2021-06-02 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
本案審査のため、本日、参考人として公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長布村幸彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官益田浩君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長大賀眞一君及び厚生労働省大臣官房審議官山本史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本案審査のため、本日、参考人として公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長布村幸彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官益田浩君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長大賀眞一君及び厚生労働省大臣官房審議官山本史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
覚醒剤関連の犯罪で家族や大事な方を失った方たち、今回この法案を見てどんなお気持ちになっているのか。あなたたち、立派な、私の尊敬する国会議員の先生たちですけれども、あなたたちを見て、覚醒剤関連の犯罪で大事な方を亡くした、大変なことになった、全てを失った方たち、こういった方たちにどのように感じていただくのか、どう説明するのかだけ、最後にお聞きしたいと思います。お願いします。
そのような重大な犯罪の違法性を阻却する場合、オリンピック及びパラリンピックの開催を事由とすることは妥当でしょうか。 提出者にお伺いします。
この法律案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定めること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、クロスボウの所持の禁止に関する規定の整備であります。
○国務大臣(茂木敏充君) 補足協定の一義的な目的、これは軍属の範囲を明確化することでありまして、この協定の着実な実施を通じて、米軍において米軍属に対する管理や規律が一層強化されることで、ひいては米軍属によります犯罪の効果的な再発防止の一助となることが期待をされる、こういう思いで当時の岸田大臣は答弁をされたんだと思っております。
これを受けて、米軍は、二〇〇六年以降、公務中の軍属にも犯罪が生じた際に公務証明書を出すようになったと、こういう経過なんですね。 しかし、この軍事域外管轄法が想定したのは、当時のイラクなど司法制度が機能していない国で活動する民間軍事会社の社員などの米軍属が犯罪を犯した場合なんですね。日本のように司法制度が機能している国の軍属犯罪に適用するのは、本来、法の趣旨と違うんです。
翻って、戦後直後の日本においても、占領軍による日本人女性への強姦等の性犯罪事件はGHQによる検閲の対象となり厳しく報道規制をされていましたが、進駐軍による強姦や凌辱などの婦女暴行の被害を低減するため、程なくRAA、特殊慰安施設協会が結成され、日本の全国各地でアメリカ軍専用の慰安所が設営され、その慰安婦集めには全国の警察が協力をしていました。
設置以降、この十年で、デジタルプラットフォームを利用した取引は日常化し、新たな詐欺的な商取引が見られるようになる一方で、相変わらず、高齢者を狙った飛び込み型の営業や押し買い、オレオレ詐欺など、デジタルとは関係のない場面でも次々に新たな種類の犯罪による被害が発生しています。それなりの増強が必要であることは言うまでもありません。 消費者庁設置以降、各年度の当初予算、定員をお答えください。
そういう意味で、多頭飼育崩壊というのは、まさに刑法のこういう規定とともに、しかし、命を助けるためにはこういうような形で、この規定とは違う解釈、要するに違法性阻却事由になるんだろうと思いますけれども、そういうようなことを列記していただけないと、刑法はこういう犯罪があるんだということをただ単に添付しているだけだったら、行政はやはりこれでびびりますよ。
テロ、ハイジャック対策を国家レベルの課題と捉え、多様化、巧妙化する犯罪を未然に防ぐためには、国が主体的に予算措置を始めとした対策を講じるべきだと考えますが、国土交通大臣に御見解を伺います。 次に、現場で働く保安検査員の処遇改善です。 長期間労働、低賃金、旅客のクレーム対応等、保安検査員にとっては大変厳しい労働環境にあり、そのため、離職率が高いというのが現状です。
