1988-05-23 第112回国会 参議院 決算委員会 第6号
○政府委員(山本雅司君) 今の点はあるいはやや舌足らずのところがあった懸念があるかとは存じますが、要するに、私どもはアメリカから秘密に保持されている特許資料に関しまして、防衛目的としてこちらが援助を受けるという形で情報の提供を受けるわけでございます。私どもがやるのは実はそれが目的でございます。
○政府委員(山本雅司君) 今の点はあるいはやや舌足らずのところがあった懸念があるかとは存じますが、要するに、私どもはアメリカから秘密に保持されている特許資料に関しまして、防衛目的としてこちらが援助を受けるという形で情報の提供を受けるわけでございます。私どもがやるのは実はそれが目的でございます。
○政府委員(山本雅司君) これは繰り返しになりますが、先ほど御答弁申し上げましたように二条でどういう情報を欲しいか、あるいは三条の関連で、アメリカで秘密に保持されている特許資料でどういうものを欲しいかというのは第一義的には私どもが判断いたします。
この三つがありますから、そうすると、一番目に私が申し上げた「当該情報に含まれる特許」というのと、今回四月十二日に取り交わした、秘密特許資料の移転取り決めを決定したわけでございますし交換公文を交わしたわけでございますので、そういうものと、意味上で、この字句の上にあらわれてくるものでは同じである、同じというとあれですけれども、同じようなものであると解釈してよろしいでしょうか。
そして、そこに「当該情報に含まれる特許、」とございますが、この「当該情報に含まれる特許」のみが、この四月十二日に宇野外務大臣がマンスフィールド駐日米大使との間で書簡を交換した、先ほど御説明いただきました交換公文、それから秘密特許資料移転取り決め等のMDAに基づくものと解釈してよろしいでしょうか。
四月十二日に政府は閣議で、日米相互防衛援助協定、MDAに基づく交換公文、秘密特許資料移転取り決めを決定して、そして宇野外務大臣とマンスフィールド駐日米大使間で書簡を交換しましたね。そして実施のための細目取り決めを取り交わしていった。こういうものを四月十二日に行ったわけです。本委員会でも何回も論議しているのだから。
○国務大臣(瓦力君) このたびの措置につきましては、従来入手することが困難でありました米国の秘密特許資料、これが我が国へ移転されるということは、我が国の研究開発、日米共同開発等にとりまして円滑に実施されるようになってまいる。
防衛庁はアメリカの国防省からアメリカで秘密に保持されている特許資料につきまして、これが日本の装備品の開発等に有用であるという判断をした場合に、これを防衛庁が資料として受け入れる、それで防衛庁がこれを利用するという形になっておるわけでございます。
一つの側面は、全く同じものが、一つは日本国政府に対するいわば米国秘密特許資料として防衛目的のために使用される。それと同じ中身について、今度は出願様式に転換されて特許庁に出願されるということでございますので、実質的な中身は特許庁にもそれからそれを受け取る日本国政府のほかの関係省庁、例えば防衛庁にも提供されるということになるわけでございます。
ただ、防衛庁といたしましては、今回四月十二日に締結いたしました交換公文及び関連の取り決めによりまして、アメリカで秘密に保持されている特許資料を防衛庁が利用できるという形になりました。
○竹内(勝)委員 去る四月十二日、MDAに基づく日米政府間の交換公文、秘密特許資料移転取り決めを決定いたしました。そしてまた、その実施のための細目取り決め、こういったものが行われました。第三条で、米国が日本に供与する防衛技術のうち、米国内で秘密特許の扱いを受けるものは日本国内で類似の扱いをする、これは第三条でございますけれども、そういうことでございます。
第二に、米国の軍事秘密特許資料を活用する兵器産業肥大化に道を開くことになります。第三に、しかも米国が提供した軍事特許秘密資料は非公開にとどまり、公開を原則とする我が国特許制度を崩壊させることになるのです。私はこのような危険な秘密特許制度の導入に強く反対するものであり、公開の大原則の堅持を改めて求めるものであります。 以上であります。
○新関説明員 資料の管理の問題での防衛庁のあれでございますが、今回アメリカと締結いたしました交換公文につきましては、一定の防衛分野におきます米国の秘密特許資料を日本国政府がアメリカ政府から提供を受けるための枠組みを設定することを目的としているわけでございまして、当然のことながら、この交換公文に基づきまして我が国に提供されました秘密特許資料につきましては防衛庁が管理をする。
○竹内(勝)委員 四月十二日に政府は閣議で、日米相互防衛援助協定、MDAに基づく交換公文、秘密特許資料移転取り決めを決定し、宇野外務大臣とマンスフィールド駐日米大使間で書簡を交換しました。同時に、実施のための細目取り決め、MOUが防衛庁と米国防総省の担当者間で取り交わされた上、米軍事特許を日本でも秘密扱いとするための手続細目も両政府が口上書で受諾、四月十二日付で発効したわけでございます。
○山本(雅)政府委員 防衛庁といたしましては、今回の秘密特許資料はアメリカからの援助という形で受け取るわけでございまして、特許資料というのは非常に貴重な技術資料でございますから、その内容はできるだけ利用したいと考えております。
