2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(小見山康二君) 緊急事態において特許権保護の一時停止が適用される場合については、特許法の九十三条に規定がございます。
○政府参考人(小見山康二君) 緊急事態において特許権保護の一時停止が適用される場合については、特許法の九十三条に規定がございます。
そこで、専門家が強制力を持って現場で証拠収集を行う査証制度を創設することで、専門家が実際のものを調査しなければ収集が困難な証拠について十分収集できるようになるということで、特許権保護の実効性が高まると考えております。
日本政府及び韓国政府は、RCEPの中でも、TPPと同じようなレベルの特許権保護、つまり、WTOのTRIPs協定というものがありまして、それよりももっと保護強化をしよう、つまり、医薬品会社の利益をもっと高めよう、そういうWTOより以上のものを提案しているということがリーク文書でわかりつつあります。
ちょっと特許の問題に触れましたけれども、スーパー特区に関する会議では、知的財産保護、特許権保護の問題も話し合われております。スーパー特区に限らず、ナショナルセンターが今後先端技術を用いて臨床開発を行っていくということになれば、当然この特許の問題に突き当たるわけでございまして、革新的な医療技術をどうやって特許化を保護していくか、これも重要な課題と思われます。
事前に資料をお渡ししておりますけれども、具体的な本件ケースについてお答えいただくということをお求めいたしませんが、この特許権保護に関して、いやしくも国が補助金を出す以上、法秩序全体の整合性をいかに整えるべきかということについての御見解をお尋ねしたいところでございます。 よろしくお願いします。
○竹内(勝)委員 竹下総理が本年二月米国の要請に応じたものの中に、この米国の軍事関連技術の特許権保護問題、米側が秘密と指定した技術情報のときは日本国内でも非公開とする、それから第三国への流出防止などのチェック機構として技術財産委員会を日米双方で発足させる、こういうことがございますけれども、この日米の特許技術協定第六条に、「各政府は、技術財産委員会を構成する委員各一人(各二人以上とすることができる。)
こまかいことはすでに今までの審議で事務当局の方からもいろいろ伺いましたが、大臣の総括的な御決意を、日本の特許権保護に関して表明をしておいていただきたい。