2019-03-08 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
例えば、人口に比例しているのかとか、あるいは刑法犯数や交通事故とかそういったものに比例して、きちっと調整しながら決めているのかというところを確認させてください。
例えば、人口に比例しているのかとか、あるいは刑法犯数や交通事故とかそういったものに比例して、きちっと調整しながら決めているのかというところを確認させてください。
これは二、三例を指摘いたしますれば、現在の韓国の状況は、政治犯数千人が投獄をされているんです。改憲問題をめぐって、あるいは光州事件七周年の集会等をめぐって大量の逮捕者、弾圧者が出て、非常に強権政治が続いているわけでありますが、この状況についてどう見ておられますか。
「犯罪時ノ年齢 刑期犯数 犯罪ノ性質、動機及情状」これらの点について、行刑当局としては慎重に、できるだけしさいに記載をいたします。
したがいまして、別途お手元に事例集を差し上げてあるのでございますが、たとえばこの事例集の水戸の管内で起きました事件等を見ていただきますると、事件の概要とその犯人の前科の犯数、それに対しまして、ございました裁判の結果というようなものが書いてあるわけでございます。
そうして少年人口の千人中の比率をとってみますると、刑法犯数というものが三十六年に一二・二というような膨大な数字に達しておるわけでございます。そういう意味におきまして、これはむろんいろいろな家庭その他の原因があると思います。
あげるということになったので、それで今ごろになって調査資料の提出をお願いするのはいかがかと思いますけれども、いろいろ関連があって後日のために以下お願いする資料を一つぜひお願いしていただいて、そうして質問を終わりたいのですが、過去十カ年間における五十七の刑務所と、それから少年刑務所、それから拘置所別、それと犯罪種類別、それから男女別、それから初犯、再犯、累犯というように、累犯については三犯、四犯、五犯、以下犯数別
そのほかは大部分は三犯以上、一番多いのは五犯の百十二名でございますが、一番犯数の多い方では十八犯というのもございます。そういった者でございまして、これはむしろ犯罪の罪質よりもその量の方と申しますか、常習的な犯罪者であるというふうに認定せざるを得ないような連中でございます。
そのうちちょっとこれはこまかくなりますが、前科の数によってこれを区別いたしますと、一犯と二犯というごく犯数としては少い者が五十四名でございます。
ただ併し前科の犯数が比較的多いなどの関係もございまして、司法行刑局といたしましては本人に対しましては來る十月十七日を期して仮釈放をするといういわゆる期限付の認可書を靜岡に送つたのであります。