2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
もちろん、組織的犯罪処罰法の中には、組織的な犯罪に係る証拠隠滅とか犯人蔵匿とか、こういったものを加重処罰している規定もございます。以上のようなものがございます。
もちろん、組織的犯罪処罰法の中には、組織的な犯罪に係る証拠隠滅とか犯人蔵匿とか、こういったものを加重処罰している規定もございます。以上のようなものがございます。
現行の刑法典の規定で、司法妨害という観点から見ますと、犯人蔵匿あるいは証拠隠滅、証人等威迫、あるいは虚偽告訴、それから証拠隠滅、そういったものがあるんですけれども、他の刑罰法規も、特別法なんかも含めて、どのような司法妨害に対応するような規定があるのかどうか、また、現在のいわゆる組織犯罪における組織的な司法妨害活動というのはどういう状況なのか、この点について御質問したいと思います。
一九八四年、殺人、犯人蔵匿、逮捕監禁事件です。これで警察は被疑者に対してこのように述べているんですね。逮捕監禁だけで済むやないか、あとはええからと言って、供述調書へのサインを迫る。あるいは、おまえは殺人はしていないんやから、殺人幇助で処理するんやから、殺人幇助やったら五年から六年の刑で済むでと、こうして供述調書にサインを迫るわけです。
また、同人をかくまっていた男性を、翌四日に犯人蔵匿で逮捕いたしました。 この両人の供述から、高橋克也が川崎市内に居住していたという情報がもたらされまして、そこに赴きましたが、直前に逃走しておりました。
○杉浦国務大臣 まず、法案の第七条の二第二項でございますが、証人等の買収行為が組織的な犯罪に関して行われた場合には同条第一項の罪の刑を加重することとしておりますけれども、その趣旨は、現行の組織的犯罪処罰法第七条の組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等の罪が設けられている趣旨と同じでございます。
○松本(善)委員 これはもしそうだとしますと、警察官は地方公務員法の守秘義務違反、中川長官はその教唆犯、それから犯人蔵匿、証拠隠滅、犯罪の疑いも出てくるんですよね。
この被告人たる許永中をかくまったり逃亡を手助けしたりした者は、これは刑法百三条の犯人蔵匿・隠避罪に該当し、二年以下の懲役になるものと思います。 許永中被告人の保釈取り消し後の逃亡に関与した者でこの罪で起訴された者は現在まで何人いるのでしょうか。その結果はどんな状況になっておるんでしょうか。どんな方法で逃亡に関与したのか、起訴事実となった事件の中から類型的に挙げていただければ幸いであります。
○木島委員 十二名の者が逃亡に関与したということで、犯人蔵匿、隠避の罪で起訴されている、一部判決まで至っているということでありますが、その関与の方法の中で、逃亡中の生活資金の援助あるいはいろいろ活動資金の援助、要するに、金の援助で犯人の蔵匿、隠避に協力、加担した、そういう趣旨の類型の事件というのは摘発されておりますか。
○木島委員 起訴した部分については私の方で調べることが可能でありますから、調べましたところ、犯人蔵匿、隠避の件で立件されたものの内容、時期的なものを調べ上げてみますと、保釈取り消し後収監されるまで、先ほど丸二年と私言いましたが、その二年のうち、九八年十一月から九九年十一月収監されるまでの足取りにかかわる犯人蔵匿、隠避というのはずっと出てきているんですが、その前、逃げ出してしまった九七年十月二十一日から
次に、組織的犯罪処罰法案の七条、組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等について、これらを加重する、こうありますが、この趣旨についてお伺いいたします。
ところで、その犯人蔵匿等の罪に関しては、犯人の中に暴力団構成員が占める割合あるいは量刑の実情等に照らしまして、また、暴力団等による組織ぐるみの事案も想定できることからすれば、第三条の加重の対象とすることも考えられないわけではございませんが、組織的でない犯罪に関して組織的に犯人蔵匿等の罪が犯される蓋然性は必ずしも高いとは思われませんので、第七条の規定に加えて第三条の規定による加重の対象とする必要性は乏
○陣内国務大臣 ただいまお願いしております組織的犯罪処罰法が成立した場合には、組織的な殺人等、組織的な殺人等の予備、組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等に対する刑が科罰されることとなりますので、オウム真理教による一連の犯罪のような組織的な犯罪を抑止する効果があると考えております。
これによりまして、現在の法案では組織的な殺人等あるいは組織的な殺人等の予備罪あるいは組織的な犯罪にかかわる犯人蔵匿等に対する刑が加重されるということで、組織的な犯罪を抑止する効果があると考えられております。 また、そのほかにマネーロンダリングの処罰あるいは犯罪収益の規制の強化、経済的な側面から組織的な犯罪に対処することができるということになろうかと思います。
ただいまの先生の御質問に関連するということで三点申し上げますが、一つには、組織的な殺人等、あるいは組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等ということでございますが、こういった組織的に行われやすい犯罪については刑を加重しようというのが一つの内容でございます。
