2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
そして、TOC条約はあくまでも組織犯罪という犯罪形態に着目した条約でございますので、全くの単独犯についてはその射程の外にあります。したがいまして、単独犯のテロをどのように対応するのかということは、また今回の法案とは別の話として対応が必要になってくるんだと思います。
そして、TOC条約はあくまでも組織犯罪という犯罪形態に着目した条約でございますので、全くの単独犯についてはその射程の外にあります。したがいまして、単独犯のテロをどのように対応するのかということは、また今回の法案とは別の話として対応が必要になってくるんだと思います。
暴力団や詐欺集団というものは、そういう特定の主義主張があるのかないのか、それからまた、それだけの大量の殺りく、それから、ビルなどを破壊する、そういう犯罪形態というものをとり得るのかどうかというところは、私は、法律の定義からすれば若干の疑問を感じている。 重大犯罪の典型がテロであると。
新しい類型の犯罪形態もさらに加わる一方で、なかなか状況が改善されない、こういうことだと思うんですが、高齢者の被害の現状について詳しく御説明いただきたいと思います。
一つは、今委員が設定されたように、これと言えば今までの犯罪形態が一遍に再現できるような共謀が成立するという場合は共謀罪が成立すると思います。 ただ、委員が今おっしゃられたように、例えば、これはまずいよというのが、それは一つの共謀の中の一場面である、ですから、本格的というのはおかしいですけれども、いわゆる共謀罪が成立したと言えるのかどうか。
今後とも、日中治安当局の協力関係、これはより一層緊密にして、新たにいろいろ犯罪形態、先ほど来の御議論のように、発生してまいりますから、遺漏なきように取り組んでまいりたいと思っております。
彼らの犯罪形態と戦っていくためには、その共謀の段階から、あるいはその証人というものを萎縮させる等の司法妨害でございますけれども、そういったことに手当てをしないと実効的な組織犯罪との戦いができない、こういう認識が交渉中に確認されたという経緯でございます。
そういう中で、今、いろいろな今までにない犯罪形態あるいは不法外国人の滞在等、いろいろな問題も出てきています。そういう面もよく考えながら、安全神話復活に向けて一段の努力をしていきたいと思います。
要するに、そこに吸い上げる部分をお互いに分配してやるということで、彼らからすれば両方とも恩恵を得ているという、非常に犯罪形態とすれば被害者が見えてこない部分の行為でございまして、その辺のところをどうやってこれから今後の社会の中でやっていくかというのが非常に難しいこともあろうかと思うんです。
○政府参考人(吉村博人君) 先ほど来、委員お話しのとおり、暴力団の犯罪形態が少しずつ最近は変わりつつあるわけでありますが、その中で、外国人と暴力団とが連携して強窃盗をしたり、あるいは暴力団が関与する、今御指摘の密航事件が発生したり、あるいはまた外国人女性の不法入国や長期滞在を目的とする、いわゆる偽装結婚事件というような検挙も近時は見られるところであります。
つまり、正面切っての暴力団ではなくなったけれども、何らかのかかわりを持って、そして犯罪形態としてはいわゆるみかじめ料やショバ代というような伝統的な彼らの活動形態、つまり暴力団対策法に挙がっている十五種類でしたか、の行為そのものはしない代わりに、ちょっと潜行しているのではないかというふうに指摘があるんですが、これについてちょっと全般的にお答え願えますか。
そこでまず、この法制についてお伺いをいたしますけれども、この刑法一部改正案を見ますと、処罰規定はあるんですけれども、一方では処罰されない犯罪形態もあるようでありますけれども、犯罪類型のうち、現行刑法の処罰規定はどのような形になっているのか、お伺いをいたします。
