2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
TOC条約は、国内法原則、すなわち日本国憲法に従って国際組織犯罪対処の措置を求めているのです。既に国会承認はなされており、現行法で条約を締結をすべきであります。 法案の不明確性が法執行機関の前近代的な秘密体質と結び付いて深刻なプライバシー侵害が引き起こされる、そのことをケナタッチ国連特別報告者の公開書簡は指摘をしています。
TOC条約は、国内法原則、すなわち日本国憲法に従って国際組織犯罪対処の措置を求めているのです。既に国会承認はなされており、現行法で条約を締結をすべきであります。 法案の不明確性が法執行機関の前近代的な秘密体質と結び付いて深刻なプライバシー侵害が引き起こされる、そのことをケナタッチ国連特別報告者の公開書簡は指摘をしています。
TOC条約は、国内法原則、すなわち日本国憲法に従って国際組織犯罪対処の措置を求めているのです。既に国会承認はなされており、現行法で条約を締結すべきです。
それと比べると、日本の場合はそういう意味でいうと物すごく限定したものでありますけれども、また、通信傍受の規定も入れないということですので、そういう意味では非常に謙抑的なといいますか、非常に控え目な組織犯罪対処規定であるというふうに感じて、ますます、そういう意味で監視社会の批判は当たらないのではないかと思っております。
第二日目は、佐世保海上保安部において、同保安部の組織、勢力のほか、米海軍に対する海上警備や放射能調査、密航対策、離島旅客船の海難防止活動等について説明を聴取し、あわせて、第七管区海上保安本部より、外国漁船の不法操業の取締りや中国サンゴ漁船の検挙事例、遠隔離島での海上保安官による犯罪対処等について説明を聴取しました。
今、サイバー犯罪対処能力の強化に向けた緊急プログラムを進めておられるという具合に承知しております。いわゆる遠隔操作ウイルス等による犯行予告事案、こういう問題が近年たくさん報道されるようになっている。
本年一月には警察庁が、一連の事案を受けて当面緊急に推進すべき施策をサイバー犯罪対処能力の強化等に向けた緊急プログラムとして取りまとめ、本プログラムを着実に実施し、サイバー空間の安全と安心を確保するよう努めるものとしております。 後にこの事件は新たな被疑者が逮捕されましたが、今回の事件の全容解明に加え、サイバー空間における捜査能力の更なる向上は喫緊の課題であると考えます。
委員会におきましては、香港活動家による尖閣諸島上陸事案についての政府の対応、海上保安庁の体制強化の必要性、海上保安官による犯罪対処が可能となる遠方離島の範囲等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
御指摘のとおり、今回の法改正は、遠方離島上での犯罪対処について海上保安官ができるようにするもの、あるいは領海からの退去命令を立入検査なしで発出できるようにするというものでありまして、これは海上保安庁の有する能力を活用して、政府全体として事案に迅速に対処することや、あるいは海上保安庁の現場業務を円滑に遂行することを目的に行うものでありまして、これで直ちに人員、装備の充実が必要であるということにはつながらないと
この度の海上保安庁法等改正案は、一定の遠方離島において、従来の海上に限らず陸上であっても海上保安官等の犯罪対処を可能とするとともに、一定の場合、立入検査を行わずに勧告及び退去命令を行うことができることとするなど、海上保安庁による海上警察権限を強化するものであり、我が党としても基本的には賛成の立場であります。
○吉田忠智君 今後は陸上での犯罪対処能力の向上のために、これまで警察が有していたノウハウを提供していただいたり、あるいは研修や、警察との人材交流あるいは情報通信システムの共有化なども進めていく必要があると考えます。 今後、海上保安庁として警察との連携にどのように取り組んでいかれるのか、伺います。
また、先ほど御指摘いただきましたように、法案を今国会に出させていただいておりまして、その法案では、我が国の情勢の変化に対応して、遠方離島で発生した犯罪に海上保安官が陸上で犯罪対処できるような内容としたものを用意しております。
○岸本政府参考人 今先生御指摘のように、何百というものが具体的にどういう対応になるかは、実は一概には申し上げにくいところかと思いますけれども、一般的に申し上げまして、不法上陸ということでございますので、これは犯罪を構成いたしますので、先ほど申し上げました法律の成立後は、海上保安官が島において犯罪対処、捜査、逮捕、そういったものを行うということでございます。
交番制度というのは、コミュニティーポリスということを特色とする我が国の警察制度のやり方の伝播という意味で大変シンボリックな制度の移転だと、こういうふうに思っておるわけでございまして、先ほども申しましたように、アジア諸国への警察の協力というのは、地域の犯罪対処能力の向上というこういうことだけではなくて、我が国との関係でも治安回復に大きに寄与すると。
そもそも、国際組織犯罪条約の原案では、各国の状況に応じた組織犯罪対処策を広く認めております。各国に通信傍受法の制定を、つまり盗聴法の制定を義務づけているわけでは決してないのです。そのような捜査手法の国際化などより、日本においては、刑事手続の改革の方が先決ではないでしょうか。
そもそも、国際組織犯罪条約の原案では各国の状況に応じた組織犯罪対処策を広く認めており、つまり各国に任せているわけですが、私どもの日本に盗聴法の制定を義務づけているわけでは決してないのです。そのような捜査手法の国際化などより、日本においては刑事手続の改革の方が先決ではないでしょうか。例えば、捜査段階における弁護士の立ち会いや証拠の全面開示など、捜査の可視化が急務です。
それから、組織的犯罪対処法、そういうふうな法案につきましては、先ほども守住委員から御指摘がございましたような問題も含めまして、現在法案を検討中ということでございまして、できるだけ早く成案を得まして対処してまいりたい、このように思っております。