2004-02-27 第159回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
そういう意味で広い問題だし、あるいは、犯罪少年等の背景に虐待があるというのは、法務省の管轄のマターでもあるわけです。
そういう意味で広い問題だし、あるいは、犯罪少年等の背景に虐待があるというのは、法務省の管轄のマターでもあるわけです。
第二十七條に関連して、今の犯罪少年等に関係いたしてでありますが、少年法の第十八條第二項の規定によつて、家庭裁判所から送致されました少年に関しましては、兒童相談所はその資質の鑑別につきましては、一向関係いたしませんか、法文によりますと関係がないことになつておりますが、どういたしますか、そのまま取扱うことに法文は決めておりますが、関係させますか、させませんか。
尚池田検事正は山梨縣瑞牆山内の恩賜縣有林二千四百町歩の拂下げを受けて、犯罪少年等の保護事業として財團法人「少年の町」の設立を計画し、それに対し前記上村が百万円の寄附を約しておる点からも、この疑いを濃くしておるのであります。 以上の外東京市に在住する佐々木松夫事件を取上げたいと存じます。
それから不良少年、犯罪少年等の取扱いを一本建てにしてはどうかという御要求は、ごもつともでありまして、理想としては私どもも同樣の考えをもつておるのであります。
第ニに、司法省保護局の復活に關する點でありますが、司法保護事業法、少年法及び矯正院法を運用いたしまして、刑餘者、釋放者及び犯罪少年等を適切に保護し、その犯罪性を取除いて、これを社會生活に融和させるのが、司法保護の使命でありまして、司法省は、刑事政策の一還として、現在この事業を實施するために、現地の機構として、全國に司法保護委員會及び連合保護會おのおの四十九を配置し、また最近少年保護の機關を増設いたしまして
國家のためによろしければ、どういう統一でも喜んでいたしたいと思うのでありますが、一方には憲法における人身の自由という規定がありまして、これを破ることを……或る場合には矯正院のようなものに收容いたしまして虞犯少年、犯罪少年等はやらなければならぬ。こういうことまでもいわゆる保育行政の役所であります厚生省に委ねてよろしいか。又厚生省が果してやれるであろうか。