また、空港の従業員等による犯罪のリスクなどの内部脅威への対策として、従業員が空港の制限区域に立ち入る際のセキュリティーチェックを着実に実施をしておりますが、引き続き万全を期してまいります。 無人航空機の活用に際しまして、安全面の確保と住民の皆様への理解についてお尋ねがございました。
そして、いよいよ命令となると、ここに、弁明の機会という、何かこちらが犯罪人にされたような言い方ですが、弁明の機会が与えられる。なぜならば、この命令は、罰則とか、あるいは二百万円以下の罰金があるわけです。 今まで、こういう命令、処分において、行政処分において、弁明の機会が与えられて、その処分が覆ったような事案はありますか。
一方で、デメリットとして、基幹となるプラットフォームはGAFAに代表される海外のITプラットフォーマーに集中し、格差が拡大したこと、サイバー犯罪やテロなど新たな不安の出現、情報化の流れに取り残される情報弱者の出現などの、社会に格差や不安、分断が生じております。
昨年七月に閣議決定された統合イノベーション戦略二〇二〇や本年三月に閣議決定された第六期科学技術・イノベーション基本計画においては、安全、安心の対象として、大規模化、長期化、激甚化する自然災害、感染症の世界的流行、国際的なテロ、犯罪や、サイバー攻撃といった課題が示されているところでございます。
特別の事情とは、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情であり、犯罪行為である性交同意年齢未満の児童生徒等との性交がこの特別の事情に当たる場合があることは全く考えられません。
一方、五月二十一日に取りまとめられた性犯罪に関する刑法検討会の取りまとめ報告書を読んでいますと、この地位、関係性を利用した犯罪類型の在り方の議論の中で、教師やコーチによる児童との性的行為を一律に処罰することには疑問があるという信じ難い意見も出されたという記述を見付けたわけなんです。
○衆議院議員(馳浩君) 第十八条第二項の趣旨は、犯罪があると認めるときに警察に通報するという規定が第十八条第七項にあることに加えて、より早期の段階、すなわち犯罪の疑いがあるという段階での警察への通報を促すために置かれているものであります。
、そういう複合的な差別の中でもやっぱり性暴力がこれだけ横行していて、いろんなデータが今ないのでどうも言えないんですけれども、ただ、NPO法人等が自主的に調査した結果によれば、三十二名の方に対して調査をしたところ、二十三名の方が性的被害、被害というか、それ認識が難しいんですけど、そういう経験したことがあると、七〇%以上ですよね、答えているし、あるもう一つの調査では、特に知的障害者なんですよ、障害の性犯罪
で、いや、様々な新しい技術ができれば新しい犯罪というかが生まれてくると、これはもう仕方がないというか、それを何とかしてまた塞いでいくということを、不断の努力をしていくしかないということはもう理解をしております。先ほどのほかの参考人の方々のおっしゃるとおり、いろんなことが起こるんだと思います。
○参考人(釜井英法君) もう本当に、いろんな法律ができたとか、いろんな事故が起こったといいますか、パスワードの流出事故が起こったというような、新聞にそういうものが出れば必ずそういうようなことを利用した形で、何といいますか、お金を払わせるような業者、もうこれは業者というよりはほとんど犯罪集団に近いんですけれど、そういう人たちが出てくるというのはもう常に今までも見てきていますし、この辺りで特商法等の書面
そして、風説の流布、虚偽の風説を流布するといえば、これまた別の犯罪になっていくわけでありまして、国民投票の運動の広告の規制というのがまず最初にあるんではなくて、こういう個人情報保護法とかその他もろもろの規制がまずあってしかるべきだと思うんですね。 ですから、先ほど来御議論がありますように、国民運動というのはできる限り自由にやるべきだと私は考えますが、いかがでしょうか。二の①です。
当該特例が善意の債務者による新旧の債権者に対する二重払いや詐欺等の犯罪行為を誘発してしまうおそれはないのでしょうか。経済産業大臣の説明を求めます。 次に、下請中小企業振興法の一部改正について伺います。
なお、法律の施行状況について定期的に国会へ報告するということが法定されておりますのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった、高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益に関わるものであるというふうに認識しているところでございます。御理解を賜れればと存じます。 以上でございます。
