2014-04-18 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
利益相反規定におけるみずからこれに関与したものの解釈、すなわちこの規定によって弁理士が行うことが制限される業務の範囲の解釈や、特許業務法人がとるべき情報遮断措置につきましては、日本弁理士会において今後日本弁理士会が改定する弁理士倫理ガイドラインにその具体的な内容を盛り込み、その後、全ての弁理士を対象に実施する義務研修において周知徹底するという方針を打ち出しているというふうに承知しております。
利益相反規定におけるみずからこれに関与したものの解釈、すなわちこの規定によって弁理士が行うことが制限される業務の範囲の解釈や、特許業務法人がとるべき情報遮断措置につきましては、日本弁理士会において今後日本弁理士会が改定する弁理士倫理ガイドラインにその具体的な内容を盛り込み、その後、全ての弁理士を対象に実施する義務研修において周知徹底するという方針を打ち出しているというふうに承知しております。
それで、一つお伺いしたいんですけれども、今回、特許業務法人が協議を受けて取り扱った事件について、その社員または使用人としてみずから関与していない弁理士は、当該特許業務法人から離れた後、別の相手方から依頼を受けて当該事件を取り扱うことができるようにする、そういうある意味緩和規定があります。
みずからこれに関与した事件の具体的な事例といたしましては、第一に、特許業務法人内におきまして当該弁理士が出願ですとか審査、審判の請求などといった具体的な手続代理を行った事件、これは当然にみずからこれに関与した事件だと存じます。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 今御指摘がございました利益相反規定との関係でございますけれども、これまでは、依頼人の保護の観点から、一つの特許業務法人において利益が反するほかの依頼人の案件を取り扱うということを禁止しておりました。
今回の法律案で、利益相反規定に基づく制約を見直ししながら、特許業務法人が関与している事件であるが弁理士が自ら関与していなかった事件について、当該特許業務法人から離れた後、別の相手方から依頼を受ける、当該事件を取り扱うことができることとしております。
本案は、弁理士の資質の維持及び向上並びにその責任の明確化を図るため、実務修習制度の導入、名義貸しの禁止等の措置を講じるとともに、知的財産に関する多様な需要に適確に対応するため、弁理士の業務範囲の拡大及び特許業務法人制度の見直し等の措置を講ずるものであります。
第三に、弁理士が有する専門的知見に対する利用者の多様な需要に対応するため、弁理士の業務範囲の拡大及び特許業務法人制度の活用に向けた指定社員制度の導入を行うとともに、弁理士に関する情報を公表するための措置を講ずることとしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
本法律案は、弁理士の資質の向上を図り、信頼性を確保するため、弁理士の実務修習制度の導入及び懲戒制度の見直し等の措置を講じるとともに、知的財産に関する多様な需要に適確に対応するため、弁理士業務の拡大及び特許業務法人制度の見直し等を行おうとするものであります。
したがいまして、特許業務法人における一人法人制度の導入につきましては、現在、時期尚早ではないかと思います。弁理士事務所の実態や他士業における状況等も注視しながら、今後の課題につきましては慎重に対応してまいりたい、そのように思っております。
○広野ただし君 それでは、弁理士法の方にまた戻りまして、特許業務法人というのが平成十二年から可能になっているわけでありますけれども、どうも数年たちましても六十数件しか特許業務法人ができていないと、こういうところになっております。なぜ余り活用されないのか、どういうふうに分析しておられますか。
第三に、弁理士が有する専門的知見に対する利用者の多様な需要に対応するため、弁理士の業務範囲の拡大及び特許業務法人制度の活用に向けた指定社員制度の導入を行うとともに、弁理士に関する情報を公表するための措置を講ずることとしております。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。
特許業務法人とか司法書士法人、土地家屋調査士法人については、御承知のとおり、有資格者が要件とされておるわけでございます。
そういうことからしますと、その設立には本来、二人以上の社員が要るというのが考え方としては自然でありまして、実際にも、監査法人は五人以上、それから特許業務法人、税理士法人はそれぞれ二人以上の社員を必要としております。
現在、日本で設立が認められております弁護士法人、税理士法人、特許業務法人、監査法人、いずれもやはり専門資格を持った人だけが社員となれるという仕組みを取っているのは同じような問題があるからでございます。
これによりまして、現在までに十四の特許業務法人が開設されるとともに、六十六の弁理士事務所の支所が開設され、懸案でありました弁理士ゼロ県の問題が解消されてきております。けれども、数が少ないということは否めない事実でございます。 また、弁理士人口の拡大を目指した新弁理士試験制度も本年の五月から実施をする予定にいたしております。
