2017-06-14 第193回国会 参議院 本会議 第32号
本法案では、犯罪主体について組織的犯罪集団に限定されている以上、これと関わりのない一般の方々に犯罪の嫌疑が発生する余地はなく、捜査の対象になることは考えられません。加えて、LINEやメールなどの通信が本罪の嫌疑を理由に傍受されることもなく、テロ等準備罪の新設は、現在の捜査の在り方に何ら影響を与えるものでもありません。
本法案では、犯罪主体について組織的犯罪集団に限定されている以上、これと関わりのない一般の方々に犯罪の嫌疑が発生する余地はなく、捜査の対象になることは考えられません。加えて、LINEやメールなどの通信が本罪の嫌疑を理由に傍受されることもなく、テロ等準備罪の新設は、現在の捜査の在り方に何ら影響を与えるものでもありません。
政府は、組織的犯罪集団の例として暴力団やテロ集団などを挙げてまいりましたが、そして、あたかもその構成員でなければ犯罪主体とならないように説明してきたわけですが、少なくともそうではないわけです。 では、この組織的犯罪集団とは何なのか。大臣は、国内外の犯罪情勢等を考慮すれば、テロリズム集団、暴力団、薬物の密売組織などに限られると繰り返し答弁をされてきました。しかし、なぜそこに限定されると言えるのか。
しかし、そこのオプションで、「組織的な犯罪集団が関与するもの」で犯罪主体を限定してよろしい、こういったオプションがありましたので、今回、それを使って、組織的犯罪集団が関与するものに限定したわけでございます。
○林政府参考人 まず、犯罪主体の問題でございまして、組織的犯罪集団に該当しないということで、テロ等準備罪は成立の余地はない、こう考えているわけでございます。
第二に、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上で、対象犯罪につきましても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪に限定することといたしました。 このことは、過去の国会審議等におきましていただきました様々な御指摘を踏まえ、政府として真摯に検討を重ねた結果であり、遅過ぎたということにはならないと考えております。
過去の法案においては、この組織的犯罪集団という文言やこの定義が明文で定められていなかったことを前提に、対象犯罪を限定すること、これを行ってこなかったわけですが、その後、国会の審議を経て、より一般の方がこの犯罪の対象にならないことを明確化することが必要である等の認識の下にこの法案を吟味し、そしてこの条約のオプションをしっかり活用することで、法文上この犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上で
当時のその過去の法案との関係でございますが、過去の法案の組織的な犯罪の共謀罪におきましては、対象犯罪につきまして、団体の活動として罪に当たる行為を実行するための組織により行われるものと規定をして、犯罪主体についても単に団体とのみ規定するにとどまっていたということで、この今回の法案に規定する組織的犯罪集団という文言や定義は明文で定められていなかったと。
今回は、その対象犯罪とは別に、対象犯罪とは別に、その犯罪主体が組織的犯罪集団でなければならないという形で法律で要件といたしましたので、その際に、その組織的犯罪集団であるかどうかの成立要件の中に、その目的犯罪に掲げる、別表第三の中に掲げられている罪を共同の目的としているかどうか、これをまずあらかじめ、犯罪が成立するためには、そこを満たさないと対象犯罪が何であるかというところの判断に至らないという形で限定
第二に、組織的な犯罪集団が関与するとの要件に係るオプションを活用して、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上で、対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪二百七十七個に限定することといたしました。
他方、今回の法案のテロ等準備罪においては、一般の方々が処罰の対象とならないことを明確にするという観点から、本条約が認めるオプションを、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上で、対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪二百七十七個に限定をいたしました。
まず、犯罪主体を、重大な犯罪の実行を結合の目的とする組織的犯罪集団に法文で明確に限定しています。そして、行為は、具体的、現実的な計画と、それに基づく準備行為を必要としています。この三重の限定により、組織的犯罪集団とのかかわりのない一般の方々が処罰されることはなく、従前政府が提出した共謀罪に対し示された、内心の自由を害するのではないかとの懸念も払拭されております。
その犯罪において、例えば、犯罪主体を限定していない犯罪類型とそれから限定している犯罪類型、それぞれ犯罪類型の定め方で異なりますが、今回は、組織的犯罪集団というものを主体とするという形での限定が加わっておることでございます。 したがいまして、その限定を無視して捜査を行うということは、これは捜査としては違法になるわけでございます。
○林政府参考人 犯罪主体を限定して組織的犯罪集団という要件を設けた以上、例えば実行準備行為という行為について何らかの情報があっても、それは、組織的犯罪集団による計画に基づく実行準備行為であるという嫌疑、そこまでの情報がなければ捜査というものはできないわけでございます。
その上で、合意罪を採用している二十一カ国中、条約のオプションとして認められている準備行為を要求し、なおかつ犯罪主体を組織的犯罪集団に限定している国は何カ国ぐらいあるのか、教えていただければと思います。
すなわち、法文上犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上で、対象犯罪につきましても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪に限定することとしたものでございます。
いわゆる犯罪主体を限定し、準備行為を要求している合意罪のたてつけにしている国は、今テロ等準備罪が審議中ですけれども、もしこの法律が成立すれば、それはOECD諸国の中で日本だけということになるのでしょうか。済みません、重ねてですが、その点を確認させてください。
繰り返しますけれども、法案は、犯罪主体を、現行法を前提に、さらにそれを限定しようとするものです。仮にそれが限定として不十分だというのなら、現行の組織的犯罪処罰法の主体要件はさらにそれ以上に限定として不十分であり、濫用の可能性を持つことになりそうですが、実務上、そのような問題があることは聞いたことがありません。
