1957-04-04 第26回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第10号
そこで、これは北海道品開発とも関連が出て参りますので、一つ所見をお伺いしたいのでありますが、実は終戦当時樺太における金融機関は、当時ほとんど特銀でありました北海道拓殖銀行が中心でありました。そのほかに農業関係等は農林中金等が中心になっておったわけです。そこで終戦当時樺太における拓銀の預金総額はおよそ二億四、五千万円だったと、こういわれておるわけです。
そこで、これは北海道品開発とも関連が出て参りますので、一つ所見をお伺いしたいのでありますが、実は終戦当時樺太における金融機関は、当時ほとんど特銀でありました北海道拓殖銀行が中心でありました。そのほかに農業関係等は農林中金等が中心になっておったわけです。そこで終戦当時樺太における拓銀の預金総額はおよそ二億四、五千万円だったと、こういわれておるわけです。
むろんこうした恩典を与えますと、これが一般法で規定された銀行である限り、他の銀行からも文句がつくのでありまして、私どもはこの法案はこういう形で出て来ましたが、むしろ昔のように単独法による特銀を要望したいくらいでございます。私どもといたしましては、むしろこれは国家的な立場において推進さるべき性質のものであるということを主張したいくらいなのであります。
○小林政夫君 只今福田氏の御説明でありますが、政府出資を会社へやれば特殊会社になるということでありますが、すでに見返資金等によるいわゆる特銀に対しての出資も行われております。こういう形体でなければ政府出資はできないということは言えないわけであります。
この時期において、旧特別銀行法が廃止せられて、爾来特銀が債券を発行して、長期資金を調達しておつた機能が失われ、そのかわりとして銀行等の債券発行等に関する法律が公布せられて、施行されて来たのであります。
それからいわゆる特銀といわれた勧銀や興銀ないしは北海道拓殖銀行、こういうようなものを一本に合せて、これは商工中金、農林中金なんかと合せた発券銀行というものに筋を通して行く。従つてかつて問題になつた東京銀行の金融債というようなことも、そういう筋の通らない混乱から来たのでございまして、しからざるものは普通銀行の形に持つて行く。
○委員外議員(栗栖赳夫君) そうすると、まあ併し非常に大きな金が要ると思いますから、開発銀行その他特銀だけで賄うということはむずかしいと思うのです。で、事業者の業態の悪くないものについては、或いは日銀で斡旋融資等の骨折をとつてもらえるものであるかどうかですね、そこはどうでしようか。
○池田国務大臣 昔は特銀あるいは普通銀行というものがありましたが、今はないのであります。しこうして勧業銀行がお前らの銀行は長期ばかりをやつて行け、不動産担保ばかりやつて行けと言つたつて、大蔵大臣としてはそういうことを命ずる権限はありません。指導としてはある程度の気持はあります。
そうすると、今までの長期資金調達の系統と短期資金調達の系統に関する基本政策といいますか、要するに特銀系統と市中銀行系統のあの基本政策というものをここで変更したということになりますか。少くとも法律上は変更したと考えてさしつかえございませんか。
その結果、立法の経過は最初こういつた各銀行が債券を出すという建前ではなくて、むしろ見返り資金によつて優先株式の引受を受けた銀行、つまり当時予想されておりましたのは九特銀であります。これらの銀行が債券を出すといつた、優先株式の発行に関する法律というような形で最初スタートしておりました。
それから片一方では従来の三特銀二金庫に対しましては、見返り資金が出ておりまして、この趣旨はできるだけ長い資金を産業界に出してほしいという意図で出ておるわけでございますから、できるだけそういう方向でやつてもらいたいという気持を持つておつたわけでございます。
あなたはなぜ特銀の代表者を呼ばれて、遠慮しろとか、あるいは利率を下げてくれとか、そういうことを要望されたのでありますか。理由をひとつ明示していただきたい。
○岩間正男君 先程も木村委員から質問が私の前にあつたと思うのでありますが、これは見返資金の運用の一つの方法の中に特銀の増資、新株を引受けるという形で特銀に見返資金を投資する方法、これについていろいろ挙げられておると思いますが、これについて興銀、勧銀、それから農林中金、商工中金、北拓とかそういうものに対してどれだけの見返資金を入れられるのであるか、それからその計画はどうなつておるのでありますか。
次に勧業銀行その他のいわゆる特銀法の廃止に関する法律についてでございますが、外国の例を見ましても、フランス、ドイツというような大陸の方面におきましては、専門的な長期金融機関、いわば特殊銀行のようなものがありまして、長期金融に従事しているという傾向にあります。
従つてこの法案によつては、長期貸金の供給ということが、たとえば不動産金融等につきましてもも何ら直接制約を受けておりませんので、これは後ほど申し上げますこの日本勧業銀行法等を廃止する法律案、つまり特銀の解消ということとにらみ合いになりますが、興業銀行、勧業銀行、拓殖銀行というようなものははつきり普通銀行になりますので、今申し上げましたような銀行の経理の実情、あるいはこの法案の上で先ほど申した目的が、格別法律的
その問題がその後いかなる展開を示して施策が講ぜられるようになつておるか、特銀の問題であります、大蔵大臣の現在の措置を承りたい。
次に御質問申し上げたいことは、地方銀行あるいは特銀関係も同樣でありますが、土木関係事業に対する金融の方針、特にその資金準則、融資準則等の地位について御説明を願いたい。
○愛知政府委員 ただいまの御質問に直接お答えにはならぬのでありますが、一應金融機關の數から申しますと、金融機關の數は特銀その他を入れまして現在六十八行でございます。
どうも各金融機関が産業資金の貸出しを躊躇しておるというふうな点は、特銀初め五大銀行が第二銀行として発足する、その点が非常に遅れておるので、一方においては整理に没頭し、その結果新規の産業資金に対する貸出しの整理のためにそれが又はつきりしたい、又第二銀行としての発足の時期が遅れておるためにそういうふうなことが微妙に作用して、産業資金の貸出しが躊躇されるというふうなことは、そういうふうなことが作用して、産業資金
そういう場合には特銀を使うとか、或いは必要があると認められるならば、普通の銀行でも日銀資金を貸出して、又割引くものは割引かせる。日銀總裁と話して、私もそうして貰いたいという話をした次第であります。そこで資金がないから貸されないというような話がありますならば、一つ大藏省でも日本銀行の支店長のところへでも話をして頂きますれば直ぐ措置をする、必要な金は出すということに措置すると思うのであります。