2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本法律案の立法事実、特定少年に関する原則逆送対象事件の範囲の妥当性、特定少年に対する推知報道の禁止を一部解除する理由、特定少年に対する家庭裁判所調査官の調査の在り方、犯罪被害者への支援を充実させる必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本法律案の立法事実、特定少年に関する原則逆送対象事件の範囲の妥当性、特定少年に対する推知報道の禁止を一部解除する理由、特定少年に対する家庭裁判所調査官の調査の在り方、犯罪被害者への支援を充実させる必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
改正理由の一つとして、少年による犯罪の実情ということが挙げられています。しかし、現行の少年法は非常によく機能していることを法務大臣も法制審議会もはっきり認めています。上川法務大臣が自ら答弁されているように、少年犯罪は大きく減少しており、凶悪犯罪も激減しているのが現実です。従来からの更生保護行政の成果もあって、状況は大いに改善してきているのです。
公認会計士や医師免許などの国家資格に基づく職業に就く道が開かれ、裁判員裁判の裁判員を務めることも可能となる人々が、犯罪に手を染めたときには特別扱いすることが認められることが、果たして公正な法制度だと言えるのでしょうか。 選挙権を有し、投票行動で政治や社会を変えることもできる十八歳、十九歳が、罪を犯したときだけは少年として扱うことが理にかなっていると言い切れるのでしょうか。
犯罪になるんですよ、言うことを聞かないと最後は懲役刑がかかる行為なんですよ。 こんなの、何をしていいのか、して駄目なのか分からないじゃないですか。なぜ例示列挙しないんですか。
そういう防衛省が、あるいは内閣府も、政府が裁判で争いになったときに、一体どうやって犯罪構成要件を説明するのですかというふうに伺っていますけれども、全くそれに対してストレートな答えが出てこない。これはもう二度聞いて出てこないので、三度目の挑戦をやろうかなと思ったけれども、次に回しますけれども。
他方で、犯罪被害者等基本法、この中の第三条第一項におきまして、全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有すると規定をされておりまして、その権利利益を保護することについても重要でございます。
川村参考人は、犯罪被害者の権利保障と少年の権利保障は対立するものと捉えるべきではなく、両方とも実現することが必要だと意見を述べました。 可塑性のある少年の事件で重要なことは、その双方を考慮しつつ、犯罪被害者を生まない社会をつくるということではないかと考えますが、最後に大臣の認識を伺います。
今回の少年法改正では、十八歳、十九歳、特定少年として犯罪行為への刑罰化、厳罰化が狙いとされておりますが、そもそも少年犯罪は平成十五年をピークとして減少しております。少年人口が減っている以上に犯罪数、犯罪割合も減少しております。
そして、今回は大人であればほぼ犯罪レベルとなる性的ないじめが行われていますので、全て男性の委員で構成されていることや、遺族の望むような委員をなかなか入れられない現状などをめぐりまして、五月十四日の旭川市議会経済文教常任委員会でも、公平な調査ができる人選について要望や疑問が上がっています。
というのが今までの答弁なんですけど、ここで議員の皆さんも御努力いただいて、例えばわいせつ教員の議員立法などが成立をするような方向になれば、じゃ、それ具体的にどういうことなのかということを子供たちも理解していなければ犯罪要件が分からないわけでありまして、そういった意味で、かなり時代が変わってきましたので、この国会でも度々性教育の必要性については先生方からも御指摘いただいております。
また、観点は就活に限るものではありませんが、セクハラ全般ということでは、政府の性犯罪・性暴力対策強化の方針の中で、各学校で、高校生も含めまして、セクシュアルハラスメントや被害に遭った場合の対応、さらには相談窓口の周知等も行うこととしておりまして、文部科学省としては、引き続き関係府省とも連携を図りながら取組を進めてまいりたいと考えております。 以上です。
無辜の民が大量虐殺をされた、戦争犯罪です、今起こったら。こんなこと、あり得ないこと。だから、厚生労働省は、すべからく全ての原爆被害者を救済する、補償すべきだと思います。
警察は、通報や届出等により、不自然な死を遂げたおそれのある御遺体を認知した場合、その死が犯罪に起因するものかどうか等を判断するため、現場に赴き、医師の方と連携し、御遺体の状況を確認するなどの事務を行っているところであります。
九 債権譲渡における情報システムを利用した第三者対抗要件の特例の運用に当たっては、債権譲渡通知を受けた債務者による新旧両債権者に対する二重払いの危険を防止するとともに、詐欺等の犯罪行為の手段として利用されることにより善意の者に不測の損害を与えることのないよう、認定対象となる情報システムに係る厳格なセキュリティ要件等の設定、二重払いの事前防止措置及び過誤払い発生時の返金の確保に向けた対策の検討、当該情報