しかし、これまでのいろいろな法改正の中で法人化が認められた職種の法人、つまり弁護士法人あるいは税理士法人、特許業務法人、これらの法人というのは、小規模企業共済法上、会社というものに該当しないために加入対象から外されてしまっております。
それから、弁理士につきましては、特許業務法人という形で法人化が昨年、平成十二年の弁理士法改正により認められました。また、税理士につきましては、この国会に税理士法人を可能とする法案が提出されまして、去る五月二十五日に成立したところでございます。
○政府参考人(房村精一君) もちろん弁護士事務所の法人化、早いとは申し上げにくいわけでございますが、他の職種を見ましても、公認会計士の監査法人は、これは相当早く法人化が認められましたが、現在認められております弁理士の特許業務法人にいたしましても昨年の平成十二年に至ってやっと実現したということでございますし、もう一つの税理士法人は、今まさにこの国会において法人化が認められたということでございますので、
弁護士制度というのは、制度ができて百年以上経過をしておるところでありますけれども、ほかの専門職法人ですか、弁理士の特許業務法人は昨年法人化されましたし、公認会計士の監査法人についてはもう昭和四十一年に法人化をされておるところであります。
例えば、医師などでは医療法人という形で法人化されておりますし、公認会計士なんかも監査法人があったり、あるいは弁理士でいいますと特許業務法人という形で法人化されております。また、税理士については、今までありませんでしたけれども、今国会で法人化ということが、まだ通っておりませんが議論されております。 ただ一方、隣接職種のようなところでも法人化されていないものも幾つかございます。
そういうことから、商法の合名会社も同じような仕組みになっておりますし、監査法人、特許業務法人もそういう仕組みをとっております。そういう最終的に社員の無限連帯責任によって担保されているという各法人につきましては、資産内容の公開等について、法令上、特段の義務を課しておりません。
また、先生から今お話しございましたように、特許業務法人やら監査法人、既に認められております法人制度においても上限を設けていないということから、上限は設けていないわけでございます。
なお、監査法人あるいは特許業務法人でございましょうか、そういう法人にございましても従たる事務所の設置を認めているのが通例であるということも勘案したわけでございます。
一般の天下り論と若干違いまして、特許庁の実務に精通した方が弁理士さんになられようというときには、例えば、これからの特許業務法人の目から見ても特別な能力がなきゃ採用しても意味がありませんし、また、それだけの意欲、能力のある人が世の中の役に立つということが大事なことでございますので、おっしゃるような御懸念はないものと考えますが、重々注意してまいりたいと思います。
その主な内容は、 第一に、弁理士業務について、工業所有権等に係る契約締結の代理等の業務を追加するとともに、権利が確定した後の特許料の納付手続等を弁理士の独占業務から開放すること、 第二に、弁理士試験制度について、試験科目及び内容の見直しを図るとともに、一定の資格保有者に対し試験の一部免除を行うこと、 第三に、弁理士事務所の法人化を解禁し、特許業務法人制度の創設を行うこと 等であります。
第三は、特許業務法人制度の創設であります。総合的かつ継続的な専門的サービスの提供を図るため、弁理士の事務所の法人化を解禁することとしております。 第四は、その他弁理士の業務の適正化を図るために、弁理士の職責の明確化、懲戒制度の整備、罰則規定の整備等を行うものであります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
今回の法案で、先ほど申しましたように、外国人が外国籍のまま日本で法人をつくったりすることにつきましては排除はされておりませんけれども、しかしながら日本の弁理士とか日本の今回新しい特許業務法人に関しましては、あくまでも日本国内で日本の特許庁に対します特許出願とか、あるいは国内のまさにいろんな意味での法律相談に応じましたり、あるいは法律的な紛争の仲裁、和解といったことが期待されます。
変わりまして今度は、特許業務法人制度について伺ってまいりたいと思います。 今回の改正で、いわゆる士業と言われる何々士というのがつく業態では、公認会計士に続いて二番目に弁理士も法人化が解禁されることとなりました。知的財産サービスの質を向上させるためにも、ユーザーからの依頼に対して複数の人員が協力して当たれる体制をつくるということは非常に有効なことだと思います。
特許業務法人が同時につくられることになります。そうすると、外国籍で外国に居住している弁理士が日本国内に特許業務法人をつくる、それができる。そして、使用人として日本人の弁理士や事務員を雇うという、そういう形態の事務所も届け出れば可能になると思いますけれども、それはよろしいですか。
第三は、特許業務法人制度の創設であります。総合的かつ継続的な専門的サービスの提供を図るため、弁理士の事務所の法人化を解禁することとしております。 第四は、その他弁理士の業務の適正化を図るために、弁理士の職責の明確化、懲戒制度の整備、罰則規定の整備等を行うものであります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。