2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
日本が犯罪人引渡し条約を締結しているのは韓国とアメリカだけです。日本に死刑制度があることがネックになっていると言われています。日本は、国連の自由権規約委員会や拷問禁止委員会などから、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討すべきであるとの勧告を受け続けています。
日本が犯罪人引渡し条約を締結しているのは韓国とアメリカだけです。日本に死刑制度があることがネックになっていると言われています。日本は、国連の自由権規約委員会や拷問禁止委員会などから、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討すべきであるとの勧告を受け続けています。
これは、日本にさえ戻らなければ逃亡犯が自由に世界じゅうを移動できるとなれば、保釈金をかけてでも、逃走資金をかけてでも逃走のインセンティブは強調されることにもなりかねないということで、犯罪人引渡し条約、日本はアメリカと韓国だけだというふうに思いますけれども、締結国の拡大。これには日本の死刑制度が相手国にとっての障害になっているというふうにも思います。
しかし、更に言えば、アメリカとの間では、日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約、これも結んでおりますので、一応、この条約上を見れば渡してもらえるということにはなっておりますが、本当にそれができるのかということになると、向こうの国内法上のこともありますので、実質的になかなか、引き渡せといって強引に引渡しを求めることは難しいということは委員の御指摘のとおりだと思います。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねの犯罪人引渡しに関する事柄でございますので、これについては、あくまで一般論としてしか申し上げられないんですけれども、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無や相手国の刑事司法制度の一般的な内容や相手国の国内法制等を総合的に勘案しつつ、外務省等の関係省庁と連携しながら検討していく必要があると考えます。
テロを初めとする国内外の組織犯罪と闘うためには、犯罪人引渡しや捜査共助、情報収集において国際社会と緊密に連携することが必要不可欠であります。まさに、テロを防止する、テロと闘うこの国々の輪の中に日本も入っていかなければならないわけであります。
条約が締結できれば、締結国の間において捜査共助や逃亡犯罪人引渡しが円滑、迅速にできるようになり、国際組織犯罪の捜査に大いに資することが期待されます。 我が国では、二〇〇三年、社民党を除く各党の賛成で条約締結についての国会承認がされました。締結国は既に百八十七か国・地域となりましたが、日本は今日まで未締結。
政府は、この条約に加入することによって組織犯罪に関する情報の交換や犯罪人引渡しが可能になると説明していますが、これまで十六年以上この条約に加入しないことで不都合があったでしょうか。あったのであれば、その事例をお示しください。
むしろ、我が国が本条約を締結した場合には、本条約の締約国から犯罪人引渡し、あるいは捜査共助の刑事司法上の協力を得ることが可能となる範囲が拡大をし、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と闘う上で大きな意味があるものと考えております。
国際組織犯罪防止条約を締結した場合に、これら以外の犯罪人引渡条約を締結していない国との間で犯罪人引渡しの実効性が高まるということが期待をされます。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない犯罪人引渡し、捜査、司法共助にあります。条約第一条に書いています。これらの国際協力には、双罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です。本条約は、そのために共謀罪又は参加罪の立法化を要請しているのです。 ところで、国際協力の対象となるような犯罪では、それが共謀それから中立的な準備段階行為にとどまっているということはほとんどありません。
また、犯罪人引渡しに関しては、我が国との間で引渡条約を締結していない国との間で犯罪人引渡しの要請の実効性が高まる、こういったことが期待をされます。 こういったことについて、例えば米国においては本条約を二〇〇五年に締結していますが、同条約に基づいてこれまで三百回以上の捜査共助を実施するとともに、他国に対して二百回近くの犯罪人引渡請求を行っています。
さらに、テロ等準備罪を整備してTOC条約を締結することによりまして、国際的な逃亡犯罪人引渡し、あるいは捜査共助、情報収集ということによりまして、国際社会と緊密に連携することが可能となってまいります。このように、テロ等準備罪を含みますTOC条約を締結するための国内法の整備はテロ対策として有効であると、このように申し上げることができます。
そして、条約締結により国際的な逃亡犯罪人引渡しや捜査共助が可能となり、ないしは更に充実するほか、情報収集において国際社会とより緊密に連携することが可能になります。
今後、日本を訪れる外国の方々が一層増えることが見込まれる中、我が国においても本条約を締結し、そして、これら二つの議定書の締結により人身取引や密入国に係る行為等の捜査協力や犯罪人引渡しといった国際協力を一層強化し、我が国が人身取引や密入国の温床とならないよう、人身取引対策や密入国対策に積極的に取り組んでいくことが重要であると考えております。
