯罪死体は、犯罪死体とその検視の対象となる死体からは、刑事訴訟法に基づいて司法解剖される場合があります。これが六千五百六十九。そして、非犯罪死体は、十四万四千三百十六のうち行政解剖されたのが先ほど議員がおっしゃいました九千六百十五という形になっているわけですが、残りの約十三万が動態統計の中にどういうふうに割り振られているかというリンクがされている統計上のものはないんですね。
○風間昶君 そこで、足立政務官においでになっていただいて恐縮ですけれども、御存じのように、異状死体の多くというのは、犯罪性がない非犯罪死体でございます。大体、だから行政解剖になっていくわけですけれども、これは自治事務ではありますけど、死因究明の観点からいうと、行政解剖の数をきちっと増やしていくことによって死因を確定するということが極めて大事だというふうに私は思うわけです。
そこで、現行の制度では、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、警察が非犯罪死体と判断をいたしますと、火葬されまして、この場合には証拠は隠滅をされてしまいます。本件の場合も、先ほども言いましたように、行政解剖をしていなかったならば、この世にこういう問題は出てこなかった、犯罪そのものが見逃されたということでございます。
一つは、非自然死体の死因等の究明の適正な実施に関する法律案でございまして、これは、警察に非犯罪死体も含めてしっかりとした死因究明体制をつくるという法案でございます。もう一つは、法医科学研究所設置法案でございまして、それは、先ほども申し上げてきておりますように、死体の検案、そして解剖、検査などの法医科学的な調査のインフラを整備するための法案でございます。
警察におきましては、警察官が死体を発見した場合、あるいは死体があるという旨の届け出を受けた場合に、明らかな犯罪死体を除きまして、死因を究明し、当該死体が犯罪に起因するか否かの判断を適切に行うために、医師の立ち会いを求めて検視等の業務を行っているところでございます。
ところが、現実に警察に届けられた異状死体のうち九割は非犯罪死体とされまして、死体見分またはいわゆる行政検視という手続が行われております。残り一割が、変死体の扱いで、司法検視を受けるということになっております。 それで、非犯罪死体というふうにされました死体というのは、見分もほとんどが現場の警察官の手で行われておりまして、専門家である刑事調査官の数も大変少ないわけでございます。
○説明員(小杉修二君) 司法解剖をした理由は、本件事案が、発見された経緯等からしまして、必ずしもはっきりとした犯罪死体であるということでは当初断定はできなかったのでありますけれども、その死因が犯罪に起因するのか否かがはっきりしない。したがいまして、いささかなりとも犯罪の疑いがあろうではないかということで鑑定処分許可状をとって司法解剖をしたわけでございます。