○原田(明)政府委員 委員御指摘のとおり、一般論ということで申し上げさせていただくことになるかと思いますが、今回の法案において、組織的な殺人等、組織的な殺人等の予備、組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等に対する刑が加重されているということのほか、その組織的な犯罪がそのことによって抑止されるということ以外に、まさに通信の傍受によりまして、例えば複数の者が共謀の上で無差別に大量殺人を計画している、これに用いるサリン
○説明員(内田淳一君) 御指摘の不法入国あるいは不法上陸した者に対する犯人隠匿の行為でございますけれども、現実の事案で申し上げますと、例えばバスとかライトバンに不法入国者を乗車、潜伏をさせ目的地まで搬送して逃走を容易たらしめるというような行為を犯人隠避という形で検挙している、あるいはまた不法入国者をアパートなどにかくまう行為、こういうものを犯人蔵匿として検挙を実際にはしております。
○説明員(樋渡利秋君) この場合も、七十四条の八の罪は、適正な在留管理秩序の維持をその保護法益とするものでありまして、国の刑事司法作用を保護法益といたします刑法の犯人蔵匿罪とは、その罪質を異にしているというふうに考えております。
建造物侵入事件、教団が被害者であるように装う目的で、松本智津夫が代表者である東京都内の会社店舗内に、点火した火炎瓶を投てきして発火炎上させたという火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件、いわゆる公証役場事務長逮捕監禁事件の犯人を石川県内のホテル客室及び貸別荘等に宿泊させてかくまい、あるいはその間、婦人用がつら等を供与して変装させ、さらに同人の顔面に整形手術を施してその容貌を変えるなどしたという犯人蔵匿
建造物侵入事件、教団が被害者であるように装う目的で、松本智津夫が代表者である東京都内の会社店舗内に、点火した火炎瓶を投てきして発火炎上させたという火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件、いわゆる公証役場事務長逮捕監禁事件の犯人を石川県内のホテル客室及び貸し別荘等に宿泊させてかくまい、あるいは、その間、婦人用かつら等を供与して変装させ、さらに同人の顔面に整形手術を施してその容貌を変えるなどしたという犯人蔵匿
私どもが報告を受けておりますところからいたしますと、刑法の各罰条からいいますと、恐喝あるいは脅迫、監禁致傷あるいは誣告、犯人蔵匿等々十七つの罪名にわたっておりますし、特別法犯につきましては、古物営業法違反あるいは道路交通法違反等十四の特別法にわたっております。
ただ、犯人隠避あるいは犯人蔵匿というような犯罪がこの警察官に成立するかどうかということにつきましては、まことに不適切きわまる事案ではございますけれども、逃がしてやるとかそういった犯人蔵匿の故意というようなものは初めからないわけでございます。
二百五十万円以下というのは、今の意味でいけば、消費者物価指数にスライドさせた形ではありますけれども、しかし、この犯罪の内容を見ると、さっきの犯人蔵匿とか証憑湮滅、または住居侵入とかいうような罪の中味とは違いまして、これは犯罪からいいますと、談合にしろ競売入札の妨害にしろ、または贈賄というのもありますが、こういった罪は、経済関係で企業ぐるみの犯罪になる場合が非常に多いわけであります。
こういったことで修正をいたしました一つの動機の中には、やはり低額罰金の法定刑を定めております罪につきましては、実務上、いわゆる頭打ち現象 と申しますか、そういった現象が出てまいっておるということが大きな動機になっておるわけでございまして、例えば今度二十万円以下にいたしますが、現在四万円以下とされております犯人蔵匿、あるいは同じく四万円以下でありますが、証憑湮滅といったような罪につきましては、一〇〇%
ただいま同僚議員から御質問のありました点で、少しく補足的な御質問を申し上げたいのでございますが、刑法の百三十四条秘密漏泄罪というのと、それから百三条の犯人蔵匿罪というのがございまして、秘密漏泄罪の方は犯人蔵匿罪よりも法定刑が軽いわけですが、その重い方の犯人蔵匿罪につきまして、ただいま同僚議員は御質問なさったと思います、弁護人が真犯人であることを知りながらこれの無罪の主張をするというのは、これは真実発見
それから、これの前段の、たとえば資金を得るための強盗予備とか犯人蔵匿等で六人を検挙しております。 それから、四十七年の二月十九日から二十八日にかけての浅間山荘の事件でございますが、これは二月の七日に榛名湖畔で不審な車を見つけたのが発端で一連の事件を検挙するわけでございますが、浅間山荘に十九日から二十八日の間、管理人の細君を人質にして立てこもった犯人五人を含めまして十七人を検挙しております。
先生御指摘の親族相盗例あるいは犯人蔵匿などにおける親族特例、こういうものは親族というものが一体この犯罪についてどういう意味を持っているだろうか。いわゆる法律的なことばで申しますと、期待可能性の見地といったようなものからこの点についての特別扱いをすることが妥当であろうということから出ておりますので、これはいわば裁判所のことばで言えば合理的な差別なんだ。