2017-06-15 第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
他方で、強盗と強姦との双方を行った場合でありましても、強姦行為後に強盗の犯意を生じて強盗した場合には強盗強姦罪は成立せず、強姦罪と強盗罪との併合罪が成立するということにとどまります。この場合、処断刑は強盗強姦罪とは大きく異なってしまいます。
他方で、強盗と強姦との双方を行った場合でありましても、強姦行為後に強盗の犯意を生じて強盗した場合には強盗強姦罪は成立せず、強姦罪と強盗罪との併合罪が成立するということにとどまります。この場合、処断刑は強盗強姦罪とは大きく異なってしまいます。
そして、他方で、強盗と強姦との双方を行った場合でありましても、強姦の行為が先で、強姦行為の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合、この場合には、今申し上げた理由により強盗強姦罪は成立しませんで、結局、強姦罪と強盗罪との併合罪が成立するということにとどまっておりました。
他方で、強盗と強姦の双方を行った場合でありましても、例えば強姦行為の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合には、強盗強姦罪は成立せず、強姦罪と強盗罪の併合罪が成立するにとどまりまして、法定刑は強盗強姦罪と大きく異なる結果となっております。
その上で、行為の目的などの主観面についても捜査や認定の対象となりますが、その際には、一般的な犯罪における犯意の認定などと同様に、様々な証拠のうち、客観的証拠や供述の裏付け証拠の有無、内容が重視されるものと考えられます。
これにもう一つ、先ほどおっしゃられたことを加えて答弁申し上げますが、その上で、ある行為が実行準備行為に当たるか否かの判断に当たりましては、行為の目的などの主観面についても捜査や認定の対象とはなりますが、その際には、一般的な犯罪における犯意、あるいはいわゆる目的犯の目的の認定などという場合と同様に、客観的証拠や供述の裏づけ証拠の有無、内容が重視されるものと考えられるわけであります。
その上で、ある行為が実行準備行為に当たるか否かの判断に当たりましては、行為の目的だという主観面についても捜査や認定の対象とはなりますが、その際には、一般的な犯罪における犯意、いわゆる目的犯の目的の認定などと同様に、客観的証拠あるいは供述の裏づけ証拠の有無、内容が重視されるものと考えております。
○政府参考人(高木勇人君) 先ほどの法務省の御答弁と若干重複するところがございますけれども、法制審議会におきまして、会話傍受につきましては、振り込め詐欺や暴力団犯罪の捜査あるいはコントロールドデリバリーの手法による薬物・銃器犯罪の捜査の際に、共謀状況や犯意に関する証拠を収集する上で、こういったものに限って導入することは検討の余地があるのではないかといった議論がなされた一方で、通信傍受以上に個人のプライバシー
会話傍受の制度化については、法制審議会においても議論が行われましたが、組織的な犯罪の捜査の際に、犯人間の謀議内容や犯意に関する証拠を収集する有用な捜査手段となり得るとの意見が示された一方で、通信傍受以上にプライバシーに対する制約が大きいものとなりかねないとの懸念を示す意見もあり、意見の集約に至らず、今後の課題とされたものであります。
一見むごい写真でも、むごさに至る前に加害者が犯罪行為をやめようとしなかったという強固な犯意の証拠になるのになどと、遺族の不満はとても高まっているそうです。再審請求しようとしていた死刑囚の妻が、三人の被害者の写真を取り寄せて、見て驚き、もう再審には関わるのはやめて離婚したという話も先日のシンポで伺いました。その奥様は、真実を写真で知ったからこそ考えが変わったのではないかと思います。
○政府参考人(稲田伸夫君) 小沢氏の犯意を直ちに基礎付けるものとその報告状況の供述が認定できないというふうに判断をしたわけでございます。まさにそういう意味で、この部分、この供述がそういう意味で重要であるということから嫌疑不十分にしたというわけでございまして、その報告状況等に関する供述が分かりやすいようにということでアンダーラインを引いたものと承知しております。
これは、覚醒剤密輸事件で、自白供述を内容とするDVDを、犯意等を含めた犯行状況の立証のために使うと。これは供述調書が得られなかった事例です。そういう場合に実質証拠として請求した事例となっているようです。
今後、御自身は逮捕される可能性があると思いますが、国会という国権の最高機関の証人喚問の場において、今後の想定される裁判に向けて、素直に犯意を認め、率直に謝罪してはどうかと思いますが、いかがですか。