このサイバー攻撃については、FBIがロシア系のサイバー犯罪集団、ダークサイドが関与したと断定しております。 今月十二日には、バイデン大統領がサイバー攻撃への対処能力を強化するという大統領令に署名をいたしました。そして、その署名と関係があるのかもしれませんけれども、先週末の報道によりますと、アメリカ当局によってダークサイドが使用する情報インフラへの攻撃が行われたとされております。
また、当事者等のニーズという視点だけではなく、犯罪をした者等の就労を促進するための環境整備という観点も大事にしつつ、関係府省と連携して必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
法が改正された場合、十八歳以上の少年が少年院送致となった場合は、あらかじめ収容期間の上限が定められるところでございますけれども、その処遇につきましては、現行制度と同様に、対象者を少年院に収容してその犯罪的傾向を矯正し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するために必要な知識、能力を習得させることを目的として矯正教育を行うこととしております。
今回の少年法の改正案の質疑、私、感じたことは、まず少年の犯罪を減らそうというための法改正なんだろうかと。それからもう一つ、不幸にして犯罪に走ってしまった少年の社会復帰のための更生、健全育成を助けるものになっているんだろうか、そういう疑問を持ってきております。 で、私がちょっと今日お伺いしたいのは、資格制限についてです。
もし、やってみてくださいよと言われたときに、いや、これ刑法で賭博罪に当たりますよと、犯罪なんですよと言われたときにはもう何もできなくなってしまうわけでございますが、その点をある程度明らかにしていただきたいと思いますが、これ、実際に刑法を執行する警察庁にお聞きしたいと思います。お願いします。
お尋ねの点はこの要件に該当するかどうかということだと思われますけれども、この犯罪の成否といいますのは、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、私どもとしてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
もちろん、しっかりとした所有者は申請をして登録してくれると思いますけれども、例えば、犯罪を企てるなどの性悪説的発想の方も恐らくおられるのではないか、警察もそういうところが心配されるのではないかなと思うんですけれども、そういったものをしっかりと監視、管理できるような体制というのをやっていくべきだと思うんですけれども、和田局長、ちょっとお答えいただけたらと思います。
是非、抑止力になって、そういったドローンの犯罪に使われないようになるべくしていくということが大事なのではないかなと思います。 機体の認証制度については、私はすばらしいことだと思いますので、しっかりと安全飛行が確保できるようにしていただきたいと思います。 最後に、ドローンも含めて、やはり非常に魅力的な業界だと思います。ただ一方で、ほとんどのドローンが今中国製ということになっています。
要は、贈賄、犯罪を犯したということが確定しているわけですよ。それで、この人は何をやったかというと、地元の区長さんに贈賄をやって、この事業を賛成に回ってくれということで口を利こうとした、まあ、区長さんは受け取らなかったという話ですけれども、それが立件されたわけですよね。 こういうときに、この事業自体を、FIT認定が、いいんでしょうかと。
この種犯罪は、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける事業者の方々への支援に乗じる悪質なものと考えており、今後とも、全国の警察において、法と証拠に基づきまして厳正に対処してまいる所存でございます。
そもそも犯罪行為を行っているのに、Bの家に届いたならばBは損害賠償しなきゃいけなくなるとか、そういうことになるんですか。ちょっとそこは考え直される方がいいんじゃないですか。もう一度、答弁をお願いします。
○串田委員 誤配送であっても、これは犯罪行為なわけでしょう。返還できないというわけですから、Aのところに届いた場合には返還請求できないと言っているのに、Bのところに誤配送された場合には、返還できて、Bがそれを処分したら損害賠償をしなきゃいけないというのは、これは消費者の保護としてはおかしいなというふうに思いませんか。大臣、思いませんか。
○串田委員 大臣の御説明も大変よく理解はできるんですけれども、ただ、そもそもが犯罪行為なんですよね。やっちゃいけない行為なんですよ。返還を請求できないというんですから、送りつけている人は返還を期待していないんですね、犯罪行為を行っているわけですから。
世界をつくっていきますし、また銀行は銀行で、銀行の信用というものを利用したいわゆるカードローン会社がどんどん困った人たちに貸し付けて自己破産者を増やしていくという、こういう構図もあったり、あるいはスルガ銀行などに代表されるように、まさに経営が困難なので、利益至上主義の仕掛けのために、まさに、何というんでしょうか、危ない会社にあえて貸付けをする、あるいは危ない会社と一緒に個人オーナーをだます、まさに犯罪企業
