2015-05-27 第189回国会 衆議院 法務委員会 第18号
例えば、訴因の追加ということで申し上げれば、詐欺で起訴済みの被告人が、これと牽連犯の関係に立つものも含めまして、複数の有印公文書偽造、同行使の罪を犯しているときに、これらの複数の罪を一括して合意の対象といたしまして、例えば、当該詐欺と牽連犯の関係に立たないものについては一方で不起訴としながら、牽連犯の関係に立つものに限って訴因、罰条の追加をする場合、こういったような合意もあり得るわけでございまして、
例えば、訴因の追加ということで申し上げれば、詐欺で起訴済みの被告人が、これと牽連犯の関係に立つものも含めまして、複数の有印公文書偽造、同行使の罪を犯しているときに、これらの複数の罪を一括して合意の対象といたしまして、例えば、当該詐欺と牽連犯の関係に立たないものについては一方で不起訴としながら、牽連犯の関係に立つものに限って訴因、罰条の追加をする場合、こういったような合意もあり得るわけでございまして、
その行使によって、例えば詐欺をすれば虚偽公文書作成・同行使・詐欺というような罪になって、これが観念的競合とかあるいは牽連犯とかというようなことになって、一罪として科刑されるというような仕組みになっているのだと思います。
そして、そういうようなところで入っていって、ここで作成がされているというところへたどり着きましたら、これは作成罪で検挙できる、そういうプロセスになっていくし、また、作成罪と供用罪、あるいは、その結果の器物損壊等の牽連犯あるいは観念的競合、そういった罪と罪との関係といったこともございますので、作成罪の摘発に当たっては、委員御指摘のような慎重な配慮というものは必要だと思っております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 私が答弁するより法務省の刑事局長か警察の刑事局長に答弁していただいた方がいいのかと思いますが、牽連犯とされている場合は判例上も極めて定型的に関係のあるものというふうに限定されているのではなかったかと記憶いたしておりまして、ちょっとそういう事例とは違うのではないかというふうに私は考えております。間違っていましたらちょっと政府委員から訂正してもらいます。
○吉川春子君 もう一つお伺いしたいんですけれども、ピッキング用具を使って住居侵入、窃盗を行えば、素直に刑法五十四条を読むと、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる」という牽連犯というふうに読めるんですけれども、それは併合罪なんだと、こういう事前の説明がありました。これはやっぱりちょっと非常に無理があるんじゃないか、その根拠ですね、なぜ併合罪とするのか、それはどういうことでしょうか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 今、大臣のお答えになったとおりでありまして、一般に牽連犯というものが成立しますのは、社会通念上、類型的に一体と評価できる犯罪間に限り認められるべきものと解されております。したがいまして、少し本法のことを説明いたしましょうか。それとも……。
例えば、住居侵入、窃盗で牽連犯が成立したときに、三条、四条違反が成立するのかしないのか、あるいは牽連犯になるのかということとも関連するので、保護法益をどう考えるかというのはこれは大事なことだと思うんですけれども、先ほどの警察庁の御答弁ですと、これは個人法益ではなくて社会法益だという考え方なんでしょうか。
○山花委員 時間がなくなったのでもうやめますけれども、ただ、包丁の場合は、それは殺人だけじゃなくて脅迫にだって使えますし、強盗にだって使えますし、この特殊開錠用具は住居侵入のほかにそれしか用途がないからこそ、まさにこうやって処罰しようとしているわけですから、私は牽連犯になると考えていますということだけを申し上げて、終わります。
それに対しまして、牽連犯という場合には、定型的にそういう関係にあるということで、これはごく限られた罪種につきまして、例えば先生おっしゃっております住居侵入と窃盗といったのが牽連犯ではございますけれども、この場合、正当な理由のない侵入用具の携帯ということで考えてまいりますと、現在の判例等の考え方でまいりますと、これは併合罪ということで軽犯罪法は整理されているところでございます。
牽連犯の関係につきましては、必ずしも、その罪種の軽重関係その他がなかなか難しいものですから、むしろこの事案は、併合罪か包括一罪か、この両方に分かれるかと思います。
入管当局の方から、罪数については包括一罪ではないかというふうなお話も承ったのですが、包括一罪ではないのではないかな、むしろこれは併合罪になるのかあるいは牽連犯になるのかどちらかではないのかなと思うのですが、併合罪となると、加重の関係では長期に半数を加えた刑罰になりますから、三年が四年半という長期になります。
科刑上一罪の中には観念的競合とか牽連犯とかあるんでしょうか。それから包括一罪とか、そこら辺の検討ができていないんですか。 というのは、やっぱり科刑上一罪ということはそれぞれ犯罪が成立することですから、これは確かにどちらも三年以下だから実際的には科刑上一罪で結果は変わらないかもしれないけれども、二罪が成立して科刑上一罪か、それとも一罪なのか、これは重要な問題だと思うんです。
そして、私文書偽造罪、同行使罪、詐欺罪は刑法五十四条により牽連犯として一つになって一罪として処分されることになります。もし私文書偽造のみであれば、刑事訴訟法二百五十条により、約定書が作成されたという昭和六十一年九月三十日から五年を経過した平成三年九月末日に公訴時効が完成し、訴追されることはありません。わずか二カ月前に時効は成立しておる。 ところが、天網恢々疎にして漏らさずです。
