だから、公訴を提起された人に対する犯罪報道をどうするかというのが本来立てるべき問いであって、そのことについて何ら見識も示されないまま、今回、特定少年だけ穴を空けるわけですね。これは、私、法務省としてはやってはいけないことだと思います。 政府も、弊害があることは否定していないわけです。では、その弊害を防止する何か対応策を取るかというと、取らないわけですね。
また、インターネットに関わる問題は、犯罪報道一般に妥当する事柄であり、少年事件に特有のものではありません。 推知報道により社会復帰が阻害されるとの指摘は承知していますが、十八歳以上の少年について推知報道を一律に禁止することは、責任ある主体としての立場に照らし、また、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保の観点からも、適当でないと考えられます。
○国務大臣(山下貴司君) お尋ねの、報道機関による犯罪被害者の実名報道の必要性や犯罪報道の在り方自体については、これはやはり報道を行う報道機関において判断されるべき事柄と考えておりまして、法務大臣としてはお答えする立場にないということでございます。
山下法務大臣は、報道機関による犯罪被害者の実名報道の必要性及び捜査機関による犯罪被害者の実名発表の必要性についてどのようにお考えでしょうか、また、被害者の人権擁護の観点から、犯罪報道はどうあるべきとお考えでしょうか、お教え願います。
本日は、日々さまざまな犯罪報道等がある中で、とりわけ、まだこれは捜査中の案件ですが、大阪の寝屋川で中学校一年生の少年少女が殺害されたり、それから、ことし二月には、川崎で中学校一年生の男の子が、ああいった形で、本当に全ての国民の皆さんが胸を痛めるような、そういう事件もあり、それに対応する形で、政府におかれましても、あるいは当該自治体、関係機関等におかれましても、その原因の分析、そして再発の防止に向けたさまざまな
犯罪報道に携わる社会部記者などが犯罪グループの関係者と連絡をとって、電話やそれから電子メールで取材を行う、この行為が軒並み盗聴の対象となります。正当な取材活動に致命的な打撃を与えるということになりかねません。 現在の規則では、マスコミ関係者との通話であることがわかった時点で切断するということになっていますが、新しい傍受方法では全て録音されます。
当然、犯罪報道の自由というものが認められる反面、やはり裁判官のみならず、国家公務員を含めて守秘義務についての規定がある中で、元といえども、こういった形で全文が公表されているということでございます。 まず、法務大臣、この雑誌の存在そのものについて認識をされているか、それから、内容をごらんになられたことがあるか、御答弁いただけますか。
信頼される質の高い放送を通じて、社会や文化の発展に尽力するとありますけれども、中でも犯罪報道のあり方について、私は一考を要するべきだと思っております。 今でも、御案内のとおり冤罪事件が絶えません。誤認逮捕も絶えません。
犯罪報道に当たって被疑者の人権を守らなければいけないということは、これまでも守ってきたことなんですが、この間、裁判員制度を導入するときになりまして、改めて、裁判員に予見を与えるようなことは避けようということで、このとき幾つか決めたガイドラインの中に、容疑者、被告を犯人と決めつける報道はしないとか、情報の出所をできる限り明示するとか、幾つか検討してこういう方針をやり、実際に原稿で表現するときにはこういう
報道機関、我々が事件、事故を報じる目的、そして使命というものは、やはり、その出来事の背景などを探って、関連する様々な情報を社会のみんなで共有するんだと、そのことによって市民の皆さん方の不安が多少でも解消されて、多少なりとも再発防止を図ることに寄与できるならばそれにこしたことはないというのが犯罪報道の目的の一つでございます。
先ほど、民間による自律、自主的対応にゆだねるべきだという御結論で、青少年の有害情報の中で、犯罪報道が犯罪防止に役に立つという観点でなされているといったようなお話をされましたけれども、実際に私はいろんなテレビや新聞見ていて、犯罪報道が本当に犯罪抑止にあるいは防止になったんだろうかということをやっぱり検証した上でお話されたのかな、どうなのかなということを感じたものですから、まずそのことについて教えていただきたいと
また、犯罪報道の在り方というのは放送倫理の検討の上でも非常に重要な課題でありまして、この問題を契機にするかどうかは分かりませんけれども、誤った犯罪被害報道あるいはメディアスクラムとかモブジャーナリズムと言われるような現象によって被害を受けることがなくなるような一般的なルールのつくり方、そういったものは我々の放送倫理検証委員会の役割というふうに認識しておりますので、それについても検討を進めたいと思っております
