2015-06-30 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第20号
一概にその職務発明審査会が不服申立て機関というふうになるわけではないんですが、そういったところを設けていってその発明者の申入れを受けるというふうに考えるわけですが、そのときに、その職務発明審査会もそうなんですけど、要は特許部の部長さんとかがメーンなんですね。あとは社長さんが委員を決めるとか、そういうふうな感じになっているような書きっぷりなんです。
一概にその職務発明審査会が不服申立て機関というふうになるわけではないんですが、そういったところを設けていってその発明者の申入れを受けるというふうに考えるわけですが、そのときに、その職務発明審査会もそうなんですけど、要は特許部の部長さんとかがメーンなんですね。あとは社長さんが委員を決めるとか、そういうふうな感じになっているような書きっぷりなんです。
三十年前、四十年前にも、私は企業にいるときに特許部の隣に座っていましたから、特許のことについて、当時は、ある種のプロジェクトを推進していくと、忘れるなよ、特許をと。だから、忘れずに特許にするところをちゃんとおまえらやっておけよと。しかし、プロジェクトが終わると次のプロジェクトがもうすぐに来ますから、そんな時間がないよと。
問題は、中小企業の場合、拒否されたら、何言っているんだと、おかしいじゃないかといってもう一回チャレンジしていくという気力はあっても時間がない、お金がない、もうほかの仕事した方がいいんじゃないかという状況の中で、大企業のように特許部があったり、専門家が百人、二百人いて、それぞれもうエキスパートがばんばんやっていくという状況ではないと。
実は私自身も東京地裁の特許部に何年かおりましたので、その特許事件の難しさというのは身を持って味わったわけでございますが、これはなかなかこういう専門的体制が整ってないところで的確にしかも迅速に処理しようと思うと非常に難しいということでございます。やはり国全体としてこういう特許に関する紛争を適正迅速に解決するということが求められている時代だろうと思います。
現在のところ、そういう専門部の体制が整っておりますのは、地裁の中ではやはり東京地裁の特許部、それから大阪地裁の特許部というところが最も充実した体制が整えられておりますので、やはりその特許をめぐる紛争についてはそういった充実した審理のできるところで迅速的確に解決を図るということが全体的な利益につながるだろうと、こういうことから専属管轄化をいたしたわけでございます。
私は、そういう意味では、もう裁判所も、今東京地裁と大阪地裁に特許部というものがありますけれども、これを統合して、場合によっては特許裁判所的なものをつくっていく、そこまでの抜本的な改革をしていくべき必要があるのではないのかなと思います。
さらに、大学の特許部とも位置づけられる技術移転機関が産業技術力の強化に資する事業のために国立大学等の施設を使用するときは、無償で使用させることができることとしております。
さらに、大学の特許部とも位置づけられる技術移転機関が産業技術力の強化に資する事業のために国立大学等の施設を使用するときは、無償で使用させることができることとしております。
さらに、大学の特許部とも位置づけられる技術移転機関が産業技術力の強化に資する事業のために国立大学等の施設を使用するときは、無償で使用させることができることとしております。
別の言い方をすれば、そういう大企業の特許部の下請機関のように扱っていく、これが私は特許行政をゆがめている原因やとあえて言いたいんです。こういう出願上位企業の責任を明確にすることこそ、長官が力説される公正の原理に合致するんじゃないでしょうか。
ぜひ私、それに考えていただきたいのは、先ほど市川理事から少しシビアな大企業批判がありましたけれども、実際にパテントに関しては特許庁も大変でしょうけれども、各企業も大変な人数を抱えて、特許部というのはてんやわんややっているわけですね。
それから、こんなことを具体的に公の席で言うのもいかがかと思いますが、企業によっては、資格はないけれども特許部員の能力が向上いたしまして、余り弁理士さんに頼まなくてもできるんじゃないかというようなムードも多少出てきておるわけでございますが、そういうような背景のもとに、形骸化しているとまでは言いませんが、大会社の特許部の充実に伴いまして、実質的に弁理士の仕事といいますか、実質的な意味でございますが、仕事
ここは御承知のように弁理士もおりますけれども、弁理士でない人もいて、そして俗に言えば特許部というようなものを構成をしておるわけでございます。この特許部の仕事というのはいろんな面がありまして、弁理士業務以外の仕事も相当多いわけでございますが、同時に一つの、何といいますか、書類の作成とか何かの業務もその乗務であることは間違いないわけです。
それから、今度は中小企業の発明特許活動の一つの弱点を申しますと、大企業の場合は何千何万と企業によって出しておりますから、立派な特許部で、大きい会社は三百人も特許部員がおるわけでございまして、そしてコンピューターを駆使し、整理し、データを集め、いろんな特許分析、技術情報分析をやっているわけでございます。それが主たる特許部の仕事になるわけでございます。
