2018-05-24 第196回国会 参議院 法務委員会 第12号
犯罪被害者に対する施策全般について続いてお伺いしたいと思いますけど、今日は警察庁にも来ていただいておりますので、まず、いわゆる犯給制度の現状についてお伺いしたいと思います。
犯罪被害者に対する施策全般について続いてお伺いしたいと思いますけど、今日は警察庁にも来ていただいておりますので、まず、いわゆる犯給制度の現状についてお伺いしたいと思います。
それからもう一つ、やはりこの犯給法、犯給制度では救い切れないケースを具体例を紹介します。 会社を経営されていたSさん、出張先で暴行を受け、高次脳機能障害で仕事ができなくなりました。障害のために性格まで変わってしまって、家族もばらばらになったそうですが、この犯給金で四百十九万円支給されたそうです。
外務大臣、まあ所管にならないのかもしれませんが、事の重要性は御理解いただけると思うので、是非、閣内で早く所管の役所を決めるなり、新しい制度にするのであれば新しい制度の、私たちは犯給制度の拡大ということを言って議論しましたけれども、新制度にするのであれば新制度の整備を進めるように是非お尻をたたいていただきたいんですが、御認識をお伺いしたいと思います。(発言する者あり)
本年一月三十日に同検討会の取りまとめが出されまして、その中では、国としての支援の必要性を求める意見が多数出されたということを踏まえ、犯給制度の拡大適用の形でないとしても、社会の連帯共助の精神にのっとり、何らかの経済的支援をスタートさせるべきとの提言が盛り込まれており、具体的には、海外での犯罪事実の調査や認定等の困難性等に鑑み、在外公館の有する情報等、入手可能な範囲の情報を基に行うような単純な制度を目指
第二回の基本計画策定・推進専門委員等会議におきましても、この犯給制度と、それから自賠責における給付金支給額の比較をしたわけです。そうしましたところ、山上議長もおっしゃっていますように、この犯給制度の給付金額と自賠責における給付金額の支給額がかなりの差があるということで、到底自賠責並みではないということで指摘をされているわけであります。
しかし、今回の会議の整理としては、損害賠償債務の国による立てかえ払い及び求償等の是非は、研究会においては、給付制度の検討に帰着する、こういうふうに整理されていて、要するに犯給制度に帰着するということで、今回も論点から外されているんですね。Cになっているんです。
犯給制度につきまして、制度の発足以来、この制度は、基本的には社会を構成する人たちのいわゆる連帯共助の精神でということでありますから、その都度その都度、どの程度までさらに支援をしていくべきか、あるいは給付をしていくべきか、さまざまなお声が積み重ねられてきたものだというふうに思います。
いわゆる犯給制度ができて、いわれなき被害を受けた人たちに対して国が補償していくという給付制度、補償していくという制度ができました。
いわゆる犯給制度、犯罪被害者等給付金の支給に関する法律でございますが、これは基本計画で別途充実の方向が示されております。十三条でございます。基本計画十三条でございます。
警察庁は警察庁で犯罪被害者対策室というのを設けてやっておられるわけで、それはそれで結構なんですけれども、例えば、これを見ますと、いわゆる犯給制度、犯罪被害者給付制度をやっているとか、あるいは指定被害者支援要員制度、そういうような要員を設けてやっているとか、そういうことは載せておられます。 他方、検察庁は検察庁でまた同じようなパンフレットをつくっておられます。
そしてまた、翌年、犯給制度ですね、が拡充をされ、一定の前進は図られてきております。しかし、なかなか総合的な被害者の皆さんに対するサポート体制というのは貧弱なものであることは変わっていないのではないかというふうに思っております。
そこで、我が国の場合、犯給制度におきましては、給付金の受給権の裁定がまずこの犯罪被害に該当するかどうかと、こういう確認のみならず、加害者と被害者との関係がいかなるものであったか、あるいは被害者の責任がありやなしやと、こういったような総合的な判断というものが必要なわけでございまして、そういう判断を的確に行うことができるのは、被害者にとって最も身近で公平中立な機関である都道府県公安委員会が裁定機関として
○千葉景子君 ぜひ今後、犯給制度だけではない形で経済的支援をどうしていくのか、こういうことと相まって犯給制度の方の充実なども検討いただきたいというふうに思います。 次に、犯罪被害者の中でも大変精神的にもいろいろなダメージを受けている被害者として、性犯罪の被害者について大変憂慮をされている部分がございます。これまでの統計などによりますと、性犯罪の被害者というのは捜査機関になかなか届け出ない。
そのほか、犯給制度の改正をする必要がありますけれども、特に少年事件や精神障害者事件については、いろいろな制約があることは承知しております。しかし、それであるからこそ、補償金を含めるところのその他の手厚い保護を、一般の被害者よりもより手厚い保護をぜひともお願いしたいと考えております。
そのことは、先ほど来出ております犯給制度が昭和五五年、一九八〇年に制定されて、八一年一月一日に施行された。一九八〇年代というのは、我が国にとっては被害者の魔の十年間であるわけで、全く動きがなかったわけです。そのことと何か共通するものがあるのだろうか。犯給制度を成立させて、すべて終わった、事足れりというふうに思っている人たちが多かったのかという気がしているわけであります。