1976-08-17 第77回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第23号
○橋本敦君 安原刑事局長に最後に伺いますが、今度の起訴は、法律的な構えからいきますと、外為法違反と収賄罪とは、これは併合罪で起訴したのではなくて、二つの行為が一つの行為として二つの犯罪容疑構成要件事実に競合するとして、いわゆる観念競合ということで起訴されているように思いますが、いずれですか。
○橋本敦君 安原刑事局長に最後に伺いますが、今度の起訴は、法律的な構えからいきますと、外為法違反と収賄罪とは、これは併合罪で起訴したのではなくて、二つの行為が一つの行為として二つの犯罪容疑構成要件事実に競合するとして、いわゆる観念競合ということで起訴されているように思いますが、いずれですか。
しかしこの労働争議を通じて、それに付随して大がいの場合に発生すると思われる犯罪容疑構成要件事実というようなものは、これは本来的な場合においては全く犯罪性のないものなんだと私は思うのです。なぜなら、これはその時のある国における法制においてスト権を認めさえすれば、もう何にも犯罪性がないのです。