1959-03-27 第31回国会 衆議院 商工委員会 第37号
そういう理由から、これをやはり不特許理由といたしまして至急加える必要があると思う次第でございます。なお、このほかいろいろな改正項目中、なるべくすみやかに改正をこの際加えますことが特許制度の運用、ひいては日本の産業の発展という点からきわめて必要であるという点が、権利侵害に関しましての規定その他いろいろございますが、これは省略したいと思います。
そういう理由から、これをやはり不特許理由といたしまして至急加える必要があると思う次第でございます。なお、このほかいろいろな改正項目中、なるべくすみやかに改正をこの際加えますことが特許制度の運用、ひいては日本の産業の発展という点からきわめて必要であるという点が、権利侵害に関しましての規定その他いろいろございますが、これは省略したいと思います。
今の「原子核変換の方法により製造されるべき物質」の問題でございますが、これは現行法で化学物質については特許をしないという、いわゆる「化学方法ニ依リ製造スヘキ物質」というものは不特許理由に加えられているわけでございます。
これは将来の問題としましては、日本としましてもいわゆる化学物質の発明に特許を認めるべきである、そういう方向に漸次進むべきであるとは存じますけれども、今日の段階におきましては、一応われわれとしては、今回の法案には従来の方針を踏襲しまして、「化学方法により製造されるべき物質」についての発明というものを不特許理由といたしたわけでございます。