2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
○元榮太一郎君 ということで、非常に段違いの引渡しの数ということで、我が国も百八十七か国に近い多くの国との関係で犯罪人引渡請求等が実効化されますと、まさに司法の強化につながっていくということで処罰の実効性も高まることが想定されます。
○元榮太一郎君 ということで、非常に段違いの引渡しの数ということで、我が国も百八十七か国に近い多くの国との関係で犯罪人引渡請求等が実効化されますと、まさに司法の強化につながっていくということで処罰の実効性も高まることが想定されます。
それ以来、同条約に基づいてこれまでに他国に対して二百回近くの逃亡犯罪人引渡請求を行っていると承知をしております。その中には、自国民殺害の計画に係る犯罪人、詐欺罪、資金洗浄罪に係る犯罪人、児童ポルノ犯罪に係る犯罪人等の引渡請求等が含まれていると承知をしております。
すなわち、本条約を締結すれば、犯罪人引渡しについての条約の存在を条件としない国との間におきましては、犯罪人引渡しの手続を迅速に行うよう努めるというふうに規定をしています本条約に基づいて、犯罪人引渡請求を行うことが可能となり、引渡しが迅速に実施されることが期待をされます。
こういったことについて、例えば米国においては本条約を二〇〇五年に締結していますが、同条約に基づいてこれまで三百回以上の捜査共助を実施するとともに、他国に対して二百回近くの犯罪人引渡請求を行っています。その中には、テロ資金犯罪等に関する警察記録やテロ捜査の記録に係る捜査共助、こういったものが含まれていると承知をしております。
○大臣政務官(武井俊輔君) 我が国が、先ほどの質問の引き続きでございますが、この本条約を締結をいたした場合、当然、北朝鮮も締約しているわけでございますが、その流れから踏まえまして、我が国から北朝鮮に対して犯罪人引渡請求、そしてまた捜査共助の要請を行う際にもこの本条約もまた準用していくことが可能になるというふうに考えております。
具体的に申し上げると、例えば、米国は、本条約を二〇〇五年に締結して以来、同条約に基づき、これまでに三百回以上の捜査共助を実施するとともに、他の国に対し二百回近くの犯罪人引渡請求を行っていると承知をしております。 次に、テロ等準備罪の対象犯罪の限定についてお尋ねがありました。
したがいまして、従来どおり、事案に応じて外国に対し捜査共助を要請するなどして必要な証拠を収集し、犯罪人引渡請求を行って犯人を逮捕、処罰することとなるのでございまして、外国の主権と衝突することはないと考えております。