1954-05-12 第19回国会 衆議院 外務委員会 第48号
かような考え方は憲法違反であるばかりでなく、その取締りの結果から申しまして、さらにその徹底を期するために、漸進的に、必然的に戦時中のような検閲制度、特高制度、あるいはまた憲兵制度というものを生んで参ることは、想像にかたくないところでございます。
かような考え方は憲法違反であるばかりでなく、その取締りの結果から申しまして、さらにその徹底を期するために、漸進的に、必然的に戦時中のような検閲制度、特高制度、あるいはまた憲兵制度というものを生んで参ることは、想像にかたくないところでございます。
そこで一口にお尋ねいたしますが、戦時中は、こういう取締り規定、検閲制度のみならず、特高制度あるいはまた憲兵制度をもつてこれを取締つたわけでありますが、これに対して概括的に、あのようなことを希望しておられるのか、あれではまだ足りないと思つておられるのか、あるいはあれでは行き過ぎだとお思いになつておられるのか、その点をまず感想としてお尋ねしておきたいと思います。
或いは内部的にも懲戒処分という措置もとられ得ることが想像されますが、それを以てしては国民は曾ての憲兵制度或いは特高制度、警察制度、こうした制度に由つて来るところの被害というものを眼のあたりに体験しておるこの日本国民といたしましては、これのみによつては到底安心ができない。
○政府委員(關之君) お尋ねの点につきましては、私どもも特高警察、特高制度に対しましては、種々の欠点と申しましようか、非難と申しましようか、反省を加えなければならないものと考えているわけであります。その中で特に注意すべき一つの権能といたしまして、特高が一方において司法警察の権限を持つていると同時に、他方において特定の治安立法に基く行政的な権限を持つている。
いわゆる国家地方機構として警察職務執行行為の中に今日かような旧憲法時代におけるところのいわゆる特高制度というものが容認されておるということは我々不可思議に堪えないのであります。過去におけるところの我々の国民生活のあり方の上において、如何に日本の特高警察が禍されたかは、ここで私が申上げるまでもなくよく御承知のことと思います。
そういうことを少くとも再現させないためにも、私は大学の自治がほしい、こういうので、もしも大学の自治が厳重に行われていたならば、元の特高制度というような、そんな忌まわしいものが再び復活するはずはない。とにかく、今度の事件については、私はどつちがいいか悪いか、何とも申し上げる資格がないのですが、一般論として、空漠とこんなようなことを考えております。
早い話が極東委員会の十六原則にもそういう制度はいかぬ、かの特高制度のごときは、いち早く打ちこわさなければならぬというので、占領直後にこれは廃止されたはずだ。それをあなた方は行つておる。その結果がこのような暴行事件であつたり、あるいは脅迫事件になつて現われておるが、その特高制度的なやり方、これは一体どういう根拠でやつておられるか。
昔の特高制度の中には非常にとるべきものがあるのであつてそこから特高制度をとつてそうして足らないところを補つたらいいのじやないか。法務総裁はそれに対して技術的な面について十分検討したい、こういうお話で、何だかその特高の復活の方向に対して一つの伏線があるように私は考えたのであります。これは私の思い過ぎかも知れません。併しこれは重大問題であると思う。特高がなぜ一体終戰後アメリカによつて解散せられたか。
この特別警察の設置が旧特高制度の復活であり、同時に軍隊の再組織でないと果して言えるか。古田君に明らかに御答弁を願いたい。(「もつとはつきり言え」と呼ぶ者あり)又果して一名の旧軍人、旧特高、旧憲兵、旧特務機関員をこの組織のうちに入れないという確約ができますかどうか。
諸君は、今民主主義の名において、民主主義を明徴しようとして、かえつて特高制度を復活する方向へ導こうとしているのであります。