2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
刑法犯少年の検挙人員は、平成十六年以降一貫して減少しており、令和二年には一万七千四百六十六人となっております。しかしながら、特殊詐欺や大麻事犯の検挙人員につきましては依然として高い水準にあるなど、少年非行に係る情勢については引き続き注意を要する状況も見られるものと認識しております。
刑法犯少年の検挙人員は、平成十六年以降一貫して減少しており、令和二年には一万七千四百六十六人となっております。しかしながら、特殊詐欺や大麻事犯の検挙人員につきましては依然として高い水準にあるなど、少年非行に係る情勢については引き続き注意を要する状況も見られるものと認識しております。
いろいろな要因があるのかもしれませんが、大臣はこの刑法犯少年の顕著な減少傾向についてどういう背景があると分析されていますか。
○山谷国務大臣 平成二十六年中の刑法犯少年の検挙人員は約四万八千四百人、平成十六年以降、十一年連続で減少をしております。 また、虞犯少年として家庭裁判所に送致あるいは児童相談所に通告した人員の合計について、過去十年間の推移を見ますと、おおむね減少傾向にありますが、平成二十三年以降はほぼ横ばいの状態となりまして、平成二十六年は千六十六人、前年と比べまして微増しているところでございます。
○山谷国務大臣 刑法犯少年の検挙人員及び虞犯少年の補導人員は過去十年以上にわたって減少傾向にあるところでありまして、さらに刑法犯少年の人口比で見ても大きく減少しているところであります。
ただいまの御質問でございますけれども、刑法犯少年の検挙人員は十年連続で減少しましたが、再犯者の率の上昇や非行の低年齢化傾向が続いております。また、振り込め詐欺で検挙された少年が急増しており、高校生等が遊ぶお金欲しさに先輩や知人等からの誘いに安易に乗って振り込め詐欺に加担している状況が見受けられます。このほか、少年による性犯罪の検挙人員も増加傾向でございます。
青少年の問題、とりわけその非行等をめぐりましては、平成二十五年の刑法犯少年の検挙人員につきましては、十年連続で減少となっておりますものの、人口比では成人の約四倍と依然高い水準にあり、少年による凶悪事件も後を絶っていないと認識をしております。 また、近年、合法ハーブ等と称して販売される薬物等新たな乱用薬物について、青少年への広がりが懸念されているところであります。
また、同制度の対象事件の範囲については、少年鑑別所送致の観護措置がとられたぐ犯少年への適用を含め、引き続き検討を行うこと。 二 検察官関与制度の趣旨が事実認定手続の適正化にあることに鑑み、改正後の同制度が少年法の理念にのっとって適正に運用されるよう、十分配意すること。また、少年審判に関与させる検察官について、少年の心理及び審判の特質に関する理解を深めさせること。
ただいまもございましたとおり、刑法犯少年の検挙人員は十年連続で減少となっておりますけれども、再犯者の占める割合の上昇や非行の低年齢化傾向が続いているなど、少年非行情勢はいまだ厳しい状況にあるというふうに認識をいたしております。
刑法犯少年、これは刑法犯で検挙されました十四歳以上の少年でございますけれども、その検挙人員は、二十年前の平成六年には十三万一千二百六十八人、その後十年間若干の増減を経て、平成十六年以降は十年連続で減少しており、平成二十五年は五万六千四百六十九人と、二十年前の半数以下にまで減少しております。
四 少年鑑別所送致の観護措置がとられたぐ犯少年についての国選付添人制度の適用について、引き続き検討を行うこと。 五 少年院における矯正教育及び少年刑務所における矯正処遇と社会復帰後の更生保護及び児童福祉とが連続性を持って行われ、仮釈放又は仮退院の運用が一層適正に行われるよう、少年に対する支援の在り方について検討を行うこと。
委員からただいまございましたとおり、事件につきましてはそれぞれいろいろな特徴がございまして、その事案事案によっていろいろでございますけれども、全体的には、先ほど法務省からもございましたが、刑法犯少年の検挙人員というのは、十六年以降、十年連続して減少となっております。
政府提出の少年法の一部を改正する法律案は、少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るためとして、少年に対する不定期刑の長期と短期の上限の引き上げ等の厳罰化を図るものでありますが、警察庁の統計によれば、刑法犯少年の検挙人員はここ十年一貫して減少し、平成十五年に比べて半数以下になっております。
凶悪犯少年の検挙人数というデータを用意させていただきました。よく、教育再生を訴える人というのは、大体、青少年の凶悪犯罪がふえているということを主張される方が非常に多いです。教育が荒廃しているから青少年の凶悪犯罪がふえる、そういう主張をする方が大変多いわけです。 そこで、少年による凶悪犯の検挙人数のデータを見ていただきたいと思います。
例えば、私が文科大臣で、凶悪犯少年との連係で発言したことがどこかであるのであれば、それを指摘されるというのはわかります。そもそも、教育再生実行会議でも誰も話していない、総理も私も発言していないという中で、一般論として、どこかであるみたいな形で、あたかも政府が、だから道徳を進めているみたいなロジックを使うこと自体が、これは事実と異なっている質問じゃないですか。