他方、一般に、本法案に基づく調査におきまして御指摘ございましたような犯罪に当たる行為が行われていることを確知した場合には、刑事訴訟法に基づき告発することによりまして捜査機関における対応を求めることになるものと考えているところでございます。 以上でございます。
その意味で、この機能阻害行為が見つかった場合、それを端緒として、背後の指揮系統とかあるいは協力者とか、いわゆる組織犯罪を摘発することは、これは必要なわけですけれども、法案でそれが言及されていないわけですよ。 なので、そうした事態に対処するということについてきちっと書くということが大事じゃないかというふうに思っていますけれども、大臣、いかがでしょうか。
業務妨害等々、いろんな刑法犯罪も発生すると思いますが、不正目的の予約というのは、それは断固とした措置をとっていただきたいというふうに思います。 ちょっと質問に戻ります。大臣、よろしいですか。
ちょっと時間も来ましたので、質問をちょっと飛ばしまして、性犯罪から守るための法改正の向けた動きについてちょっとお聞きしたいと思います。 先日発表された性犯罪に関する刑事法検討会取りまとめ報告書によりますと、地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方の項で、障害を有する者を被害者とする罰則の在り方に関する議論での意見が記述されておりました。
今日は、大きく障害者への性暴力、性犯罪に関わる問題、手話通訳に従事する方に関する問題をお尋ねしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 まず、障害者への性暴力、性犯罪について質問させていただきます。 政府は昨年六月、性犯罪・性暴力対策の強化の方針を取りまとめ、令和四年度までの三年間を性犯罪・性暴力対策の集中強化期間として、刑事法の在り方の検討を始めとした取組を進めています。
犯罪対策だといって始めたわけですが、在留特別許可を認めたことによって犯罪が増えたわけでもありません。不法滞在を犯罪と結び付けるのは、これは印象操作と言わなければなりません。 ところが、その後、在留特別許可は急激に厳しくなります。国外退去処分となった後、法務大臣の判断で在留特別許可が認められた外国人の割合は、二〇〇四年には九三%でしたが、二〇一七年には五〇%に下がるなど厳しくなっています。
国際的には、薬物依存の問題は、もはや犯罪ではなくて健康問題とみなされて、規制や取締りではなくて、公衆衛生施策、支援の対象となっております。そろそろ、日本の薬物依存症の対策もこのような支援の立場から、ハームリダクションの考えに立った回復支援のアプローチに変更していく必要があると考えます。 最近、大麻等の薬物対策のあり方検討会、されておりました。
従来の犯罪捜査にとどまらず、先ほど私が申し上げました公衆衛生の向上という観点、特に感染症対策の充実ということも課題として認識されておると思いますが、御答弁お願いいたします。
○本多委員 そういう答弁を、私、ほかの委員会でも繰り返されているのでこの問題をしつこく取り上げているんですが、警察がやっている通信傍受も、法令に基づいて、一定の犯罪を決めて、ルールを決めてやっているわけです。本当に必要なら、きちんと法令に基づかないと駄目だと思いますよ。 そして、一般市民なんというのは区別がつきませんから。
私は、二〇一七年の性犯罪に係る刑法改正に当たり、教師と生徒等の関係性を利用した性的行為について質問をいたしました。被害を受けた子供の心理的な負担を軽減するための面接の在り方やケアについて対策を求めてまいりました。
DBSの制度、いわゆる犯罪履歴照会制度のようなものも、こちらも直ちに検討を始めなければいけないと思っています。時間がないので、これは言うだけにさせていただきます。 先ほど、こども園に関しての御発言がありました。幼保連携型こども園に関しては、幼稚園の教諭の資格を持っている方と保育士の資格を持っている方が同じ現場にいらっしゃいます。
この公正性が担保されることをしっかり基本指針に明記していただきたいということと、あわせて、教育環境の中では、被害を打ち明けられたときの対応方法の研究、教育職員、これは非常勤の講師も当然含まれます、そういう方々への研修、人的体制の強化、そもそも空き室等で犯罪が起きるという事実があることで、死角をつくらない学校の設備、環境整備も大変重要になると思います。