2020-05-20 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
しかし、指揮権発動がなされれば、過去一度、当時の佐藤栄作自由党幹事長が犬養法務大臣の指揮権発動によって逮捕が中止されました。指揮権発動があれば逮捕を中止できます。そういう可能性はあるんですか、ないんですか。お答えください。
しかし、指揮権発動がなされれば、過去一度、当時の佐藤栄作自由党幹事長が犬養法務大臣の指揮権発動によって逮捕が中止されました。指揮権発動があれば逮捕を中止できます。そういう可能性はあるんですか、ないんですか。お答えください。
そういう調べたことを前提に、場合によっては、もちろん皆さん御承知のとおり、過去に、法務大臣固有の権能である指揮権発動については過去一回、これは犬養法務大臣のとき、当時の自由党の佐藤幹事長の案件で検事総長に指揮権発動がなされたということで認識されていると思うんですが、いろいろな専門家の指摘では、いや、過去には水面下でいろいろな形で、歴代政権の中で事実上の指揮権発動と受けとめられるような事案があるんだという
ただ、条文そのものは、犬養法務大臣が発動したようなことはあり得ることは間違いなかったと思うんですね。それは批判はされましたけれども、そういう事態、事実があったということは、それはあったんでしょう。
その中に、かつては犬養法務大臣のときの指揮権発動みたいなものがあったから、ああいうようなことになったら大変だぐらいな感覚で恐らく、そんな具体的でもないんですよ、かつてそういうことをやった法務大臣がいるわなというぐらいの話で、具体的にこの問題について指揮権発動とか何か、まだそんな話ではございませんで、そもそもどういう捜査が上がってくるのかわからないわけですから、そこまで思い詰めたような情勢の中でどうしようかという
○内閣総理大臣(野田佳彦君) もちろん法律上は認められていることでございますが、過去には犬養法務大臣のときに一度そういう動きがあったということであって、基本的には、大臣が個別の事案について直接的に指示を出したりするということは極めて慎重であるべきというのが基本的な考え方でございます。
今まで、当時の、造船疑獄事件が起こったときに、佐藤栄作自由党幹事長の逮捕を延期し、しばらく任意捜査を続けよという判断を当時の犬養法務大臣がして、そして法務大臣は辞職をし、やがて吉田内閣の総辞職につながっていった。このことの判断は別ですよ。検察審査会にもこの事案はかかっていますからね。そのことをして、全部否定的に考えるべきではない。
一九五四年、造船疑獄事件で、当時のあなたの祖父である吉田茂総理の意向で犬養法務大臣は当時の検事総長に対して指揮権を発動し、佐藤栄作への逮捕中止を指示しております。もしあなたが何らかの指揮権行使をしたなら、その因果応報を感じざるを得ないと私は思っているんですね。
そのことのために、当時指揮権発動いたしました犬養法務大臣が辞職をなさったということになっておるわけでございます。指揮権発動の結果、罪を免れましたのが佐藤榮作氏だと言われておるわけでございます。もちろんこれも私たちが小さいころでございますが、こういうような事態になりかねない様相を呈してきたのじゃなかろうかと私は実は思っておるわけでございます。
今までにも、造船疑獄のときの犬養法務大臣、これは現実に指揮権を発動された。それから、秦野さんが法務大臣のときに、指揮権発動というようなことはおっしゃらぬけれども、発動しないというようなことを言うべきでないということを盛んに主張されて、私も予算委員会で、そういうことがあってはならぬということで質問をいたしました。
これは何を意味するかは、まさにあの造船疑獄で犬養法務大臣の十四条に基づく指揮権発動で当時の佐藤幹事長逮捕、これを食いとめて、そして責任をとって犬養法相が辞任をされた、このことを頭に置いて、稻葉さんが指揮権を発動し、稻葉さんが血祭りに一人上げられて大臣をやめれば済んだことだということを有吉佐和子さんは言わんとしているんだということをおっしゃっているんですね。まさにその直截な直感力に驚嘆をすると。
何とかそこが、かつて指揮権発動が具体的にあったように、犬養法務大臣がやったようなことは避けたい、また避けるようにしたいというのは、私は検察側の趣旨でもあると思いますね。 そうであれば、私は大臣の言動、どんな前提を置こうとも、その結果がこれほど大きな問題になった場合には、もっと率直にそれは反省の態度があってしかるべきじゃないか。
