2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
御指摘のとおり、警察では、少年法第六十一条の趣旨を踏まえ、犯罪捜査規範において、少年事件について報道機関に発表する場合においては当該少年を推知することができるようなことはしてはならないことと規定しております。 少年事件に関わる報道発表につきましては、都道府県警察において、この規定にのっとり適切に対応しているところでございます。
御指摘のとおり、警察では、少年法第六十一条の趣旨を踏まえ、犯罪捜査規範において、少年事件について報道機関に発表する場合においては当該少年を推知することができるようなことはしてはならないことと規定しております。 少年事件に関わる報道発表につきましては、都道府県警察において、この規定にのっとり適切に対応しているところでございます。
私どもは、国家公安委員会規則で犯罪捜査規範というものがございます。これは、各都道府県警察における犯罪捜査を行う際に、その基本をまとめたものでございます。この中で、今申し上げたような基本的な考え方、そして、新聞発表あるいは取材対応について、こういう者が当たるというものを規定にしてございます。
被害届は、昭和三十二年の犯罪捜査規範、先ほど杉田先生からも御紹介あったかと思いますが、六十一条で、届出があったときはそれを受理しなければいけない、それから、平成二十四年警察庁の通達で、被害の届出に対しては、被害者、国民の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理をする。
これは、被害の届出の受理については、犯罪捜査規範第六十一条において、被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならないと規定されている。
○井出分科員 もう一つお尋ねしたいんですが、犯罪捜査規範で、被害の届出があったら受理をしなければいけない、通達の中で、即時受理をする、明確な虚偽とかそういうものは除くんですけれども。この二つの文書を見ていると、これは私の感覚ですよ、違うかどうかお答えいただきたいんですけれども、千件ぐらい被害届が出てきたら、九百九十九件ぐらいは穏便に受理をいただけるのかなと。
その上で、お尋ねが供述弱者ということでございますので、一般化して、この特定の事件を離れてお答えを申し上げますが、警察では、犯罪捜査規範等に基づき、被害者の特性に応じた取調べを行うこととしておりまして、知的障害や発達障害などを有する方については、その特性に応じた取調べ方法を用いるなど、供述の任意性、信用性に配意した取調べを行うとともに、その供述を慎重に吟味するなどしております。
前回、明確な虚偽ですとか、それから著しく合理性を欠くもの以外は受理をする、そういう答弁があったんですが、少し私の方で調べてみましたら、被害届の受理については、犯罪捜査規範、昭和三十二年に出ているものの第六十一条一項、警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理をしなければいけない。
犯罪捜査規範六十一条では次のように書かれています。犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が所轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。受理しなければならないとしているわけであります。 そこで、お伺いしますけれども、被害者が被害届を提出する意思があるにもかかわらず受理をしない理由は何ですか。教えてください。
個別具体の事案に係る被害届の受理につきまして、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、都道府県警察においては、犯罪捜査規範を踏まえ、被害届の受理について、個別の事案に応じ適切に対応しているものと承知しております。
個別具体の事案に係る被害届の受理につきまして、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げますれば、各都道府県警察におきましては、犯罪捜査規範を踏まえ、被害届の受理について、個別の事案に応じ適切に対応しているものと承知しております。
個別具体の事案に係る被害届の受理につきまして一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、各都道府県警察におきましては、犯罪捜査規範を踏まえて、被害届の受理について、個別の事案に応じて適切に対応しているものと承知しております。
警察に来てもらっているので、ぜひ被害届を受理するよう、関係警察機関に指導、連絡をしていただきたい、犯罪捜査規範、この趣旨を徹底していただきたいと思うのですが、いま一度、いかがですか。
個別具体の事案に係る被害届の受理につきましては一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、各都道府県警察におきましては、犯罪捜査規範を踏まえ、被害届の受理について、個別の事案に応じて適切に対応しているものと承知しております。
配付資料の四のいわゆる犯罪捜査規範では、取調べとは明確に区別して行わなければならないと言っておきながら、配付資料の五の通達では、直接関係のない事項について取調べを行うことは差し支えないというふうに、全く違うことを書いております。