また、犯罪人引渡しに関しては、我が国との間で引渡条約を締結していない国との間で犯罪人引渡しの要請の実効性が高まることが期待されます。 具体的に申し上げると、例えば、米国は、本条約を二〇〇五年に締結して以来、同条約に基づき、これまでに三百回以上の捜査共助を実施するとともに、他の国に対し二百回近くの犯罪人引渡請求を行っていると承知をしております。
テロ等準備罪を設けることによりまして、テロを含む組織犯罪について、実行着手前の段階での検挙、処罰が可能となり、その重大な結果の発生を未然に防止することができるようになるわけでありますし、さらに、テロ等準備罪を整備してTOC条約を締結することによりまして、国際的な逃亡犯罪人引渡しや捜査共助、情報収集において国際社会と緊密に連携することが可能となります。
条約三十四条の一項というのは、それぞれの締約国が国内法の基本原則に従って必要な措置をとることを求めているのであって、憲法が要求する罪刑法定主義をしっかり守って国際組織犯罪の犯罪化や捜査共助、犯罪人引渡しを進めるというのが、私、法務大臣の責任だと思うんですね。現行法ですぐ締結できるんだと強く申し上げてまいりました。
また、TOC条約第五条の犯罪化義務を担保して本条約を締結することによりまして、我が国がテロ組織による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐとともに、国際的な逃亡犯罪人引渡しや捜査共助が可能ないし更に充実するほか、情報収集において国際社会と緊密に連携をしていくことが可能になるということであります。
この条約の締結に必要な法整備を我が国が行うことによりまして、この条約が犯罪化を求めております重大な犯罪の合意罪、これに関しまして、他国に対して、逃亡犯罪人引渡し、あるいは捜査共助を要請する、又は他国からそれらの要請を受けることが可能になります。したがいまして、本条約を締結することによりまして、本条約に従ってそのような国際協力を更に効果的に行うことが可能となります。
国内担保法を整備いたしましてTOC条約を締結することによって、我が国がこうした犯罪の抜け穴となることを防いで、国際的な逃亡犯罪人引渡しや捜査共助が可能になる、あるいは更に充実するように図る必要があると、このように考えているわけであります。
テロを防ぐためには、テロ等準備罪の整備に加え、逃亡犯罪人引渡しや捜査共助、情報収集において国際社会と緊密に連携することが必要不可欠であり、既に百八十七の国と地域が締結している国際組織犯罪防止条約の締結は、そうした協力関係を構築する上で極めて重要であります。
御指摘のとおり、テロを防ぐためには、逃亡犯罪人引渡しや捜査共助、情報収集において国際社会と緊密に連携することが必要不可欠であり、既に百八十七の国と地域が締結している国際組織犯罪防止条約の締結は、そうした協力関係を構築する上で極めて重要です。
○政府参考人(山田彰君) このイスラエルの関係でございますけれども、御指摘のイスラエルとの関係を含め、ブラジルと第三国の間の事例の詳細についてコメントする立場にはございませんが、しかしながら、御指摘の犯罪人引渡しとブラジル憲法との関係について申し上げれば、ブラジル憲法五条第五十一項は、自国民の引渡しにつき、同国への帰化以前に犯した犯罪及び麻薬取引に関与している場合を除き、いかなる場合もこれを行わない
いずれにせよ、犯罪人引渡条約の締結につきましては、各国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無、相手国・地域の刑事司法制度等を総合的に勘案の上、判断していくことになります。 今後、いかなる国との間で犯罪人引渡条約を締結するかにつきましては、次の点を含めて、諸般の事情を総合的に勘案しつつ検討していきたいというふうに考えております。
そこで、その従来の取扱いについて一般論で御説明申し上げますと、当該連れ去り行為が犯罪に当たるものとして外国から逃亡犯罪人引渡しの請求があった場合には、我が国の逃亡犯罪人引渡法、あるいは我が国が一部の国との間で締結している犯罪人引渡しに関する条約に従いまして、子の引渡しの可否、当否が判断されることになります。
先ほど御指摘がありました上位三つといいましょうか、それぞれについては、まず、やはり早急に必要だということで、例えば中国については、平成二十年の五月に胡錦濤国家主席が訪日された際に、犯罪人引渡し、そして受刑者移送、この条約を何とか同時に署名をしていきたいという、目指そうということで一致をし、その後、様々な機会をとらまえて協議をさせていただいているという状況でございます。
沿岸国で釈放するときに、沿岸国の、たまたま釈放するときにイエメンないしケニアの官憲が来てその人を捕まえるということになりますが、本来であれば逮捕して犯罪人引渡しの協定か何か結んで渡せばいいんですが、それがない段階では、日本のこの海賊、現行法に基づいても無罪というか裁判には付さないんだけれども、沿岸国で勝手に処置しなさいよという形になるんだと思いますが、そういう手続でいいのかどうかについてちょっと伺いたいと
これらのことを踏まえますと、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案でICCに対する犯罪人引渡しなどを可能とするための手続規定などを整備した上でローマ規程を締結すると考えております。