しかし、例の吉田内閣のときの犬養法務大臣の指揮権発動、あれからわれわれは常に一つの疑点をずっと残して今日に至っているのでありますけれども、あれ以来指揮権発動というものはないかということを、あらゆるケースをとらえて三考四省といいますか、それをして問題を詰めているわけでございます。
○小林(進)委員 犬養法務大臣による指揮権発動については、今日もまだこの問題が生々しく尾を引いているわけでございますが、私どもも検察陣やそういう関係者に仲間もいるわけでございますが、そういう人たちの気軽な言葉等を通じて聞くところによりますと、この指揮権発動が出て、事実上当時の検察陣が、捜査陣営が壊滅に瀕するくらい精神的にも痛手を受けたわけでありまするが、そのときに、検察陣の中で派閥があるということは
かつて造船疑獄のときに、当時の犬養法務大臣が指揮権を発動した――忌まわしい疑獄事件であった造船疑獄事件のときに、そのような言葉が突然言われたのであります。指揮権発動とは一体何だろうか、こういうことで大変話題になったことは記憶に新しいところであります。国民は指揮権発動という言葉にいま拒否反応を持っておると私は思うのです。
○広瀬委員 検察庁法第十四条によって、法務大臣は、同法四条、六条に関していわゆる一般的指揮監督権と申しますか、そういうものと、検事総長を通ずる個別の案件に対する指揮権、いわゆる世に言う指揮権発動、かつて一件あったわけです、造船汚職のときに犬養法務大臣がやられた。そういう重大な権限を持っておられるわけですね。
業界やそれから従業婦の人たちとずうっと面接して歩くような仕事もみんなで手を分けてやりましたし、それから国会方面、婦人運動との連絡、そして売春防止法の立案のために法務省、厚生省、労働省、文部省、その他関係する各省が連絡協議会を持っておりまして、そしてその法案作成については、これは婦人の問題という立場から婦人少年局が非常に熱心に取り扱ったものですから、でき上がった当時の犬養法務大臣は私どもをいつも呼んで
いずれにいたしましても、昭和三十年保守合同が成立して以来、検察当局も、犬養法務大臣によって指揮権が発動された、あのときには彼らは血の涙を流して残念がつたけれども、法規に基づくルールであればやむを得ないということで剣をおさめたのでありますけれども、それ以後検察当局は汚職に対する、いわゆる政府高官の介在をする汚職事件については、これは日々指揮権が発動されていると国民は見ているのだ。
○寺田熊雄君 いま法務大臣から御報告がございましたように、田中角榮前総理を収賄、外為法違反で起訴するところまで持っていかれたということは、これはわが国の検察陣がまだ健在であったということの一つの証左でもありますし、法務大臣が、昭和二十九年に犬養法務大臣がやったような指揮権の発動をしなくて、自由に、濶達に検察当局をして縦横に腕をふるわしめたということ、これはそれなりに私は評価してもいいと思うのです。
もう一人の方は、これは御本人の責任といえるのかどうかちょっとわかりませんので、私は申し上げたいと思うのでありますが、それは例の犬養法務大臣であります。まあこの方も、あるいは本人の適格性を問われたというのかもしれませんが、とにかくこの方は、昭和二十九年の四月二十一日午前十一時二十分に指揮権を発動いたしまして、午後の一時四十分に辞表を提出をいたしております。
まあ急に二人の前法務大臣の黒星が任官志望に響くとは思いませんが、しかし、私の同僚の松本善明議員なんかに言わせますと、検察官志望が非常に少なくなったのは、例の犬養法務大臣のときにいまの佐藤総理大臣を指揮権発動で救った、そういうところから、検察に対する権威といいますか、検察に対する信頼というものを修習生の中で失わせるような結果が、特に検察官希望を少なくしたというようなことを指摘しておりましたが、いろいろな
かつて佐藤さんは、犬養法務大臣に指揮権発動を命じて命長らえた人でございます。しかし、そのおかげで犬養さんはあえない結果になりました。いま宮澤君に対して、犬養氏の二の舞いをやらせようとしていらっしゃるではないか。そうなれば宮澤氏としては、ここ一番ふんどしの締めどころではないか。