2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
また、カルテル等の不当な取引制限が新たな課徴金減免制度の対象になっているといった独占禁止法固有の事情を離れて、対象範囲を独占禁止法の他の違反行為類型に拡大したり犯則調査手続にも拡大した場合には、本制度は一般的、普遍的なものとして位置付けられることとなります。
また、カルテル等の不当な取引制限が新たな課徴金減免制度の対象になっているといった独占禁止法固有の事情を離れて、対象範囲を独占禁止法の他の違反行為類型に拡大したり犯則調査手続にも拡大した場合には、本制度は一般的、普遍的なものとして位置付けられることとなります。
また、カルテル等の不当な取引制限が新たな課徴金減免制度の対象となっているといった独占禁止法固有の事情を離れて、対象範囲を独占禁止法の他の違反行為類型に拡大をしたり犯則調査手続にも拡大した場合、本制度は一般的、普遍的なものとして位置付けられることとなります。
今回の改正で、犯則調査手続における電磁的記録の証拠収集手続の整備というものも行われました。こちらもちょっと域外適用との絡みで聞きたいので、まず、この電磁的記録の証拠収集手続の整備の内容、具体的な内容を教えていただいてもいいですか。
適時的確な証拠収集を可能にするという観点から、独占禁止法の犯則調査手続におきます電磁的記録の証拠収集手続を整備するというものでございます。 具体的には、記録命令つきの差押えでありますとか、接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、送信履歴の電磁的記録の保全要請、そして、電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備、こうしたことを行うものでございます。
海外にあるといっても、さまざまな状況と事業者との関係があると思いますので、もちろん可能な限りそうした情報収集を行っていきたいと考えておりますが、犯則調査手続ということになりますと他の法令との関係もございます。こうしたことも見ながら、今後しっかりと進めていきたいと考えております。
査察調査ということでございましたが、査察調査は、国税通則法に規定する犯則調査手続に基づいて行うものでございます。内容的には、犯則嫌疑者等の承諾を前提とした質問、検査、領置といった任意調査を行う場合、それから、必要がありますときは、裁判官の許可を得て臨検、捜索、差押え、記録命令つきの差押え等の強制調査を行う場合がございます。
国税通則法施行令第四十六条、先生のおっしゃっていただいたこの施行令については、いわゆる間接税のうち、酒税あるいは輸入貨物に課される消費税、この間接国税に関する犯則調査、犯罪に対する調査について、特に、調査担当者が現に犯罪を行っている者を発見する場合が多いという点であるとか、あるいは発見した場合にその者が証拠品を廃棄、隠匿することが容易だという観点から、また裁判官の許可状を受ける時間的な余裕がないという
入札談合の独占禁止法違反行為に対する抑制強化の観点から、平成十七年には、入札談合等の不当な取引制限に対する課徴金算定率の引上げ、違反行為を繰り返した事業者に対する課徴金割増し制度の導入、違反行為に係る情報を集めやすくするための課徴金減免制度の導入、犯則調査権限の導入、こういったことを内容とする独占禁止法の改正が行われております。
近年の、例えば課徴金制度の対象拡大、あるいはプロ向けファンド業者に対する規制強化等の一連の制度改正に的確に対応するために人員を増強してきておりまして、例えば、今申し上げました課徴金制度、情報伝達・取引推奨行為に関します規制の導入に伴いまして、課徴金及び犯則調査に伴う増員四名を二十七年度において行っております。
○大門実紀史君 関税法関連は賛成でございますので、一つだけ聞きたいんですけれども、今回の関税法の関係で、犯則調査手続の見直しでパソコンやサーバー内の電子データを差押えできるようにするということが改正点でございますけれども、こういう改正が必要になっている現場での具体的な理由をちょっと、それだけ一点教えてくれますか。
そこで、関税法上の犯則調査手続に電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法、それから接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、それから記録命令付差押えについての規定を整備することとしております。
