2001-04-04 第151回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
犯意のない者を教唆して犯罪を行わせる、犯意誘発型とも言われるおとり捜査は、過去の学説はいろいろあると思いますが、判例からも違法性が高いわけですね。そうした捜査手法についてどういった見解をお持ちなのか、お聞かせいただきたいと思います。
犯意のない者を教唆して犯罪を行わせる、犯意誘発型とも言われるおとり捜査は、過去の学説はいろいろあると思いますが、判例からも違法性が高いわけですね。そうした捜査手法についてどういった見解をお持ちなのか、お聞かせいただきたいと思います。
そして、おとり捜査には機会提供型と犯意誘発型とがあり、機会提供型は違法ではないと言われておりますが、この両者はどのように区別され、なぜ機会提供型は適法とされるのでしょうか、その違いをお聞きしたいと思います。
こうした下級審の判例等からいたしますと、適法か違法かの基準といたしまして、先ほど同僚議員からも指摘がございましたが、犯意誘発型のおとり捜査というのは当然違法、機会供与型のおとり捜査は適法と、こういう大きな分別がございますけれども、その上に立って、例えば目的が正当であるとか、あるいは必要性が極めて大きいとか、あるいは手段が相当である、あるいは事件の特殊性、重大性、秘密性あるいは組織性、こういった特殊性
おとり捜査につきましては、既に犯意を有している者にその犯罪実行の機会を与えることによって犯人を検挙する場合と、それから犯意がない者を教唆して犯罪行為を行わせて検挙するといったような犯意誘発型のものがある。後者の方は日本では行われていないとは思いますけれども、そういうふうな型もあるかと思うのです。