1992-03-05 第123回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
例えば戦後の鉱害復旧、特鉱といいますけれども、これで鉱害復旧をしたところ。しかし、これは表土をはいでボタを埋めて鉱害復旧をした、これは効用が回復されてないという問題がある。その地域、その隣接にいわゆる裁定地区というのがある。同一地域に有資力と無資力がまたある。混然一体となった地域があるのですよ。
例えば戦後の鉱害復旧、特鉱といいますけれども、これで鉱害復旧をしたところ。しかし、これは表土をはいでボタを埋めて鉱害復旧をした、これは効用が回復されてないという問題がある。その地域、その隣接にいわゆる裁定地区というのがある。同一地域に有資力と無資力がまたある。混然一体となった地域があるのですよ。
それからもう一点は、特鉱という時代があったんです。特別鉱害というのがあったんですが、そのときにつくられた井せきがございます。これが引き渡しが終わってない、あるいは完結をしていないものもありまして、かなりこれが大きい河川にかかっている場合のもので、まだ懸案になっているものがあるように聞いておりますので、そこらあたりの解決をしないと完結しないんじゃないか、こういうように思います。 以上です。
私が行ったところはちょうど雨が降った翌日のときで、その特鉱復旧をされた方の敷地に入りますと、敷地そのものが斜めに傾斜しておりまして、降った雨が庭にしっかりたまっている。
それで、一般の自治体の窓口ということからもう一歩、こういう特鉱農地あるいは特鉱での家屋復旧についての窓口、ここに来れば大丈夫ですよという相談窓口というものをぜひ市町村に設置して対処していただきたい、こういうことを率直に思うわけですけれども、この辺のところをぜひお願いしたいと思います。
○土居説明員 特鉱法というのは、戦争中の鉱害を早急に復旧するために昭和二十五年に制定されまして、この法律は既に失効しているわけでございますが、特鉱法の復旧の対象あるいはその賠償の対象になったものというものにつきましては、法律上は既に鉱害は消滅したものと解釈されますので臨鉱法の復旧の対象にはならないわけでございますけれども、先生御指摘のように、特鉱法上は母屋が対象になっておったわけでございまして、倉庫
特鉱に認定されるようなところが多いわけですから、そういう点からいたしますとこれは国の責任と言ってもいいわけですから・そういうことから考えますと、十分考えていただいて措置されることを強く要請しておきます。 そこで、時間が参りましたので失業対策の問題についてまとめて聞きますので、簡単にお答えいただきたいと思うのです。
彦山川地区の鉱害復旧の状況でございますが、家屋につきましては、彦山川の堤防周辺地区に存在いたしております約八百戸のうち、賠償義務の存在しております約六百戸につきましては、現在までにすでに金銭賠償あるいは特鉱復旧あるいは臨鉱復旧ということで処理が終わっております。
あるいはまた、かつて特鉱であるとか、その前のプール資金であるとか、臨鉱でやったという地域が、一つは工事が十分でなかったという点、あるいはやはり実際に地盤が安定をしてなかったのだという問題、あるいはその地域に別の方から水等を引き落として、さらに陥没をしたとか、そういう幾多の要素で、第二次被害が出ておるという問題があります。これをどういうようにするかという問題が一つあります。
それは一回もうプール資金でやりました、特鉱でやりましたから、もうだめです。こういういま返事なんです。それは全体的な鉱害復旧が終わった後に考えようというのでは、きわめて不親切であるし、全体的に終わるのは、いま、まだ二二%しかいってないのですから、かなり時日を要するわけであります。しかし、鉱害の被害現象はかなり厳しいわけであります。
○多賀谷委員 とにかくプール資金でやりました、特鉱でやりましたということで、ぽんと窓口でけられるわけですよ。ですから、これはもうどうにもならないのです。これはプール資金でやった復旧ですから、これは特鉱でやった復旧ですからということで、全部けられてしまうというのはどうも不合理である。被害者からすれば、きわめて安定しているからといって復旧してもらったところが、まだ安定していなかった。
もしそれに対して法律がない、現在の法律ではやれないというのだったら、こういういまの法律は役に立たぬから、臨鉱法でも特鉱法でもその他もっと改正をして、民生の安定のために尽くすという方針を、なぜあなたたちはお出しにならないのですか。
