2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
八 いわゆる懲罰的損害賠償制度や特許紛争の早期解決、また中国をはじめとする他国の出願件数が増大している状況に応じた効率的な審査の在り方等、我が国の知的財産制度が状況の変化に対応した適切なものとなるよう、諸外国や裁判例の動向も注視しつつ引き続き検討すること。 以上であります。
八 いわゆる懲罰的損害賠償制度や特許紛争の早期解決、また中国をはじめとする他国の出願件数が増大している状況に応じた効率的な審査の在り方等、我が国の知的財産制度が状況の変化に対応した適切なものとなるよう、諸外国や裁判例の動向も注視しつつ引き続き検討すること。 以上であります。
今IoTの世界的普及に伴って、資料の五の②に付けさせていただいておりますが、特許紛争の構図が大きく変わり始めてきたと言われております。例えば、アップル対サムスンなどは、IT業界同士の紛争が大半だったわけでありますけれども、これまではですね、あらゆる情報技術がデジタル化、ICT化する中で、異業種間の紛争が目立ち始めているということなんです。
一つは、出願費用が変わるということ、もう一つは、インカメラ手続というふうに表現されていますけれども、特許紛争が起きた場合に、情報開示をするかどうか、それを内々に審査をする、そういう手続が創設をされるという、この二つのポイントがあるというふうに理解をしております。 その議論に移る前に、やはり、日本の特許、知財分野が置かれている状況をしっかり認識したいと思います。
そして、最近では、非常に最先端の金融機関同士の合併をめぐる紛争でありますとか、最先端の技術が争われる特許紛争であるとか、これまで裁判所に来なかったような物すごく難しい事件、非常に最先端の事件が来ております。 また、他方、従来は行政の分野に属すると思われてきた事柄も裁判所で担当してはどうかということで立法が行われてきております。
○政府参考人(中嶋誠君) 委員の御指摘のとおり、経済がグローバル化する中で国際間の特許紛争の増大も予想されております。そうした特許紛争を迅速に解決するためには、訴訟実務の専門家である弁護士の方と、それから知的財産の専門家である弁理士とが互いの専門性を相互補完しながら協力するということが大変必要だと思っております。
裁判は、法律の専門家である裁判官が主宰し、事案の専門家、例えば、建築紛争でいいますと建築家とか、特許紛争ですと弁理士さんというような方々は、せいぜい専門委員または鑑定人として関与するにすぎないのに対しまして、ADRは、そういう紛争事案の専門家が直接関与することができるわけであります。 第三に、迅速、安価ということが挙げられます。
テレビ会議、電話会議、これを活用するといいますけれども、知的財産というもののありようからしていったときに、特に特許紛争の中で、電話会議で事足りるんですか。テレビのような画面だけで事足りるのですか。それはどうなんですか。
そういうふうなことで、これからますます国際化をして、そしてこういう特許紛争、知的財産のそういう訴訟というものも国境をまたぐというようなことに相なってきますと、日本の方もやっぱりそういう形で体制整備をしていくということは私は将来において必要なことだと、このように思います。
きょうは、法務省から副大臣、増田さんにお見えいただいておりますけれども、どちらかというと、この特許紛争というものを今までは日本は一元的にやっていなかった。それから、はっきり言って、専門の裁判当局も弁護士さんも少なかった。
アメリカが特許紛争を一元的に扱う裁判所を設置したわけであります。これを見習って、知的財産権の紛争を専門的に扱う特許裁判所の設置が必要であると思いますけれども、法務大臣の取り組みについてお伺いいたします。 今、日本において、知的財産への関心がかつてないほど高まっております。つい先日、一民間企業の研究者であります田中耕一さんがノーベル賞を受賞されました。まことにおめでたいことであります。
特許紛争のような技術的事件を法律家、法律専門家のみが裁くという体制をいつまでも続けていくというのは全く時代後れの最たるものではないかと僕などは思っておりました。
その中で、例えば特許紛争が非常に重要になってくるけれども、特許紛争が今、会社がもう日本の裁判所だとのろくてだめだ、それから非常に専門的な知識を持っている人がいないということで、どんどん特許紛争が日本の企業であったってアメリカの方に逃げているんですね。ある意味では、日本はそういう意味で知的財産権を守る国としてはもう非常にバツ印がつきかかっている国なんですよ。
