2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
御指摘の特養入所者を例に取りますと、一般的に、終末期かどうかにかかわらず、医療機関での加療が必要であれば、入院し、適切に治療が行われるということになります。その過程において、残念ながら治療が奏功しない場合で臓器提供を希望する意思を表示されている場合には、臓器提供に向けた対応が行われるものと承知をしております。 また、七十歳未満で亡くなられる方、二十一万人いるという御指摘もございました。
御指摘の特養入所者を例に取りますと、一般的に、終末期かどうかにかかわらず、医療機関での加療が必要であれば、入院し、適切に治療が行われるということになります。その過程において、残念ながら治療が奏功しない場合で臓器提供を希望する意思を表示されている場合には、臓器提供に向けた対応が行われるものと承知をしております。 また、七十歳未満で亡くなられる方、二十一万人いるという御指摘もございました。
前回も指摘しましたが、介護保険法の改正で要支援一、二の方が総合事業への本格移行がされる前の数字、さらには要介護三以上に特養入所、重点化もされた後、その前のデータでこの数字でございますので、それも勘案しながら、改めて、厚生労働省としてこの地域間格差は誤差範囲というか想定範囲と認識しておられるのか、まずお尋ねしたいと思います。
特養入所者に関して一五年改定の影響です。二十一世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会の調査結果です。 左、円グラフをごらんください。
六十代女性、若年性アルツハイマーで要介護五の夫が特養入所中。 次の方は、月十一・三万円の負担増。 次の人は、月八・五万円の負担増。この方は、自分たち夫婦の老後の備えや子供の雇用が不安定で低賃金のこともあり、また国の社会保障制度への不安感もあって、預貯金はできるだけ使わないようにしている。私も外出や旅行を諦め、食費を削るため、スーパーの閉店間際の値引き品や賞味期限間近のものを購入している。
その中の、2、特養入所者で一五年改定でどのような影響が出ましたか。これは施設の運営者に聞いておることでございますが、一、利用料支払いの滞納。二、支払いが困難を理由に退所。三、多床室へ移った。四、日用品などの買い控え。五、これが一番多いんです、配偶者の生活苦。
そして、今度は、六十代女性、要介護五の夫が特養入所中。月七万円の負担増。一カ月十八万円になり、年金だけでは生活ができないためにパートに出ている。 次は、七十代男性、要介護五の妻が特養入所中。月十一・三万円の負担増。毎月十万円不足し、貯金を崩さないと生活していけないが、十年はもたない。 もっと深刻なのもありますよ。月〇・八万円の負担増。利用回数を一回減らした。
サラリーマンの全面総報酬割で二千四百億円、さらに、介護保険利用者負担の引上げで四百億円、特養入所者の補足給付の見直しで三百五十億円、入院時の食事代の見直し四百億円などなど、全部これ国民の負担じゃないですか。総理、いかがですか。
また、介護につきましても、年間十万人を超える離職者と自宅待機をせざるを得ない特養入所希望者をともに解消することが緊急の課題となっております。このため、同じく緊急対策におきまして、二〇二〇年代初頭までに介護の受け皿の整備量を十二万人分前倒し、上乗せすることとされたところであります。 この介護施設の整備につきましては、運営主体の選定や用地確保などに相応の期間を要します。
本法案では、これだけ多数の方々の特養入所の権利を奪いながら、それに代わる施設計画は一切示されておりません。大臣も特養待機者の増大の背景に低所得高齢者の増加があることを認めながら、低所得者には利用できない有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅の建設を民間に依存するだけで、特養建設のための抜本的施策は示していません。
