2008-04-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
○国務大臣(甘利明君) 特許電子図書館では、出願公開制度の下で公開された特許情報というものをインターネットで提供をしているわけであります。 この出願公開制度というのは世界の主要国で採用されている制度でありまして、出願の内容を公表するということによりまして、重複研究による無駄な投資や重複出願を抑制するとともに、公表された技術を基にしてより優れた技術の開発を促進する重要な制度であります。
○国務大臣(甘利明君) 特許電子図書館では、出願公開制度の下で公開された特許情報というものをインターネットで提供をしているわけであります。 この出願公開制度というのは世界の主要国で採用されている制度でありまして、出願の内容を公表するということによりまして、重複研究による無駄な投資や重複出願を抑制するとともに、公表された技術を基にしてより優れた技術の開発を促進する重要な制度であります。
そして、この手口なんですけれども、もちろんいろいろありますけれども、一つは、先ほど藤末委員が今はもう本当にインターネットで論文や特許の情報が取れるというようなお話をされていましたけれども、まさにその一つとして、日本の特許庁がホームページ上で公開している特許データベース、特許電子図書館にアクセスをし、日本の公開特許やその他の技術情報を模倣するケースがあります。
最初に特許の情報に関してでございますけれども、特許情報につきましては、委員御承知かと思いますけれども、特許庁が特許電子図書館で情報提供に取り組んでいるということでございますが、それに加えまして、文部科学省におきましては、科学技術振興機構、JSTにおきまして、大学等の研究成果を企業等へ技術移転することを促進をするということを目指しまして、大学や公的研究機関などで保有をしております公開特許、それからまた
なお、関連して補足をいたしますと、ここ数年、我が国の国内、あるいは中国、韓国等の近隣諸国を中心に、いわゆる検索ロボットというものを使いまして、特許電子図書館の情報にアクセスをしまして一気に大量の情報を得ようとするような者が現れておりますけれども、こういったアクセスに対しましては、特許電子図書館の利用を制限するシステム上の対抗措置を既に様々な形で実施をしております。
今現在、五千四百万件に及びます情報をデータベースとして、インターネットを通じまして提供しておりますいわゆる特許電子図書館のアクセスの回数が年間約六千万件を超えるに至っております。これは、大企業はもとより、大学とか中小企業、あるいは個人に至るまで幅広い利用がされております。また、閲覧業務におきましても、年間七万人を超える利用者が訪れていらっしゃいます。
具体的には、特許電子図書館あるいはサーチャーの研修などを通じて民間の企業のサーチ能力を向上するということが期待されます。それから同時に、民間の能力それ自体をもっと活用するという観点からは、積極的にアウトソーシングも進めていくべきだと考えております。既にサーチにつきましては株式会社を含みます三つの民間の登録調査機関に委託をしておりますけれども、今後更にそれを拡大をしていくつもりでございます。
今、情報・研修館が委託をされている、取引をされている上位十社というのが評価の中にございますが、財団法人日本特許情報機構、これが約四十四億円の委託料で、特許電子図書館における工業所有権情報提供サービス等ということで取引をなさっております。二番目が発明協会で、特許流通促進委託事業等ということで約二十九億円。
○野澤政府参考人 情報・研修館の日本特許情報機構に対する特許電子図書館の運用等の契約あるいは発明協会に対しましての特許流通促進事業の契約、これは随意契約によっております。
○野澤政府参考人 お尋ねの特許電子図書館の業務でございますけれども、これは確かに、工業所有権情報・研修館から日本特許情報機構に、請負ということで、運用を任せております。それは随意契約によっておるわけでございます。
このような観点から、特許庁においては、CD—ROMによる特許公報等の発行に加えて、平成十一年からインターネット上の特許電子図書館、私どもIPDLと呼んでおりますが、におきまして特許公報の閲覧サービス等、一般国民の標準的な利用ニーズにこたえたサービス提供を行っているところでございます。
また、特許庁は、特許電子図書館」IPDLでございますが、「について、その機器の更新にあわせて、一般公衆の標準的な利用を基本として、アクセスの改善を図る。」となっております。 私どもは、まさに一般公衆の標準的な利用を基本とするところが国の役割だと思っております。平井先生言われたとおり、民間事業者も付加価値の高い情報提供をされておると承知しております。
なお、御案内のとおり、発明協会から全国の知的所有権センターに特許電子図書館情報検索指導アドバイザーというものを派遣しておりまして、中小・ベンチャー等に対しましては、検索方法の無料相談でございますとか訪問指導等のサポートも行っているところでございます。
特許庁では、先行技術文献情報といたしまして、工業所有権情報をより簡便に利用できますように、一九九九年三月から、特許電子図書館のサービスを特許庁ホームページ上で開始をいたしました。
こうした専門サービスの提供事業に加えまして、各都道府県の知的所有権センターにおきまして、特許流通アドバイザー及び特許電子図書館情報検索指導アドバイザーが常駐をいたしまして、特許活用や技術移転に関する相談や特許電子図書館の利用手法に関する相談を受けるサービスを、また大学、TLOにおきましては特許流通アドバイザーが常駐いたしまして、大学が保有する知的財産を地域産業へ円滑に移転させるために必要なサービスの
それに加えまして、特に中小あるいはベンチャー企業に注目いたしまして、三月末、つまりあすから私どもの特許電子図書館をいよいよインターネットで開放することができるようになっております。
あすからスタートするインターネットの特許電子図書館もその一つだと思いますが、特許流通市場におけるコーディネーター役である特許関連情報事業者あるいは知的財産取引業者が活躍しやすい場をいかに提供するかといったことも特に重要ではないかと思うわけであります。
先ほど長官も言われましたペーパーレス化、それから特許電子図書館の開放等が出てきた段階で、私は、弁理士の資格要件というか役割というのはかなり大きな変化をもたらしてくるのではないか。