納税者の立場から懸念されるのは、任意調査と相手を脱税犯と決めて掛かる犯則調査の境目が曖昧になるのではないかということです。今でも、任意調査でありながら、おとり調査、納税者の承諾なしの反面調査など、納税者をまるで犯罪者扱いにした調査が横行しております。現場の実態を見ると、今回の改定により更に強権的な調査が増加し、納税者の権利が侵害される懸念は払拭できません。
問題は、一般勤労者に対する任意調査と脱税犯を相手にした犯則調査の境目が曖昧になるのではないかという点です。今でも、任意調査でありながら納税者をまるで犯罪者扱いにした強権的な調査が横行しております。今回の改定により、更に納税者の権利が侵害される懸念は払拭できません。 以上のことを主な理由として、本改正案に反対をいたします。
○政府参考人(星野次彦君) 問題という意味では問題があるというわけではございませんけれども、ちょっと経緯を申し上げますと、昨年の十月下旬に開催されました政府税制調査会におきまして複数の委員から、電磁的記録の証拠収集を的確かつ合理的に行うために平成二十三年の刑事訴訟法改正の内容を参考にして国税犯則調査手続の整備を行うべきではないかといった指摘、また手続の明確化や権限の整備という観点から関税法との平仄を
国税犯則調査は、悪質な脱税者等の限られた者を対象として調査を行い、告発により刑事責任を追及すべき事案かどうかを判断するための手続でございます。したがいまして、適正な課税を行うための課税調査とは対象となる者や調査の性質等に違いがあるというのは、それは先生の御指摘のとおりでございます。 また、国犯法と通則法のそれぞれの成立の時期、またその過程についても違うということも、そこも理解をしております。
今般の犯則調査手続に係る規定の国税通則法への編入についてでございますけれども、まず国税通則法の目的規定がこの法律の一条に書かれてございます。国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定めることを目的といたしまして、国税の納付義務の成立時期、確定方法、納付・徴収手続、更正決定、課税調査手続、不服申立てなど、国税に関する主に手続面からの各税に共通する基本的な事項を定めているものでございます。
○政府参考人(星野次彦君) 国税犯則取締法に規定しております犯則調査手続は、特別の捜査手続としての性質を持っているということや、裁判官の許可状に基づく強制調査権限が認められていること等の特異性、こういったものに鑑みまして、国税犯則取締法という法律形式でもって法律を規定しているというふうに理解をしております。
○政府参考人(星野次彦君) 先ほど先生がまず御指摘になられました国税犯則調査の性質でございますけれども、刑事手続の代わりにやるというような御指摘がございましたけれども、国税犯則調査が刑事手続か行政手続かと申し上げれば、これは国税の公平確実な賦課徴収という行政目的を実現するために行われる行政手続の一環でございます。
○政府参考人(星野次彦君) 今般の改正で、今先生から御指摘がありましたとおり、国税犯則取締法を廃止いたしまして国税犯則調査に係る規定を国税通則法に編入することといたしております。
今先生御指摘されたような声があるということは承知しておりますが、繰り返しになりますけれども、今回の手続自体がやはりあくまでも国税の全体的な手続の一環として行われるものであり、また、他法令を見ましても、犯則調査とそれ以外の一連の手続と同じ法案の中で示されている例が一般的だということを受けまして、全体的な一覧性を高めるという意味で、今回、通則法の中で規定をするということにしております。
国税犯則調査手続の見直しについて伺いたいと思います。 今回の法改正の中で、国税犯則取締法を廃止して、国税犯則調査に係る規定を国税通則法に編入する改正が行われますが、国犯法の改正という形を取らずに通則法へ編入するその理由について伺いたいと思います。
これは、いわゆるサイバー監視法案の内容を国税犯則調査に取り込もうとするものです。共謀罪の立証のために、国税犯則調査で収集した証拠が利用され得る。通信の秘密やプライバシー権など、憲法上の基本的人権が脅かされ、一億総監視社会を招きかねません。 加えて、今回、安倍政権は、国税犯則調査手続が規定されている国税犯則取締法自体を廃止して、通常の税務調査を定める国税通則法と一本化しようとしています。
当委員会が行っております個別の犯則調査の詳細については、御案内のとおり、お答えは差し控えさせていただきたいと考えております。 なお、一般論として申し上げましたら、証券取引等監視委員会は、証券取引の公正性、それから投資者保護の確保のために厳正に市場を監視しているところでございます。