本法案では、要介護一、二の方の特養入所の権利を奪いながら、それに代わる施設計画は一切示されていません。大臣も、特養待機者の増大の背景に低所得高齢者の増加があることを認めながら、低所得者には利用できない有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅の建設を民間に依存するだけで、特養建設のための抜本的対策は示していません。 このままでは、都市部を中心に介護難民化、老人漂流社会は一層深刻にならざるを得ません。
さてそこで、六月十日に、特養入所要件の厳格化に関連して、特養は要介護状態の重い人ばかり入るところではないかというような社会の在り方でよいのかという質問をさせていただきました。大臣は、だからこそ在宅などのシフトも力を入れると答弁する一方で、重度の方は特養でもと答弁されておりました。
それから、特養入所者の中重度者への重点化でありますけれども、特養の現状から見たらやむを得ない部分があると思いますけれども、認知症等につきまして、本当に要介護度一、二でもどうなのかという問題についてはしっかりとした検討が必要だと思います。 それから、最後に一つだけ申し上げたいと思います。 私は、こうしてここに立っておりますけれども、正直言って国、厚生労働省に対しては余り信頼はしておりません。
私たちは、特養入所の重点化だといって線引き持ち込んで、大量の要介護者を外すこと自体に反対だけれども、百歩譲ってどうしても特養入所を制限するんだったらば、これはその人たちに対する受皿を緊急にまた別に整備する、こういう具体的な計画を持つべきなのに、聞いても具体的な計画はないわけですよ。特例入所を認めるというけれども、極めて限定的ですよ、これ。
特養入所を要介護三以上に限定すれば、大量の高齢者が、今度は待機者にもなれないまま放置されることになってしまいます。安倍総理、こんな改悪は直ちにやめ、特養の抜本的増設へ国がかじを切るべきではないでしょうか。 第三に、法案は、利用料の二割負担の導入、低収入で介護施設に入所する人に対する補足給付の縮小など、在宅でも施設でも、利用料の大幅な負担増を盛り込んでいることであります。
特養入所要件を要介護三以上に重点化するなどの内容に、地方公聴会、参考人質疑において、ほとんどの方々が、否定的、また慎重議論を要望していた事実は、本法律案の内容が、全く現場や利用者さんの声を反映していない証拠です。 一体、誰の声を聞き、誰のための法改正なのでしょうか。全く理解できません。
四番目といたしまして、特養入所の基準についてです。 法案では、特養の入所者を、在宅で生活が困難な中重度の要介護者を支える施設とされました。また、軽度の要介護者の入所については特例が設けられております。その特例ですけれども、認知症の高齢者であり常時の見守りが必要な方、地域での生活が困難な知的障害者、精神障害者等となっております。
要支援の地域支援事業への移行もそうなんですが、今回、特養入所要件を要介護三以上に重点化するということで、以前もちょっと御質問したんですが、きょうも確認の意味で改めて御質問させていただきます。
この点、特養入所を要介護三以上に限定してしまうと、さっき言ったように、介護認定の方をゆがめてしまうことになるのではないかとか、あるいは、介護度以外の固有の事情、いろいろな、家族の状況とか、入所させる必要性というのが考慮されにくくなるんじゃないかというような懸念もあります。
次に、特養入所は今五十二万人の方が待機状態だと言われているんですけれども、特養に入所する際の申し込みといいましょうか、それは役所が余りかかわっていないというのが現状でございます。
ああ、やはり特養待機者がこんなにもふえたのかということで、時あたかも、今回の介護、医療の法案の中で特養入所者は重点化を図る、要介護三以上というような中で、要介護一、二の軽度の方についての受け皿はどうするんだろう、こういう問題意識が一つ国民の中にある。しかし、今回、待機者五十二万人と出ると、いやいや、要介護三以上の重度の方でも足らなくなるんじゃないのと。
また、特養入所要件を要介護三以上として、中重度の要介護者に重点化するとされておりますが、介護度とは無関係に、ひとり暮らしの方や経済的に苦しい方など、環境面において整備が難しい方が本来適用になるのではないでしょうか。 私は、在宅医療に医師として長く従事してまいりました。介護度が重いから特養に入所するといった単純なものでないことは明らかです。