委員会におきましては、業務拡大に伴う資質の確保策、特許紛争処理体制の機能強化、知的財産権に係る総合的取り組みの必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し四項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。
それから、特許の紛争が起きたときに、日本の裁判制度では非常に時間がかかり過ぎて、笑い話のように、特許権が終わってから判決が出たということがあって、最近では、笑えぬ話としては、日本の会社同士で特許紛争があって、どうも日本の裁判所で訴え出ても時間はかかるし、損害賠償は取れないしということで、アメリカに行って裁判を起こすというような例があって、そのこと自体は笑えぬ話であるわけでございます。
私も大阪でこの調停委員を仰せつかっておりまして、先週ちょうどある特許紛争を担当しておりましたところ当院から参考人招致を受けたような次第でございまして、大変御縁を感じたのでこういうテーマを申し上げておる次第でございます。 最後に、裁判官任用制度でございます。 裁判官制度につきましてもさまざまな批判が聞かれております。
それからもう一つ、大変問題なのは、特許紛争が実はございます。 特許紛争がありましたときに、結局は裁判所に訴え出るわけですが、裁判所の審理というものがなかなか遅々として進まない。
知的所有権についても、特許につき先願主義と先発明主義の基本問題が解決せず、我が国の経済界は将来特許紛争が多発することを懸念しております。 総理、貿易立国を国是とされるなら、このような重大な問題について今後引き続き我が国の主張、立場が反映されるよう最大限努力すべきであると思いますが、総理の決意を伺います。 米、欧各国とも自由貿易主義を標榜する中でどうしても譲れない一線については守り通しました。
したがって、国際的な特許紛争を迅速に処理するためには国際的な枠組みのようなものと別に制度の調和を必要とするんではないかな、こんなふうに感じるんですが、いかがでございましょうか。
○国務大臣(森喜朗君) 先ほどの御議論の中にもございましたように、近年、日米企業間の紛争を中心に我が国の企業が多額の損害賠償請求を命じられましたり、多額の和解金を支払うといったようなさまざまな形で特許紛争が多発していることは委員御指摘のとおりでございます。
このことが近年の国際特許紛争激化の一つの大きな原因であると認識をいたしております。したがって、現在WIPOの特許制度のハーモナイゼーション条約の交渉が、我が国の制度も変えるが、同時にアメリカも先願主義への移行等制度改正を行うべしとの立場を強く主張してきたところでございます。
日米間の特許紛争にもそれがあらわれております。例えば、ミノルタのカメラ自動焦点技術がハネウエル社の特許に触れたとして約百六十六億円支払わされたケースも、一九七五年と七七年にハネウエル社が特許を取得していたために引き起こされたことであります。今日米間でどれくらい特許紛争が起こっているか。その中でアメリカに賠償金等を取られたケースがどれぐらいあって、総額ではどれぐらいになるか、お尋ねします。
先生今御指摘の日米企業間の特許紛争の激化という状況は、確かに新聞紙上等マスコミで頻繁に伝えられているところでございますが、民事ベースのことでもあり、私ども政府としてこの企業間の訴訟の数、あるいはそれに伴う賠償金の額についてきちっとした把握をしておりません。また統計もございません。
なおまた、今回のこの法改正は、先ほども申し上げましたが、各国の特許制度を見ておりますと、アメリカだけが先発明主義等の、他の主要国と異なった制度をとっておりますので、このことが近年の国際特許紛争激化の一つの大きな原因となっていると認識をいたしております。
○麻生政府委員 近年、特に日米間で特許紛争が多発しておりますし、また損害賠償も非常に多額になっておるということであります。 損害賠償額が非常に多額であるというようなケースといたしましては、ミノルタのケースが典型でございますし、またセガのケース、それぞれ百数十億円あるいは数十億円というような補償金を払うというようなことになっております。
したがいまして、我が国といたしましては、難しい対応を迫られている部分があるものの、特許制度の国際的な調和を達成することが国際特許紛争の緩和、世界経済の発展につながるとの大局的な観点に立ちまして、条約交渉が成功するよう積極的に努力してまいりたいと考えております。