2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号
こういうような状況を踏まえますと、抜本的には、供述によらなくても犯人識別や共謀関係を特定、立証できるような実体法の改正を含めた新たな手立てを講じるべきときが来ていると私としては思うのでありますが、ただ、現時点でそれをそのまま実行するということは無理であろうと思います。
こういうような状況を踏まえますと、抜本的には、供述によらなくても犯人識別や共謀関係を特定、立証できるような実体法の改正を含めた新たな手立てを講じるべきときが来ていると私としては思うのでありますが、ただ、現時点でそれをそのまま実行するということは無理であろうと思います。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 今委員御指摘の自白の信用性、任意性を含めますね、あと例えば共犯者の供述の信用性と、それから、目撃証言というのは犯人識別供述ともいいますけれども、の信用性、あとよく問題になるのが状況証拠の観点から見た事実認定、こういったものが事実認定に関して実務上これまでいろいろな裁判例の中で特に問題となることが多かったということがございまして、司法研修所で裁判官が過去の裁判例を
このヒルスベルグの分析によると、誤判の原因として一、自白の無批判なる尊重、二、共同被告人の有罪証言の無批判なる尊重、三、証人の供述の無批判なる尊重、四、間違いの犯人識別、五、鑑定人の鑑定結果の無批判なる尊重、こういうふうに分類していると雑誌に報告されているのです。