○小野明君 そういたしますと、三菱がその線で行っておりますのですね、いわゆる特鉱地域に関係がないと、こういうことは言えないわけですね。
そこでこれらのプール資金時代の継続工事が特別鉱害としてのこの特鉱法の第三条第一項第一号の要件を問題とはしていなかった、プール資金時代には。こういうことでございますので、継続工事として新しく特鉱法の対象とする場合にどう取り扱ったらよいかということについては問題があったこともまた事実でございます。
第五点は、鉱害に関する地方公共団体の負担が無資力鉱害が漸次増大するに従いまして急増しているわけでありまして、この負担軽減の問題、さらに特鉱水道等の問題、さらに賠償義務者の納付する賦課金等の問題・これらはみな鉱害の激増とともに非常な負担過重になっておりますから、十分検討していただきたいと思います。
しかし、ただわずかな二十か三十の市町村が、たまたま特鉱の水道を持っておったということで、それがじんぜん日を送り、工事にかかっておるにもかかわらず最後の締めくくりの財源措置が見通しがつかない、しかもそれは自治省だけが言を左右にするということでは困ると思うんですよ。だから、そこはひとつ大臣責任を持って、やはりそれは処置いたしますということをはっきりしておいてください。
それから特鉱のポンプばかりでなくて、ことしの予算を見ますと、特別鉱害かんがい排水施設管理費補助金というのになっていますね。これは昨年が四百七十万一千円で、今年は六百四十六万七千円になっておるわけです。これの中には、特鉱のポンプと、かんがいの維持管理のポンプ、そういうものは全部入っておるのですか。
特鉱のポンプをつくるときには、自治体は一割しか持っておらぬ。したがって、この場合も特鉱並みに一割にしておいてもらわぬと、つくりかえるときは、一七%になると問題がまた起こってくるのです。まだすぐつくりかえるのはない。滝井が言っておるのだから、すぐつくりかえるのを持ってくると思うかもしれぬが、まだつくりかえるものはないのですから、先でいいです。
昔、幸い特鉱という前例がある。これは自治体が一割負担をすればいいということになる。そこで私たちがこれを一割にしてくれということになると、先日総理やあなた方が言った、年々賠償についても、これは国土保全の立場からやはり幾分県が持ちなさいということになるかもしれぬ。そういう場合の予防線というわけじゃないけれども、やはり私は県の負担は一割が限界じゃないかと思う。
家屋の復旧費を復旧事業団の賦課金から出すのじゃなくて、特鉱のポンプや農地の暫定補償と同じように事務経費から出す。いまの三%を四%に一%だけ上げてもらうということは、これは法律の改正を必要とするのか、それとも政令のベースでやっていけるのか。これは大蔵省でもどちらでもいいから、ひとつ……。
○滝井委員 いま言ったように、特鉱は八割五分ですからね。三分の二だったら七割にならぬわけです。非常に低いのです。だから、これはひとつ頭の切りかえをやっていただいて、答申を尊重するのですから、まずこれをがんばってもらわなければならぬということが一つです。これはぜひがんばってもらわなければいかぬところです。
その水道の補助率というものは、一昨日の有沢答弁によるとどういうことになったかというと、鉱害の補助率は特鉱並みにいきます。こうなっておるわけです。特鉱の水道の補助率は知っておるでしょうな。
そこで有沢さんは、一昨日、私たちの補助率の引き上げというのは特鉱並みです、こうおっしゃっておるのです。この点を通産省なり厚生省が堅持をしておいてもらわぬことには、なかなか問題が進まぬことになるわけです。一体水道の補助率は幾ら出しているんですか。
これは私どもは非常に大幅のことを考えておりまして、対象によってもそれぞれいろいろ違うというお話でございますから、一律に申し上げることはできにくいかと思いますけれども、特鉱並みというふうな点を考えていたわけです。 それから、中核とする企業の誘引といたしましては、ないわけでは決してありませんで、いままででもいろいろな減税、固定資産税の減免とかいろいろあったわけです。
の引き上げと同じことかというお尋ねでありますが、それは違うわけでありまして、四四ページの初めの一行目のところからごらんをいただきますように、「事業団の調査設計要員の充実、無資力鉱害復旧に伴う暫定補償等の財源の確保および緊急復旧の工事費の調達を図る」、そういうことのために要しまする鉱害復旧事業団の事業費ないし事務費の補助でございますから、先ほど御指摘になりました鉱害そのものの復旧事業費、それに対する特鉱並
