2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
日本が犯罪人引渡し条約を締結しているのは韓国とアメリカだけです。日本に死刑制度があることがネックになっていると言われています。日本は、国連の自由権規約委員会や拷問禁止委員会などから、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討すべきであるとの勧告を受け続けています。
日本が犯罪人引渡し条約を締結しているのは韓国とアメリカだけです。日本に死刑制度があることがネックになっていると言われています。日本は、国連の自由権規約委員会や拷問禁止委員会などから、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討すべきであるとの勧告を受け続けています。
これは、日本にさえ戻らなければ逃亡犯が自由に世界じゅうを移動できるとなれば、保釈金をかけてでも、逃走資金をかけてでも逃走のインセンティブは強調されることにもなりかねないということで、犯罪人引渡し条約、日本はアメリカと韓国だけだというふうに思いますけれども、締結国の拡大。これには日本の死刑制度が相手国にとっての障害になっているというふうにも思います。
条約に関して、二国間の犯罪人引渡しの場合、二国間で犯罪人引渡し条約を結ぶ場合は、国内法で犯罪となるもの以外はその対象にならないんです。
私が申し上げたのは、二国間で犯罪人引渡し条約というのがいろんな国と結ばれています。この場合は、我が国で犯罪となるもの以外は引き渡さないということがその犯罪人引渡し条約に書いてあるわけでありますが、ICCの場合は、今申し上げましたように国内法で犯罪とならないものでも引き渡すということで、こういうことについては矛盾なんではないかという指摘をさせていただいたわけであります。
入国管理官署、 少年院施設の増員に関する請願(十七件) 第一〇 裁判所の人的・物的充実に関する請願 (十六件) 第一一 原子力発電等に関する請願(六件) 第一二 ILOパートタイム労働条約(第百七 十五号)の批准に関する請願(十件) 第一三 女性差別撤廃条約選択議定書の速やか な批准に関する請願(十三件) 第一四 竹島の領土権の早期確立に関する請願 第一五 ブラジルとの犯罪人引渡し条約
日米軍事同盟の強化反対 、基地の縮小・撤去に関する請願(第一四九九 号外二五件) ○女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に 関する請願(第一七六五号外一二件) ○竹島の領土権の早期確立に関する請願(第二五 六七号) ○米軍基地の再編・強化、三兆円負担の反対、日 米合意の撤回に関する請願(第二五七〇号) ○イラク派兵反対、自衛隊の撤退に関する請願( 第三一三七号) ○ブラジルとの犯罪人引渡し条約
中国が米国との間で犯罪人引渡し条約を結んでいない、拉致問題に対する日本の姿勢を理解しているなどの理由から、同省幹部は、旧自由主義陣営の国のほとんどは米国と同条約を結んでいる、無い物ねだりをされても困る、中国に対しても失礼だと不快感を示したと。このような記事があるんですけれども、これは事実ですか。
曽我ひとみさんの夫のジェンキンスさんについて、米軍からの脱走の罪等、米国からの訴追について、総理は自分が保証するとしてジェンキンスさんを説得しようとされたようでありますが、日米地位協定上、あるいは日米犯罪人引渡し条約上、成算があってそのように説得されたのか、その根拠をお示しください。また、この点、アメリカ大統領あるいは国務長官、国防長官等と折衝されたのか、総理の答弁を求めます。
○黒岩宇洋君 この日米地位協定及び日米犯罪人引渡し条約の解釈、私もにわか勉強で、微妙なところがあると思うんですけれども、仮に法的に長官のおっしゃられたような法解釈せざるを得なくなった場合には、逆に政治的な判断になりますので、私は、そのことも含め、何としてもジェンキンスさんに安心して帰っていただきたいという、このことを長官の手でも推進していっていただきたいと思っています。
○海野徹君 いや、直接的なお答えがなかったんですけれども、我が国は国外犯の取扱いについて、アメリカや韓国との間に犯罪人引渡し条約、これがありますね。法律としては逃亡犯罪人引渡法や国際捜査共助法、こういうものがあって、国外に逃亡した犯罪者の引渡しを受けたり、外国の機関と協力して容疑者の捜査に協力してもらう法的な枠組みがある。
○国務大臣(川口順子君) この日韓犯罪人引渡し条約の交渉に随分時間が掛かったということは、全くおっしゃるとおりだと思います。
○吉岡吉典君 この犯罪人引渡し条約が審議される際にまずお伺いしておきたいんですが、日本に滞在しているペルーの前大統領フジモリさんについて、しばしばペルーから引渡しの要求が来ているのに日本政府は引き渡さないということが報道されております。これは後を絶たないで、ずっと新聞に出ます。 このことをめぐって、私ども、よく質問を受けます。
○国務大臣(川口順子君) この犯罪人引渡し条約をどこの国と締結をするかということについて考えていく際の幾つかの基準といいますか、点があると思います、押さえるべき点があると思います。 それが何かといいますと、まず当該国との犯罪人引渡し、需要が、必要性があるかどうかということですね。