先ほど井田参考人は、今回の法案で最も重要なポイントというのは犯罪主体の限定なんだというようなことを言われました。これは、従前の共謀罪、法制審で議論されていた共謀罪においても、広くこの主体を一般人を対象にするのではなくて、組織的犯罪処罰法の団体ということにしていたわけですね。
質問させていただきますけれども、今まで政府の答弁で、犯罪内容に応じて選別することは国際組織犯罪防止条約上、このTOC条約上できないものと考えているという政府答弁があった上で、今回の法案を審議する上で岸田大臣が本会議で、そういうこの考え方は生きている、ただ、今回の法案自体は、一般の方々が処罰の対象とならないことが明確になるよう、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上、そこが大きな違
今回のこのテロ等準備罪においては、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られる、こういったことを明記したわけであります。これは、今までの国会審議の中で、一般の方々が対象になるのではないか等さまざまな不安が寄せられた、こういったことから、今回の法律は、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記する、こういったことを今回の法案のテロ等準備罪においては行ったわけであります。
○水嶋政府参考人 今大臣から御答弁がございましたが、今回の法案につきましては、テロ等準備罪ということで、法文上、犯罪主体を組織的犯罪集団に限るということを明記してございます。また、対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪というふうに限定をしています。
やはり、それでは犯罪を目的とする団体に限定される、されないということが十分に理解を得られなかったので、今回、その点について不安と懸念を払拭するために、法文の中で、明文で犯罪主体としての組織的犯罪集団に限定をしたということでございます。
すなわち、対象犯罪に関して申し上げますと、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上で、対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪二百七十七に限定することといたしました。
一般の方々が処罰の対象にならないことが明確になるように、この法文上、犯罪主体を組織的犯罪集団に限られるということを限定した上で、この対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される犯罪、これが二百七十七と、今の委員の御指摘でございますが、限定したということになるわけであります。 以上です。
しかしながら、一方、今回は、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上で、対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪に限定したんだということを言っておりますが、井野法務政務官、これはつまり、条約の解釈を変えてこういう判断になったということですか。
その上で、今回の法案のテロ等準備罪においては、一般の方々が処罰の対象にならないことが明確になるよう、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上で、対象犯罪についても、条約が組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪に限定することを締結国に認めていることを活用し、組織的な犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪に限定したものであります。
今ほど小田原政務官が答えたとおり、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記する、明記した上で、対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される、この線引きはどういうふうに法文に書き込んであるんですか。どういうふうになっていますか。想定されるというのは、基準がなければいけません。何をもって想定して、これは入る、入らないというふうに判断するんですか。
他方、今回の法案のテロ等準備罪においては、一般の方々が処罰の対象とならないことが明確になるよう、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上で、対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪に限定したものです。
テロ等準備罪においては、一般の方々が処罰の対象とならないことを明確にするという観点から、本条約が認めるオプションを活用し、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記するとともに、その対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪二百七十七個に限定したものであります。
重大な犯罪の合意の犯罪化義務、同罪におきまして、TOC条約第五条が許容する範囲内で実行準備行為があったときに初めて処罰の対象とするとともに、犯罪主体を組織的犯罪集団に限定をしたところであります。そして、国内外の犯罪実態を考慮しますと、組織的犯罪集団の典型例がテロリズム集団であると、このように考えております。
これを踏まえまして、我が国においてテロ等準備罪を創設するに当たり、国内法において、犯罪主体として組織的犯罪集団を明確に定義をし、その対象となる犯罪を組織的犯罪集団が関与することが想定される重大な犯罪に限定することが可能なのかどうか、そういうような観点からも慎重に検討しているところでございます。
テロ等準備罪と政府が言われている、我々が言うところの共謀罪、犯罪主体を組織的犯罪集団に限るということで、首相も、あるいは法務大臣も、一般市民は入らないというようなことはよく言っておるわけです。 ところが、きょう用意した資料の中で、四ページ目をごらんになってください。これは我が党の山尾さんの要求に係る法務省の回答の紙でございます、二月十六日ですけれども。
対象となる重大犯罪、主体は絞り込んだ、行為もある程度、準備行為を足すということで絞り込んだ。そして、対象犯罪も、今六百三十五、自由刑、自由剥奪刑で四年以上の刑はそれだけある、これも政府において、この条約が許容する範囲で絞り込むという作業を行っていると聞いています。 この国際組織犯罪条約が許容する範囲内でこの対象犯罪を絞り込むということは可能なんでしょうか。外務大臣、お願いします。