2004-11-30 第161回国会 参議院 法務委員会 第10号
ですから、今度の定義がすべてだというふうなものではなくて、例えば、先ほど定義の問題でありました、犯罪白書なんかで強盗罪と殺人罪とらえていますけれども、強盗罪の中には、例えば強盗強姦とか強盗殺人とか、要するに犯罪同士がまたがったようなものも当然入るわけでございます。
ですから、今度の定義がすべてだというふうなものではなくて、例えば、先ほど定義の問題でありました、犯罪白書なんかで強盗罪と殺人罪とらえていますけれども、強盗罪の中には、例えば強盗強姦とか強盗殺人とか、要するに犯罪同士がまたがったようなものも当然入るわけでございます。
そこで、売春防止法と児童買春法、そこに規定されている犯罪同士の関係というのはどういうふうになるかということを、私、確認をしておく必要があると思う。 つまり、売春防止法が処罰している犯罪、これは売春防止法に幾つかございます。その売春防止法が規制をしている、処罰をすることとしている犯罪と児童買春法の犯罪というのは違います。明らかに違っているわけです。
つまり、この常習を認定をする資料としては、今度は四つになるわけですけれども、その四つの犯罪の間にその犯罪同士で代替的にかわり得るかどうかは別として、少なくとも四つに限るのか、四つ以外にも常習を認定する犯罪というものがあり得るのかという点については、必ずしも昭和二年の判例の解釈として一致をしてないんじゃないですか。