2006-04-18 第164回国会 衆議院 法務委員会 第18号 取り調べがこの犯捜規範どおりに行われていれば全く心配は要らないということでありますが、捜査員が実際に犯罪捜査に当たる際に、マニュアルとかいわゆる要領とか心得というものは、先ほどお尋ねをしたらそういったものはないということだったんですが、この犯捜規範にある取り調べの心得というものが、そういったマニュアルとか心得、要領に当たる唯一のものだというふうに考えてよろしいか、お尋ねします。 石関貴史