次に、日韓犯罪人引渡し条約について申し上げます。 平成十年十月、金大中韓国大統領訪日の際の日韓共同宣言において、本条約締結のための話し合いを開始することにつき意見が一致したことを受けて、平成十二年九月以来、韓国との間で交渉を行いました。その結果、条約案文につき合意に達しましたので、本年四月八日、ソウルにおいて本条約の署名が行われました。
○政府参考人(小野正昭君) 日ごろ我々、在京の韓国大使館それからソウルの大使館を通じまして、両国間においてこの犯罪人引渡し条約のみならず受刑者移送条約等につきましても意見交換をしてきているところでございまして、韓国政府につきましては、この受刑者移送条約につきまして日本政府がどういう対応をしているのかということについても強い関心を示してきているところでございます。
それから、欧州犯罪人引渡し条約というのもありますね。これだと、死刑の存置国から犯人の引き渡しを要求されたときに、死刑にしないという保証がない限り引き渡しちゃいけないという大変厳しい内容。 ですから、日本の凶悪犯罪者がスウェーデンに国外逃亡してそこで捕まった、日本政府が引き渡せと言ったところ、日本は死刑があるからだめだといって拒否されたという事例がありますね。まさにそういうことだと思います。
アメリカとの間では、日米犯罪人引渡し条約があるわけでございます。この条約によりますと、「訴追されているか又は刑罰の執行を終えていない場合には、審判が確定するまで又は科されるべき刑罰若しくは科された刑罰の執行が終わるまで、その引渡しを遅らせることができる。」という規定があるわけでございます。この規定をどう運用するかという問題であろうかと思います。
一つは、逃亡犯罪人引渡し条約に基づいて身柄を引き受ける場合でございます。これは現在のところ、アメリカとの間の条約が存するのみでございます。二つ目は相手国の国内法令、我が国におきます例えば逃亡犯罪人引渡法というのがございますけれども、この種の国内法令に定めます引き渡し手続によりまして逃亡犯罪人を引き受ける、この二通りの方法がございます。
○安藤委員 訴因の変更をして日本の犯罪類型に当てはまるように変えようということも考えているのだ、だからそういうことになりますと、引き渡しを求める、これは日本の犯罪類型にも該当する、日米犯罪人引渡し条約の三条に該当するわけですね。だから引き渡しを求める前提としてそういうことを向こうが考えておるのだろうかということですね。
これは犯罪人を訴追して裁判にかけるというのはできることになっているのか、しなければならないことになっているのかということと、不勉強でございますので、結局、そういうことをおっしゃった趣旨は、いまのこのIBMの事件でもそういうことを考えてみる余地が十分あるのではないかという御趣旨だと思うのですが、これは御承知のように、日米間の犯罪人引渡し条約、それ以外の逃亡犯罪人引渡法がありますね、それから国際的な捜査共助
しかし、日米の犯罪人引渡し条約によりますと、その第三条で、御承知のように、日本の国内法で犯罪に該当するかどうか、該当しない場合は引き渡さないことができる、たしかそうですね、とあると、やはり日本の犯罪類型に該当しないのを掲げた方が、日本としては引き渡さないよということがかえって言いいいのじゃないかというように思えるのです。
○沖本委員 召喚状が出されている帰国中の日立の職員に関して、アメリカの司法省と日本の大使館との間で、犯罪人引渡し条約、国際捜査共助法の適用について打診があったと新聞では報道されておりますけれども、どういう状況なんでしょうか。
現在までのところ、犯罪人引渡し条約あるいは捜査共助といったふうな問題についての申し入れば、一切参っておりません。
したがって、本件の場合は、日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡し条約第二条の規定及び逃亡犯罪人引渡法の規定からも、引き渡しの問題とはならないと考えますが、法務大臣、いかがでありましょう。
○栗山政府委員 先ほど申し上げました日米犯罪人引渡しに関する条約に関する交換公文の第二項に、ただいまお読みしましたように、「この条約のいかなる規定も、」この条約と申しますのは日米犯罪人引渡し条約でございますが、「この条約のいかなる規定も、両締約国が千九百六十年一月十九日にワシントンで署名された」云々、これは地位協定のことでございますが、この地位「協定に基づいて有する権利及び義務に影響を及ぼすものではない
○栗山政府委員 日米犯罪人引渡し条約と日米地位協定との関係では、日米地位協定の方が優先するというのが日米両政府間の明確な了解でございます。
ただいま御指摘の日米犯罪人引渡し条約につきましては交換公文がございまして、この交換公文におきまして「この条約のいかなる規定も、」先ほど申し上げました地位「協定に基づいて有する両国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。」という合意がございまして、日米犯罪人引渡し条約と安保条約に基づきます地位協定との関係につきましては地位協定が優先するということが、日米間でこの交換公文で確認されております。
一つは、逃亡犯罪人引渡し条約に基づくものでございます。これは日米間にのみ現在条約が存在いたします。第二の方法は、相手国の逃亡犯罪人引渡法に基づいてその引渡しを受けるということでございます。先ほど法務省刑事局長から御答弁のございましたフランスの金東善事件、これにつきましてはその方法でやったわけでございます。