角度を変えてちょっと聞きたいんですが、配付資料の四、これはことしの五月十五日に警察庁が改定された犯罪捜査規範であります。 ここのところに合意制度の導入関係というのがありまして、そこにこう書いてあるんですね。
○大賀政府参考人 警察におきましては、警察官が、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念を抱かれるおそれのあるときには、当該警察官を当該捜査に携わらせないようにしておりまして、犯罪捜査規範第十四条にこの旨を規定しているところでございます。
愛媛県警においては、作成者に真意を聴取したところ、時間をかけて被疑者のかたくなな心を開かせることの重要性を伝えようとしたということでございまして、長時間にわたる取調べ等、そういった犯罪捜査規範の趣旨に反する取調べ手法を肯定する趣旨ではないということが確認されたと承知をしております。
○政府参考人(高木勇人君) ただいまのお尋ねの前に一言申し添えさせていただきますと、警察におきます捜査の基本的な考え方を示しております犯罪捜査規範におきましても、捜査を行うに当たっては、被害者の心情を理解し、その人格を尊重しなければならないというふうに明確に定められておりまして、警察としてはこれに従って運営をしているところでございます。
捜査を行うに当たりましては秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意しなければならないといった旨、犯罪捜査規範でも規定されているところでありまして、今後とも捜査情報の厳格な管理につきまして都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
○政府参考人(高木勇人君) 繰り返しになりますけれども、捜査を行うに当たっては秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意しなければならないといった旨、犯罪捜査規範にも規定をされているところであり、その旨、繰り返し指導しているところでございます。
これは警察の内規、犯罪捜査規範で定められた手続で拘束力はないということですが、こういうことをちゃんと区分したはずなんですね。 これは、必要な捜査を行ったといっても、なぜ不起訴になったのか、なぜストップがかかったのか、本会議の答弁ではわかりません。ちなみに、この四区分のどの区分だったんですか、刑事局長。
これはもちろん、二〇〇二年の事案ですから、その後、彼女は国賠訴訟を起こしまして、その対応がきちんと本当に自分の人権を守ったのかどうかということを起こされましたので、警察庁としても改善していると思いますが、ただ、さまざまな、犯罪捜査規範や被害者対応要綱、あるいは内部規律などの中に、本当に、被害者に迅速に医療が必要なんだということをちゃんと紹介して、道をつないでいるだろうかという点で、私は今も懸念が残ります
この取り調べのあり方なんですけれども、警察の場合は、障害者特性に配慮するために、犯罪捜査規範というものをしっかりと定めて、警察官の教養の中でもこうしたことをやっているんですけれども、先般私が質問したところ、厚生労働省の答弁というのは非常にお寒いものでありました。障害者として警察の犯罪捜査規範みたいな規範があるのかと。
犯罪捜査規範六十七条、告発があった事件については特に速やかに捜査を行うように努める、こういう規定があるんですよ。告発があったら、まず速やかに捜査をしようということなんですね。捜査しなければ、告発の嫌疑があるかないかはわからないんじゃないですか。
そうしたことを考えれば、もし取り調べをするにしても、別条で、強制でないこととか立会人を義務づけるとか、本来は、もし話を聞くのであればこうした細やかな規定を決めていくという必要があると思いますけれども、警察では、取り調べるときはこのように、犯罪捜査規範においてしっかりと障害者の皆さんの特性に配慮するようなことが書いているけれども、坂口審議官が冒頭にもしっかりとおっしゃったように、配慮はないわけでありまして
○高木政府参考人 障害者に対する取り調べに関しましては、国家公安委員会が定める犯罪捜査規範第百六十八条の二において、障害者の特性を十分に理解し、その障害の程度等を踏まえ、適切な方法を用いなければならない旨、定められているところであります。
そのために、DNA型鑑定の実施体制につきましては、捜査部門と独立した科学警察研究所あるいは科学捜査研究所において行うということはもちろんでございますけれども、実際の鑑定の運用に当たりましても、予断を排除し、先入観に影響されることなく、専ら科学的知見に基づいて客観的に事実を明確にするということと、可能な限り試料の一部をもって鑑定をして、残部は確実に保存をして再鑑定のために備えるといったことを、犯罪捜査規範
警察においては、捜査と留置の分離を図っておりまして、刑事収容施設法及び犯罪捜査規範にも、捜査と留置の分離の原則が明記されているところであります。この捜留分離の原則は、昭和五十五年に確立されて以来、警察においては十分に浸透し、定着したものとなっているものと認識をしております。
こうして犯罪捜査で証拠物件または捜査資料として収集をした防犯カメラ画像は、刑事訴訟法、犯罪捜査規範等に基づいて紛失等がないよう組織的に管理を行い、証拠物件については検察官に対する送致または還付、捜査資料については捜査の遂行に必要がなくなったときは廃棄または消去をすることとしているところであります。