まず、沖縄県における平成二十三年中の刑法犯少年及び触法少年の検挙、補導人員につきまして、十歳から十九歳の少年非行を千人当たりの人口比に直しまして全国の人口比と比較いたしますと、全国平均の約一・一倍で、全国第十四位でございます。 このうち、暴行及び傷害につきましては、全国平均の約一・五倍で、全国第三位となっております。
平成二十二年中の刑法犯少年の検挙人員でございますが、これは全国で八万五千八百四十六人となりまして、成人を含むすべての検挙人員の二六・六%を占めております。一方、沖縄県におきましては、同じく刑法犯少年は千百三十二人でありまして、成人を含むすべての検挙人員の二七・二%を占めております。
ただ、申し上げますと、平成二十一年中の刑法犯少年の検挙人員が九万二百八十二人でございました。この内訳でございますけれども、一般家庭に育つ少年が五万八千九百二十人でございます。これは全体の六五・三%に当たります。父子家庭に育つ少年が六千百三十七人でございまして、六・八%になります。それから、母子家庭に育つ少年が二万四千二百五十七人でございまして、二六・九%でございます。
十八年中の刑法犯少年の検挙人数は十一万二千八百十七人と聞いております。刑法犯全体の実に三〇%近いのがこの少年犯罪ということだそうであります。また、成人の犯罪と比較しましても、人口比でいって五・七倍高い水準にあると、こういうように聞いているんです。 この少年犯罪のことを深く考えてみますと、いろんな原因があります。
刑法犯少年、これは十四歳以上の責任能力を有する少年で刑法の罪に当たる行為を犯したそういった少年でございますけれども、この再犯者数は、平成十五年以降は毎年減少をいたしております。平成十八年には三万三千八百四十二人ということになっておりまして、本年上半期を取ってみましても、前年同期に比べて約五%の減少ということになっております。
警察庁の統計や犯罪白書でも刑法犯少年、凶悪犯の検挙人数はここ数年減少しており、触法少年の検挙人員の人口比に占める割合も一九八一年当時と比べれば半分以下であります。 第二の理由は、触法少年に対する警察の調査権や押収等の強制権限を導入することにより、少年法の児童福祉優先の理念が骨抜きにされようとしているからであります。
平成十八年中に検挙されました刑法犯少年は三年連続で減少をしておりますが、人口千人当たりの刑法犯少年の検挙人員は成人に比べて約六倍となっております。依然として高水準にあると認識をいたしております。また、凶悪犯で検挙された少年はここ三年ほど同じように減少はしております。平成十八年には一千百七十人となっておりますが、いまだ楽観できる状態にあるとは思っておりません。
これによれば、平成十八年中の刑法犯少年の検挙人員は過去十年間で最も少なくなっており、これを人口比で比較しても、平成十五年一七・五、十六年一六・八、十七年一五・九、そして十八年一四・八パーミリオンと、四年連続で低下しているのです。
○政府参考人(熊谷敏君) お尋ねのまず刑法犯少年あるいは触法少年の検挙・補導人員、これにつきましては、少年人口千人当たりで見ますと、全国的には平成十三年から十七年までは十二年よりも高い水準で推移しているところでございます。ただし、十六年以降減少し、十七年には十二年と同水準まで改善されているところでございます。
通例、刑法犯少年の検挙状況で我々御説明しておりますので、その数値を用いて御説明をいたしたいと思います。 戦後の刑法犯少年の検挙人員を見ますと、大きく分けて三つの大きな山がございました。一つは、昭和三十年代後半から四十年代初めにかけてでございます。二つは、昭和五十年代後半から六十年代初めにかけて、三つは、平成八年以降の山ということになります。
今回の政策評価で効果を発現していると推測できる状況にない施策群の一つとされました不良行為少年への対応の評価指標でございますが、刑法犯少年、触法少年の検挙・補導人員のデータを採用したわけでございます。このデータの分析結果について、また、検挙・補導人員の減少を示した地域の特徴について総務省にお伺いをしたいと思います。
刑法犯少年の検挙人員は、平成十七年中、十二万三千七百十五人を数えております。ここ十年間、十二万人から十五万人台で推移をしているという状況にございます。これを少年の千人当たりの人口比で見てみますと、平成十七年は十五・九となっておりまして、依然として高い状態が続いております。
そうすると、検挙人員は、確かに、刑法犯少年をとりますと、実際、昨年は前年に比べて八・三%減少しているわけであります。ただ、人口当たりの検挙人員で見ると少年は成人の約六倍でありますから、これはやはりかなり高どまりだという、つまり、少年人口も、特に刑法犯少年に当たる人口が減っていますから、それをどうとらえるかということだと思います。
警察庁がまとめた少年非行等の概要によれば、平成十七年中の刑法犯少年検挙人員は約十二万四千人、少年による殺人、強姦、強盗、放火の凶悪事件は千四百件余りとなっておりまして、一日に四件もの少年による凶悪犯事件が発生しております。少年非行の現状は、予断を許さない深刻な状況であると思います。
最近の少年非行の現状について申し上げますと、平成十二年以降、刑法犯少年が増加をしてまいったところでございますけれども、昨年は全体的な犯罪抑止活動もございまして十三万四千八百人余と、前年に比べて六・六%の減少を見ておるところでございます。一方、人口当たりの検挙人員で見てみますと、少年は成人の約七倍に上りまして、戦後最悪であった昭和五十年代後半に近い水準で推移しております。