不安がいっぱいある社会というのは、やはり国民が犯罪報道にストレス発散の場のような感じを受けているんじゃないかという感じがしております。
一方、犯罪報道は好奇心中心であるような気が私はいたします。
同時に、犯罪報道が増加し、被害者の生の声が直接テレビを通して視聴者の元に届けられるようになりました。これまで見えてこなかった危険が見えるようになり、犯罪という非日常と日常の境界が崩れ、犯罪が身近なものに感じられるようになってまいりました。これがいわゆる体感治安の悪化を招き、安全神話の崩壊を招いたと考えております。
○田口参考人 先ほども少し申し上げたことですけれども、日本の現状における犯罪報道というのは、ヨーロッパに比べますと、ほぼ無制約な状態だと思います。今のままでいいとは私も思いません。どうすればいいかというのは、いろんな対策があろうかと思うんですけれども。
最後に、今度は報道機関による人権侵害でございますが、この人権侵害のうち一定のものを特別救済の対象として取り上げていることに対しましてメディア側から反対の声が上がっておりますけれども、しかし犯罪報道に関連して、犯罪被害者やその家族等のプライバシーを侵害する報道、あるいは集団的過熱取材、メディアスクラムでございますか、などと呼ばれる過剰な取材がこれは社会的問題となっておるわけでございまして、私どもは報道機関
また、立法事実に関連して敷衍させていただきますと、犯罪報道に関しまして、その報道、取材の在り方が問題とされた最近の著名な事例を拾いますと、まず報道内容に関するものでは、先ほど申し上げましたけれども、神戸連続児童殺傷事件、これは平成九年、それから東電OL殺害事件、平成九年、堺通り魔事件、平成十年、それから沖縄米兵暴行事件、平成十二年がございますし、取材行為に関するものでは、例えば弁護士夫人殺害事件、平成九年
これらの事件をめぐる報道機関の報道、取材によりまして著しい人権侵害がもたらされたことから、犯罪報道における人権侵害の問題も我が国における重要な人権問題として審議会において取り上げられることになったものと承知しております。
そういう意味からすれば、確かに自主規制のルールはあるとしても、報道の自由ということと犯罪報道については、やはり何らかのルールが必要なのではないか。もうちょっと国民の皆さんが、ああ、それならねということが、ルールが各社においてももっと明示されてもいいと思いますし、そういうことが必要なのではないのか、こういうことを一点思います。
お話の中で、私、これも一つ大きな課題だなと思いましたことは、いわゆる犯罪報道あるいはその二次被害の問題であります。 捜査段階における警察の記者会見、マスコミ等は早く真相を知りたいものですから、記者会見を求める。
○山本(有)政務次官 犯罪報道による二次的な被害の発生をどう防ぐかということでございますが、報道機関におきまして十分に御配慮をいただきたいと思うと同時に、捜査当局におきましても、犯罪事実等を公にする場合には、犯罪被害者のプライバシーを侵害しないなど、被害者やその家族の立場に配慮する必要があり、また、その内容に誤りがあってはならないことは当然でありますので、そのような点に十分配慮しつつ、適切に対応していくべきであろうと
そこにおいては、犯罪報道による一種の二次被害かどうかわかりませんけれども、言葉は悪いけれども一種の逆冤罪みたいな、言い知れない気持ちみたいなものも実際にはあるわけであります。 そういう気持ちがあって、なおかつ、少年審判の中においては、少年の健全育成、秘密性、少年の保護育成を図る、そういう観点から、少年犯罪の被害者の方々は甘んじて受けておられるわけですね。
専門としては人権と報道、特に犯罪報道による被害、人権侵害の問題を主にやっております。 私は、一九九五年の末に公安調査庁長官による破防法に基づく団体解散処分請求が行われた際、弁明手続がありまして、五人立会人を選任できるということでそのうちの一人になりまして、六回にわたる弁明手続すべてに参加しました。
○山田俊昭君 犯罪報道における人権侵害がなされるというケースは、マスコミ一般、NHKは例外だろうとは思いますけれども、警察の発表をすぐに放送されるということが間々あるわけですね。警察というのは、犯人の逮捕のために必死になって捜査をされていますので、どうしても思い込みと、自分が調べている人を犯人に仕立て上げていくという、表現が悪いんですがそういう要素がある。