1948-03-30 第2回国会 参議院 司法委員会 第9号
この制裁は、刑罰として、その罪質に鑑みて、刑法の逮捕監禁罪、身體の自由に對する脅迫罪、犯人藏匿、隱避等の刑を參酌して定めたのであります。 簡單でありますが、以上を以て逐條の説明といたします。
この制裁は、刑罰として、その罪質に鑑みて、刑法の逮捕監禁罪、身體の自由に對する脅迫罪、犯人藏匿、隱避等の刑を參酌して定めたのであります。 簡單でありますが、以上を以て逐條の説明といたします。
刑の執行猶予の範囲拡大、前科抹消の規定の新設、連続犯の廃止、累犯加重規定の廃止、犯人藏匿、証憑湮滅に親族間の場合におきますところの処罰をなし得るということ、こういう点におきまして現行刑法が前言申上げますごとく、新憲法の趣旨に副わざるという意味からいたしまして、いずれも改正せられた次第であります。
第七に、なお刑事政策の観点から、刑の執行猶予の範囲を廣くし、かつ前科抹消の途を開き、また第八に、刑事手続の観点から、連続犯、累犯加重を廃止し、犯人藏匿及び証憑湮滅の罪は、親族の場合であつても処罰できることといたした等であります。以上が、政府原案の要旨であります。
にありましては、その半面一般人の檢察、裁判に対しまする積極的な協力が一段と要請されなければなりませんので、事情によつてはこれを処罰し得る、こういうようにした方がよかろうと考えまして、「罰セス」というのを「其刑ヲ免除スルコトヲ得」と、かように改めたわけでありましてお説のようにいろいろな場合もあろうから「減軽又ハ其刑ヲ免除スルコトヲ得」というふうにしたらどうかという御意見でありまするけれども、この第七章の「犯人藏匿及
その次にこれは昨日も他の人から質問が出ておりましたが、犯人藏匿及び證憑湮滅の罪に關するわけでありますが、百五條の「親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ為メニ犯シタルトキハ之ヲ罰セス」とある。
「犯人藏匿及ヒ證憑湮滅ノ罪」の中の第百五條、「本章ノ罪ハ犯人又ハ逃走者ノ親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ爲メニ犯シタルトキハ之ヲ罰セス」、かような規定があるのでございます。この「罰セス」を改めまして「其刑ヲ免除スルコトヲ得」、かようにいたしたのでございます。
○佐藤(藤)政府委員 刑法第百五條は、仰せのように人情に基いた規定でありまして、犯人または逃走者の親族が、犯人または逃走者の利益のために犯人藏匿または證憑湮滅の行為をなしても、これを罰しないという特例を設けておるのであります。しかしながら親族が自己の親族の逃走した者を藏匿したり、あるいは證憑を湮滅すること自體が、それは親族であるから適法である。
又その三として、第百五條を改め、犯人藏匿、証憑湮滅に親族が関與した場合に、情状によつてこれを処罰し得ることといたしましたのは、犯人搜索、正しき裁判に全國民の協力を得んとする趣旨に外ならんのであります。 以上、要点のみを簡單に御説明いたしたのでありまして、尚詳細につきましては御質問によりましてお答いたしたいと存じます。何卒愼重御審議あらんことを希望いたす次第であります。