その罪数関係でございますが、旧公衆電気通信法違反、現行ですと電気通信事業法違反と、それ以下の不正作出、それからその記録の供用、それから窃盗との間は併合罪でございまして、なお、その併合罪関係に入ります不正作出罪以降の行為はそれぞれ牽連犯という関係に立とうかと考えております。
それは当然のことながら牽連犯という処理になろうかと思います。
しておりませんから、その準備行為には何ら構成要件に触れるものはないわけですが、それ以後の磁気ストライプ部分に他人の口座番号等を印磁し、つくり上げましたカードをCD機に差し込んで使用したこの二つの行為は、まさに先ほどの北海道銀行のCDカードの偽造といいますか、不正作出と同じような関係になりまして、電磁的記録の不正作出、供用、それから窃盗という三つの一連の犯罪が成立するわけでございまして、その罪数関係は牽連犯
したがいまして、一年という期間をとりまして、継続して脱税しておった場合には、罰金刑の多額は所得税が五百万円、間接税の場合は五十万円掛ける十二、牽連犯ですから、十二倍になる、こういう意味で、その多額については均衡がとれておるというふうに理解しております。
ただし、間接税は詐欺と横領と二つの罪が牽連犯ないし観念的競合という関係でやっておりますから、いずれにしても、刑法上の犯罪になぞらえて申しますと、直接税が国に対する詐欺であり、間接税が担税者に対しては横領であり、国に対しては詐欺であるということだといたしましても、それをもし刑法で律することが可能だとした場合には同じ重さの罪であるということは当時から考えられておったわけでございます。
たとえば監禁と強要が一連の行為で犯された事案、それが併合罪になるか牽連犯になるかちょっとはっきりしませんけれども、そういうものについての裁判所の量刑の調査というようなものですね、こういうものはなさった上でこういう法定刑の決定をされているのでしょうかどうでしょうか。
その解釈運用通達ということを出して徹底されるということはよく理解ができるわけでありますが、もう一つ、この罪自体の問題として、実際にハイジャック事件が惹起をしてしまいますと、この持ち込みの罪というのは、これはハイジャック罪そのものに吸収されるかあるいは牽連犯ということになって観念競合になるか、どういう扱いになるということになりましょうか。
すなわち、治安維持法違反のみの者の数、それから治安維持法違反のほかに観念的競合とか牽連犯として他の罪名のついている者の数、さらに治安維持法違反のほかに併合罪として他の罪名がついている者の数、それぞれ明らかにしてもらいたいのであります。
いわばある意味におきましては、牽連犯的な手段と結果のような犯罪現象になっておると思うわけでございまして、下級審の判例の中には、ひいて逃げた場合には牽連犯をもって処断したような事例もないわけではございません。
を生じた原因、結果というものが誘拐との関連において実際上証明することはむずかしいのでございますし、それぞれの罪について、監禁についても、傷害についても傷害結果犯の致傷罪を規定しておりますので、そういうものと誘拐致傷との関係を考えますことは、非常に法律観念の混乱も起こってきてむずかしい問題でございますために、もしそういう場合に起こった傷害致傷といったような問題につきましては、他の罪との併合罪あるいは牽連犯
○政府委員(竹内壽平君) 罪の形としては、第二項と第一項はそういう場合には牽連犯というふうに考えて、両方の責任を負うという形をとって処罰されるわけであります。
○稲葉誠一君 牽連犯とする必要はないじゃないですか。第一項だけでもう完全に済んじゃうのじゃないですか。同じことじゃないですか。牽連犯にすることによって法条の取り扱いなんかもかえってややこしくなっちゃうし、「無期又ハ三年以上ノ懲役」にすでに第一項で処せられるわけでしょう。だから、第二項は要らなくなっちゃうのじゃないですか。のんじゃったほうがかえって早いのじゃないですか。
これは手段、結果であるから併合罪、牽連犯だということも言えるかもしれぬけれども、しかし、普通は恐喝のほうが包括するから恐喝罪一つに起訴するほかないのではなかろうか、かように思うのですが、私の間違いかどうか。
それが牽連犯だというので、時効完成と解釈されて出射氏は不起訴処分になったのであります。そこでその第一は、この条文中を確定判決しないということに御改正下されば事は済むのです。裁判所は審理せざるを得なくなるのです。 次に第二点、明らかな証拠で新たに発見された有罪者の利益となるものの再審への利用は第一審のみに限られて、第二審及び上告審の確定判決では許されていない。
それからまず境界を不明にしておいて、それから侵奪をやる、要するに侵奪の罪証隠滅というような場合になる、こういうときには牽連犯というふうに見た方がいいんじゃないかというふうに思うのであります。
その二つの罪があります場合に、その両者の罪数の関係処理の場合に、それが併合罪になるか牽連犯になるか、あるいは想像的競合罪になるかという点は、まあ学問上も一つの研究課題であるわけでございますが、私どもの理解いたしますところでは、いわゆる想像的競合、一所為数法という一つの行為で三つの罪名に触れるという行為に当たるものと、まあ解釈いたしております。
この場合、両方行なわれたという場合におきまして、これは併合罪の考えによって考えて間違いないか、あるいは牽連犯の関係においてこれは解釈すべきものか、こういう点につきまして、二個の犯罪が行なわれております関係につきましての御説明を承りたい。