犯意があるかないかということは関係がないということを改めて申し上げておきます。 浅川証人にお伺いをいたしますが、先ほど委員長の質問に対して、資産の開示をしていただきました。
ただ、今申し上げているのは、当初からそんな犯意を持ってやったわけではないということを申し上げたい。でも、ここに、やっぱり特にお客様である厚生年金の皆様にはまた改めてまた謝罪を申し上げたいと思っております。そういう気持ちでいっぱいです。
○平岡国務大臣 不起訴にした理由でございますけれども、日本側の船に現実に発生した損傷というのは航行に支障が生じる程度のものではない、あるいは、その乗組員が負傷するなどの被害の発生はない、あるいは、犯意は未必的なものにとどまっていること、追跡を免れるためとっさにとった行動であって計画性がない、被疑者には我が国における前科等はない、こういったような、あと、本件後、尖閣諸島付近海域では操業する中国漁船が激減
そのとき、やはりまだ申告納税制度が導入僅かだったということや、また、この犯意のある無申告か犯意のない無申告のその線引きが非常に難しいといったような問題、さらには、刑事犯全般の中で議論しなきゃいけないというようなやり取りがあったというふうに承知しております。
ただ、通常の撤去作業、これを考えますと、他人のものを例えば移動させたということについては、通常は不法領得の意思は欠けるということで、窃盗罪や遺失物横領罪は成立しないというふうに考えられますし、また、倒壊して瓦れき状態になったものを通常の撤去作業に伴って損壊するということについても、器物損壊の犯意を欠くということで、器物損壊罪はそこで成立しないというふうに考えております。
それから、被疑者が「よなくに」の船尾直近を通過して逃走しようとしたものであって、「よなくに」に関しては犯意は未必的なものにとどまっていることや、「みずき」の追跡を免れるためとっさにとった行動であって計画性がない。それから、「よなくに」と本件漁船では船体の大きさに大差があって、船尾側の衝突という衝突形態から見ても危険性は比較的少なかった。それから、被疑者には我が国における前科等はありません。
○小川副大臣 本人が犯行を否認している、犯意を否認しているということで、なおさまざまな状況で勾留延長して捜査をする必要があったということで勾留延長をしたわけでございますが、またやるから、あるいは懲らしめのため、このような理由で延長したわけではございません。あくまでも捜査の必要があったということでございます。
それからもう一つは、行為者の犯意についてどのように評価するのか。故意、過失とか、ドイツなんかでは、殺人罪については謀殺とか故殺とかいうことで、細かくその犯意を認定していくという作業の上で、刑罰権の範囲はどこまでなのかということを議論していくべきだというふうになっているわけであります。
○竹下委員 そうしますと、犯意がある、あるいは故意に何か隠したりした、そして脱税の、いわば懐に入った金があった、この三つが構成要件だ、知らなかったというのは犯罪にならない。
一般論として申し上げますと、脱税犯の法律上の構成要件といたしましては、一般の刑法犯と同じように、まず故意があること、犯意があることが必要でございます。それに加えまして、偽りその他不正の行為があること、それから税を免れた結果が発生していること、この三つの要件が必要であるというふうに承知をいたしてございます。
どちらに犯意があるのか、だれに犯意があるのか、あるいはだれにも犯意のない脱税というのが存在するのか。 税法上、この知らなかったというのはどういう位置づけになるのか、まず伺わせていただきたい。どうしても納得ができない点でありますので、政府委員の方で結構でございますので、おわかりになれば教えていただきたい。
それで、しかも、鳩山代表自身は事務担当者の犯意を認めているんじゃないかという記者会見も行っています。というのはどういうことかというと、自分の、鳩山代表の貸付金、これが余り多額に公にされるのが嫌だったからああいう処理を行ったんじゃないか。多額に公にされるのが嫌だったからというのは、まさに故意があるということを認めているわけなんです。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) 基本的にこの種の犯意が起きますときは、まずは貧困、続いて将来に対する希望、この二つがなくなりますと人間は自暴自棄になる、よく言われるところであります。そういった意味では、この問題の解決にソマリアという国自体の安定、政治的安定というものが求められるのは間違いなく絶対条件の一つだと思っております。