四二ページのまず第一に、復旧事業に対する大幅な補助率の引き上げは、多賀谷さんの質問に対して、特鉱程度とおっしゃいました。そうするとそのずっとあとに「復旧事業団に対する国の補助率を大幅に引き上げる」と、こうなっておるわけですが、これは、復旧事業に対する大幅の補助率と復旧事業団に対する大幅の補助率とはどう違うのか。これはちょっと文章のあやで、同じことを意味するのかどうか、それが一つ。
○滝井委員 それならばまず第二点のほうの問題、特鉱の水道が現実に、明らかに水道法には適用しないわけです。市町村に移管をすれば、御存じのとおり水道法が改正されて非常に規格が厳重になっている。その規格に合わない。合わないものを市町村に移管する場合には、相当炭鉱が金をつけなければ市町村が受け入れない。そうすると炭鉱がつける金が非常に少ない。
ところが特鉱は六十リットルだけ補助したのだから、なおあと百五十分の九十だけ残っておるから、したがって百五十分の九十だけ補助いたしましょう。そうすると、一般の補助が二割五分ですから、二割五分の三分の二、すなわち一割五分補助しよう。ところが産炭地は、御存じのように、赤貧洗うがごとしです。
それから、臨鉱法ができたのが昭和二十七年、特鉱法が昭和二十五年、こういうことになっておるわけです。そこで、この鉱業法の損害賠償の規定が入る以前の契約というものは、一体この損害賠償の予定の項目が適用できるのかどうかということです。
臨鉱法、特鉱法も適用しますと言ったのに、今度は、登録の場面になったら、政令のできた以後でなければだめです。そうなったら、ちょっとおかしい。百十四条の一項と二項に差ができてきますよ。
これは臨鉱法や特鉱法についても同じ解釈ができるのでしょうね。
○新井政府委員 前の特別鉱害によります特鉱ポンプのお話でありますが、現在維持管理費につきまして国と地方とで補助を出してやっておる状況であることは御承知のとおりでございまして、三十八年度百二十万を今度四百七十万に上げておりますが、こういう年々の維持管理費という形でいいか、もっと何か考え方はないか、こういうお話でございますが、私どももむしろこれを資本還元をいたしまして、基金的につけて、そして特鉱ポンプについては
だからそれは明らかに、われわれしろうとの国会議員にもわかるように、特鉱の維持管理費というものは、予算書を見れば、なるほどことしは特鉱の維持管理の金が四百七十万一千円入っているとすぐわかるわけですよ。そういうものがなければ、一体どこに入っているかを質問するだけでも時間のロスです。
○滝井委員 たとえばことしの予算にも昨年の予算にも載りました、これは昨年から入ったのですが、特別鉱害かんがい排水施設維持管理費というように、特鉱のポンプについては昨年から堂々と出てきているわけです。ですから、こういう形で出す。われわれが休耕補償や暫定補償は一体どこに入っておるかということがわからぬようなことでは、予算審議の上からいっても困ると思うのです。
江北町は、いわゆる佐賀平野の穀倉地帯でありまして、鉱害は、昭和十五年杵島鉱業第五坑開さく以来発生したものでありまして、現在までの被害は、耕地千三百町歩のうち、脱水陥没のものを加えますと六百七十町歩、家屋一千五百戸のうち約六百九十戸、ため池二十三カ所、その他中学校、道路、水路等、ばく大な被害を受けておりますが、このうち、昭和二十五年以来特鉱並びに臨鉱その他で復旧または工事中のものは、耕地において約九十七町歩
それから復旧事業団もことしは四千八百万円かそこらあるわけですが、四千八百万円くらいで、三十億の鉱害復旧をやろうという場合に、とてもこれは特鉱のポンプの維持管理費から——三十八年度は百二十万円ぐらい別に予算があるようですが、ポンプの経費から普通のポンプの維持管理費、それから農地の暫定補償、それから休耕補償も出すわけでしょう。
その湧水地区はいままでは特鉱ポンプがありまして、そうして下側から水を揚げて、かんがい用水にしておった。ところがそういう湧水が出たために、特鉱ポンプも必要とするけれども、同時に湿田化の傾向が出てきた。これは何十町歩湿田化が出てきた。そこでこういう場合の処置は、一体どうするか。これはそこにおられる佐成課長さんに中心になってやっていただきたい。