○山本(雅)政府委員 今回締結いたしました交換公文は、アメリカで秘密に保持されている特許資料を防衛庁が援助として受けるというのがその内容でございます。
○山本(雅)政府委員 今委員御指摘のように、十二日にアメリカと秘密に保持されている特許資料についての導入に関する交換公文を結んだわけでございます。この交換公文を結ぶに至りました経緯でございますけれども、日米は御承知のように非常に緊密な連携を保ってきておりまして、私どもといたしましては技術的な面でいろいろの観点から交流を深めたいということで今まで話し合いを続けてきたわけでございます。
今回の特許資料を援助として受けるというのは、今までも多分そういうブラックボックスの中あるいはそれに関連するものあるいは一般の装備品でございますが、特許資料というものが入っていた可能性がございます。しかし、私どもといたしましてはその中のどれが秘密特許資料であったかということがうかがい知れなかったわけでございます。
本日アメリカと締結いたしました交換公文につきましては、一定の防衛分野における米国の秘密特許資料を日本国政府が米国政府から提供を受けるための枠組みを設定するということが目的となっているものでございます。
こういう話し合いの一環といたしまして、日米両国が保有する防衛の関連技術を最大限交換するという見地から、米国の秘密特許資料を我が国に導入する問題についても現在日米間で調整をしておる、そのための具体的方策について協議をしているというところでございますが、その具体的な状況につきましては現在交渉中でございまして、アメリカ側の立場等もございまして、現時点でこれ以上述べることは差し控えたい、こう思います。
○上坂委員 多項制の導入に伴いまして、いわゆる特許に必要な文献あるいは内容の多様化と申しますか、あるいは外国の特許資料の整備、調査制度の改善、そういうものが必要であろうというふうに思いますが、この間見学した限りにおきましては、現体制が非常に不備であるというふうに感ぜざるを得ません。これは文献、出願書類等もしょっちゅう移動されていて、保管体制も非常にずさんな形になりそうな感じがします。
ところが、これは発明者の立場に立った考え方でありますが、一方、第三者の立場から見ますと、非常にたくさんの特許資料というものが公開されて出てまいりますと、従来第三者が異議申し立てということをたいへん活発にやってきたわけでありますが、その申し立てをすべき対象が著しくふえるわけであります。これは相当な量ふえるわけでございます。
大体従来の文献、特許資料だけを申しましても、この十年間でやはり倍以上、三倍くらいでございます。あるいは出願の中身は非常に複雑、高度化、同時にさっき先生から特許戦争という話が出ましたが、まさしくそれが権利を複雑にしております。小さな網の目を争っておるということでございますので、内容自身が非常に高度化、複雑化しておりますのが一人当たりの能力を低下さしておる理由かと思います。
それから特許関係は特許資料を英米、西ドイツ三カ国について化学の関係の特許公報から、日本語で題目を毎週速報にして出しております。それを特許速報と言っておりますが、そういう収集と、収集したものを速報として流す仕事をやっておりますが、それだけでは困りますので、それにつけ加えまして複写、翻訳、調査という業務を行なっております。
これでは特許制度というものが文字通り軽視されておるのでございまするから、具体的に、あるいは審査官、審判要員の増員なり、あるいは特許資料の整備、公報の充実、職員研修の強化などを含めまして、特許行政の機能を予算の面で裏づけながら充実をすること。また、発明振興開発行政とあわせて、この特許庁は当然科学技術省に統合さるべきものであろうかと存ずるのでございます。
やはり既存の特許資料の整備、これはわかりやすくだれでも検索できるような状態にする、こういうようなむだな出願を減らす方の努力もやっております。 それから、こういうことをやりましても、なお出願がふえる。新しい出願がふえるということは、国民の発明意欲の非常に多いということで、けっこうなことでございます。ふえること自身は、私それを押える理由は何にもないと思います。
だから、こういうものは、特許資料だけでもこうして六万、十六万というふうに持っておるけれども、これをさっき申しましたように、ちゃんと整理して、国別あるいは専門分野別、あるいは会社別に整理するとか、縦横に整理すれば、かりにあなたなり私が、あるいは研究者がこれを見たいというときには、一カ所に行けば用が足りる。
特許資料につきましては米、独、英三国の特許抄録と上記三国の電気、機械、化学の三部門につきましては特許明細書を発注いたしましたが、これについても、第一回の航空便によって、その一部がすでに到着いたしました。 次に、情報の整理につきまして申し上げます。
理事長の先ほどの御報告を聞けば、特許資料等もやはりニュースを翻訳し、その索引もとりあえず出し、引き続きまたその内容についてもこれを知らしめるような方法も将来講ずるということになる。こういうところで、もうすでに経費がダブっておるのです。作業もダブり、経費もダブる。
○齋藤小委員 それじゃ私は自分の手元にあるその実験のデータを要求された特許資料をもってこの次にお目にかけますが、今まではそうじゃないのです。書類審査でわかるやつは許可をするが、わからないとなると実験証明書をよこせというのが今までですよ。今やっているかどうか知らぬ、僕は二、三年やらないから。それでみな拒絶をしてよこす。