推知報道の禁止を解除することは犯罪の抑止につながるという意見があることは承知をしております。もっとも、推知報道の禁止を解除した場合における、そのことによる犯罪抑止効果の有無や程度を実証的に検討することは性質上困難であり、お尋ねについては一概にお答えすることは困難であるということを御理解願いたいと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘いただきましたこの犯行の、犯罪の加害者である、あっ、被害者に対しましての弁護人の選任制度ということでございますが、被害直後から犯罪被害者に弁護士を選任し、その費用を国費負担とすべきとの御意見がある、このことについては報告書も含めまして承知をしているところでございます。
○高良鉄美君 今、原則逆送事件の拡大という問題ですけれども、この一定の犯罪については刑事処分になることを示すと、今この拡大した部分ですね、自覚や規範意識を高め、再犯を含む犯罪の予防に資すると考えられると答弁されています。 少年事件は減少して、少年法が機能していること等によって少年の再非行は成人の再犯よりも低いとされています。
戦場の性の問題は、先ほどから申し上げているように、いろんなところで、犯罪性や、又は、犯罪でない合法的なものも含め、そして文化的なものも含め、たくさんあります。
ここでボスニアの件を挙げていただきましたが、これは暴行なので犯罪ですよね。
今の質問で、国家公安委員長の、そして警察庁のストーカー犯罪への基本的な姿勢、これからベースになっていく姿勢をお聞きしました。その上で、現実にどのように対応が変わっていくかということが大きな現実的な問題です。 ストーカー犯罪の歴史をひもとくと、前述したように、警察による初動の遅れや対応のずさんさが致命的となった事件があります。
○小此木国務大臣 被害者を生まないということ、犯罪の防止の観点から、そういった把握について努めるよう指導してまいります。
性犯罪や性暴力は、被害者にとって、身体面のみならず、多くの場合、精神面にも長期にわたる傷痕を残す、人権を踏みにじる、決して許すことのできないものと認識しております。 政府におきましては、性犯罪・性暴力対策の強化の方針に基づきまして、令和四年度までの三年間を性犯罪・性暴力対策の集中強化期間として取組を進めております。
公職選挙法上、被選挙権につきましては、同法第十条におきまして、例えば参議院議員はこれこれというように、各選挙に係る被選挙権、これは国籍、年齢、住所でございます、こういったものについて規定をいたしますとともに、同法第十一条、第十一条の二、第二百五十二条及び政治資金規正法第二十八条におきまして、一般犯罪、公職にある間に犯した選挙犯罪等により刑に処せられた者については、これは全ての選挙について一定期間、被選挙権
また、国民一人一人が安心して参加できるデジタル社会を形成するために、本法案においては、サイバーセキュリティーの確保、情報通信技術を用いた犯罪の防止、個人情報の保護等の措置が講じられなければならない旨の規定も整備されています。 デジタル社会の構築に向け、核となるマイナンバーについても、これを活用した情報連携の拡大による行政手続等の効率化が図られることとなっています。
大臣、最後に、全ての記録を出していただいて、隠蔽や改ざんや、先ほどのような、本来保護されるべき被害者が加害者かのような、犯罪者かのような言葉を書く、そういった調査員ですよ、そういった第三者評価、そういった調査報告が出て、信じられるわけがないんです。やり直していただきたい。大臣、最後に答弁を求めます。
改正法案は、難民を送還するものでもありませんし、難民を犯罪者とするものでもございません。 入管法上、送還される者は、退去強制事由に該当し、在留特別許可もなされず、退去強制令書が発付された者のみでございまして、難民等の認定を受けて在留が許可された者は、退去強制令書が発付されることはございません。
○稲田委員 この改正法案に反対する立場から、改正法案は難民を送還するものである、またあるいは難民を犯罪者にするものだというような指摘がなされておりますが、私は全くこれは違うというふうに考えております。また、この改正によって外国人の人権は更に守られる、そういう結果になると思いますが、この点について法務当局に伺います。
検察官が処罰を求めなかった、犯罪の証明ができなかった、無罪となった、こういう個人について、データベースから削除されず、言わば終生容疑者扱いするということになりますよね。 警察のDNAデータベースについて、朝日新聞のデジタル版に短期連載があったんです。こういうケースが載っています。警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。
○政府参考人(猪原誠司君) 警察では、犯罪捜査に資することを目的として、DNA型を作成し、管理し、及び運用しているところであります。なお、この目的につきましては、DNA型記録取扱規則においても定められているところであります。
米国クラウド法につきましてでございますけれども、私どもの承知している範囲で申しますと、データが米国内に存在するか否かにかかわらず、米国政府が米国の管轄権に服するプロバイダーに対して、犯罪捜査において米国の裁判所が発付した令状がある場合に、当該企業が所有、保護及び管理するデータの提供を求めることができるとしていると承知しております。