個人の場合は個人の名前になりますが、法人の場合に、法人といっても法人格ですから、実際に大きな会社のケースですと特許部とか特許課とかがありまして、そこがいろいろな特許活動をやっておる。その辺になってきますと、実はなかなかむずかしい問題をはらんでおるわけでございます。 いずれにいたしましても、私どもはあらゆる意見を聞いて、あらゆる問題について検討をいたしておる、そういうことでございます。
そこで、それに対する回答は結構でございますが、次にお尋ねをいたしますのは、いまそれぞれの地方裁判所に、特許部とかあるいは破産部とか、そういうような部を置いているところがどの程度ございますか。
○大西最高裁判所長官代理者 ちょっといますぐ資料が出てまいりませんが、記憶で申し上げますと、特許部は東京、大阪の各地方裁判所にございますし、破産部も同じように東京、大阪にもございますが、ほかに一、二あるところがあるかもしれません。大体そういう大きな裁判所に特許部、破産部等の専門部が置かれておるわけでございます。
たとえばハードと一体になったソフト、この場合には特許権の適用になるのだというふうなお話ですが、私が聞いておるのは、長官も認識なさっておるようにあくまでもソフトの問題だけでありまして、たとえばIBMの特許部では、一つの提案といいますか、登録制度についての考え方が打ち出されておる。
そのために、まあおそまきながらソフトウエアこの権利化委員会というものが発足されるそうですから、これもひとつ、まあアメリカのIBMの特許部の専門家も加わるようなお話もあるのですけれども、これはアメリカもけっこうですよ、けっこうですけれども、むしろ国内のそれぞれの関係者を網羅して、そうしてその悔いのないひとつ結論を出していただいて、ソフトの権利の保護ということと価値判断というものをしていただくようにお願
しかも、そういう会社のここに出ておる表を見てみますと、そういう会社はたいてい会社の中に特許部とか特許課とかそういう組織を持っているわけですね。これもここに出ております、政府の出された資料の中に。そうしますと、さっきの話じゃないが、審査の問題ですが、技術的にも一流の会社と自他ともに認めている、国民もそう思っているそこから出してきている出願が、何と半分、ところによっては五割以上も拒絶されている。
特許事件につきましては、たとえば私どもなどは判決を見ただけでも非常にわかりにくいわけでございますけれども、しかしながら、先ほど来、中年以上の者というようなお話がございましたけれども、東京高等裁判所の裁判長なり民事陪席クラスは大体五十を過ぎた方でございますけれども、そういう方が特許部に行かれて、調査官のいろいろなサゼスチョンを受けながら事件に取り組まれますと、大体数カ月なり少なくとも一年くらいたちますと
専門部を設けるとおっしゃいますけれども、中都市の裁判所でございますね、そういうところの専門部——特許部の話はよくわかりましたし、ずいぶん御勉強いただいておることも存じておりますけれども、こういうような点については一体どういうことになるのでしょうか。 それから時間もありませんし、詳細な質問が同僚委員からもありました。
それから、特許その他の問題でございますが、実は私自身特許事件をあまり担当したことがございませんので、そういう意味では自信を持って申し上げられませんが、私のきわめて親密な友人が東京高等裁判所で特許部を担当しておるわけでございます。それは相当な年配の方でございますけれども、いろいろ伺ってみますと、やはり結局は特許事件も法律問題である。
そうなることを希望しておりますので、その分は特許部でやはり見ていこうと考えております。ところが一般の技術情報として、人の発明あるいは新しい技術を見て、その上に自分の技術を積み立てていきたいという研究者からのいわゆる技術情報としての検索は、これはわれわれは研究者にまかせようと思っております。
まず、今回私のほうの特許部のほうでは一、二名の増員をすれば済むであろう、そんなことで済むであろう。そういうことに対する御質問かと思います。私のほうで権利情報的検索をいたします場合に、この日本の公開公報が出ますと、現在調べております他の相当文献を略すことができるわけでございます。現在日本の特許公報は非常におそうございますから、これはわれわ企業としてはあまり役に立たない。
○田中(武)委員 産業界、なるほど大手の企業にはそれぞれ特許部とか特許室とかいうのがあってやっております。こういうところはどうやらこの法案に反対ではないようです。しかし、いわゆる民間、大衆、これは必ずしもこの法案に対して双手をあげての歓迎の態度ではございません。
企業からいいますと、従来特許セクション、あるいは特許課とかあるいは特許部等がなかった企業が、ここ十年以来急激に成長しております。そういった場合に人的なソースを特許庁に求めてくるという面もございます。あるいは外部の特許代理業務が、出願の増大とともに繁忙になっていく、そういった外の需要面が強いというのがまず第一でございます。