○木原副大臣 今般の改正によりまして国税犯則調査に措置される証拠収集手続といいますのは、平成二十三年の刑事訴訟法の改正において措置されたものと同内容でございます。
今般、国税犯則調査に係る規定を国税通則法に編入するということでございますけれども、今御指摘がありましたように、課税調査を犯則調査の証拠集めの手段として位置づけようとするものではありません。この点につきましては、法律案におきまして、国税犯則調査手続の規定を一つの独立した章に規定いたしまして、相互に関連する規定とはなっていないことなどからも明らかであると考えております。
先生からお尋ねのありましたとおり、現状の運用上、特段の問題が生じているというわけではございませんけれども、今般の改正で国税犯則取締法を廃止いたしまして、国税犯則調査に係る規定を国税通則法に編入することとしております。
私は、証券等監視委員会の犯則調査のあり方、制度そのものについて少し疑問を持ち、関心を持っておりましたので、その趣旨から質問したということであります。
というのは、もともと証券取引等監視委員会のあり方に関心を持っていて、その話をするために、実際の犯則調査の事例としてたまたまSさんからそういう話を聞いたということであります。だから圧力をかけようという意図はなかったということですけれども、実は大臣は、質問だけじゃなくて、ほかにもこのインサイダー調査に関して動いているんですよ。
私はもともと、証券等監視委員会ができるときから、この犯則調査については、例えばアメリカのSECのように強い起訴権限まで持つなど、きちんと迅速な調査ができるような制度にすべきではないかと主張しておりまして、部会等でもそういう発言をしておりました。
東日本大震災に係ります災害復旧事業の関係でございますけれども、東日本高速道路株式会社東北支社が発注します東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札談合事件につきまして公正取引委員会が犯則調査を行いました結果、独占禁止法に違反する犯罪があったと判断いたしまして、本年二月二十九日に道路の工事事業を営みます事業者十社、それから犯罪の当時に十社に所属しておりました従業員十一名を検事総長に告発いたしました。
大変増えているということでありますが、水際で多くの不正薬物を摘発をしてくださった税関の現場の皆さんには心から敬意を表したいと思いますし、その上で指摘したいというのは、この摘発に加えて犯則調査まで税関の職員の皆さんが行っておりますので、摘発件数が増えた以上、相当負荷が現場に掛かっていると思います。 この点について、当局としてどう捉え、改善をする予定なのか、財務大臣にお伺いをしたいと思います。
薬物の分析、犯則調査などに係る業務量も当然のこととして増大しているわけです。 これまで、税関におきまして、水際におきます不正薬物の的確な取締りのため、必要な職員の増員や予算の手当てをしてきたところでありますが、今後とも、限られた定員事情の下で効率化を図りつつ、不正薬物の摘発に必要な体制整備を適切に進めてまいりたいと思っております。
審理部門と申しますのは、密輸等の関税関係法令に関する犯則調査を行う部門でございますが、おっしゃるとおり、審理部門の業務量につきましては、昨年の関税法改正で指定薬物を関税法上の輸入してはならない貨物に追加したこと、あるいは金地金の密輸が近年大変急増しているということもございまして、非常に審理部門、業務多忙になってございます。
指定薬物の摘発が増加したことに伴います業務量の増加でございますが、定量的に示すということは困難ではございますが、指定薬物の摘発がこれだけ増加しておりますので、指定薬物を分析するという作業もございますし、犯則調査に係ります業務が増大しているということもございまして、業務量が増大しているところでございます。
これだけ急激にふえているということに鑑みまして、入ってしまってはどうしようもないので、マンパワーが犯則調査は大事だと思いますので、ぜひ、それを踏まえて御対応いただけたらというふうに思います。 危険ドラッグもそうなんですけれども、危険ドラッグも含むといいましょうか、危険ドラッグは去年指定して、それで物すごく業務量がふえた。
証券取引等監視委員会の行います個別の犯則調査につきましては、刑事告発に関する事柄も含めまして、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。