2003-07-08 第156回国会 参議院 法務委員会 第20号 ○政府参考人(房村精一君) 実質的に同一の紛争について特許権構成でいくかあるいは不正競争でいくかというような構成の違いということかと思いますが、それを例えば一つの訴えで幾つかの請求をするというそういう場合には、併合請求ということで、例えば特許がその中に入っていれば特許権を管轄する東京あるいは大阪にその他の請求についても併せて提起することができますので、それを使えば、御指摘のような場合には目指している 房村精一