それは一つは文化的な問題もあるし、やはり日本という国自体が非常に今高度な、いわば爛熟の文化に向かって進行しているような状態で必然的に発生してくる犯行、犯罪形態かもしれませんけれども、やっぱりそういったいろいろな要素が絡まってそういう層というのはふえてくるんじゃないかと思うんです。
動機だとか犯罪形態が今までもあった非常にわかりやすいもの。もう一つは感情的な問題、情念とか感情にまつわるような、かっとなってやったか、あるいはずっと恨み続けてあるときに爆発してばっというようなタイプの、利害とは余り関係ないような犯罪。もう一つは人格障害とか精神病理学に属するような、そういう非常に難しいわかりにくい犯罪。 だから、同じ凶悪犯罪といっても一つの言葉であおっちゃいけないと思うんですね。
これだけ、警察の組織が今問われている、それから全体の犯罪形態が変わってきている、国際的に日本の警察力が問われている。そのときに、こんなことを言っては語弊があるかもしれぬけれども、一見名誉職的なものも兼ねた形の人事が行われていいのかどうか、だれがどうと言いませんけれども。そういうにおいのするような公安委員会でいいのかどうか、そこが私は問われなきゃいけないのだろうと思うのです。
ただ、いずれにいたしましても、これは新しい犯罪形態でございますし、御指摘のようにいろんなケースもございますので、それに応じてどのような法定刑が妥当かということは、今後いろいろなほかの法制等との比較の問題におきまして十分検討していかなければならない問題であろう、こういうふうに考えております。
この三週間の時間差でどういうことが起こっているかといえば、我が国へ入るプロの犯罪集団、日本人の今までの伝統的な犯罪形態からは想像を絶するような犯罪が起こり、その犯人が全く捕まらないというふうな犯罪が多発している。そして、それらは実態が明らかにならない、なぜなら捕まらないから。我が国に入る犯罪者は、我が国の入国者管理が三週間の時間のずれがあるというのはよく知っておるわけです。
○説明員(松尾好將君) この事件につきましては、何の罪もない小学生を殺害した上、頸部を切断し、あえて公衆の目に触れるように中学校の正門前に置き、しかもその頭部にはいわゆる犯行声明を添えたり、あるいは報道機関に送りつけて、またその中で第二、第三の犯行をにおわすなど、その犯罪形態が極めて残虐で反社会性が強く、特異な犯行であるというふうに認識しているところであります。
遭遇をされたのだとは思いますけれども、何といいますか、この間うちの騒がれたイギリスの狂牛病ではないですけれども、知ってはおるけれども見たことない、日本には関係ないというこの手の話、この手の話というのは変な言い方ですけれども、範囲が広がった、今までは日本に関係ないところでぼんぼんやっておったというような、海上保安庁が今後そのエリアが広がったときにひょっとしたら直面するかもしれぬそういう新しい類型の犯罪形態
更生保護は長い歴史がありますけれども、それぞれ優秀な人たちがやっておりますが、今までの犯罪形態と違って、犯罪ではないんです、これは。犯罪かもしれませんが、ちょっと思想犯になるのか何になるのか知りませんが、今までのいわゆる更生保護のメンバーとはまた別な要素も含まれてくると思うんですが、保護司とかそういう人たちの。
これはお願いをしてありますので、五年でも十年でも結構ですが限られた期間に、テロの犯罪の発生件数及びその行為形態と申しますか犯罪形態、そして検挙率と申しますか、検挙されても有罪か無罪か、あるいは未解決のまま犯人も逮捕されないままの状態にあるテロ事件がどの程度あるのか、御質問いたします。
改正に当たりましては、単に規制緩和を行うだけでなく、国民が犯罪に対して大変不安を感じております窃盗等の犯罪防止と被害品の迅速な回復とを効果的に図りますように、さらに、新たな金券等の取り扱い等を委員が御指摘になりましたような御趣旨に十分沿うように、効果的な回復が図られるような諸規定を設けたところでございまして、この法の施行に当たりましては、御指摘のような国民に身近な乗り物やこの種盗難、あるいは新たな犯罪形態