2004-04-21 第159回国会 参議院 本会議 第17号
まず、サイバー犯罪条約は、サイバー犯罪から社会を保護することを目的として、コンピューターシステムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピューターデータの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等について定めるものであります。
まず、サイバー犯罪条約は、サイバー犯罪から社会を保護することを目的として、コンピューターシステムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピューターデータの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等について定めるものであります。
この条約は、サイバー犯罪から社会を保護することを目的として、コンピューターシステムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピューターデータの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につき規定するものであります。 我が国がこの条約を締結することは、サイバー犯罪に効果的に対処するための国際的な取組に寄与するとの見地から有意義であると認められます。
最後に、国際組織犯罪防止条約は、国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うため、重大な犯罪を行うことを合意すること等一定の行為の犯罪化、裁判権の設定、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等について定めるものであります。
この条約は、国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うため、重大な犯罪を行うことを合意すること等一定の行為の犯罪化、裁判権の設定、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等につき規定するものであります。 我が国がこの条約を締結して早期発効に貢献することは、国際的な組織犯罪に効果的に対処するための国際的な取組に寄与するとの見地から有意義であると認められます。