1999-04-27 第145回国会 衆議院 商工委員会 第11号 ただいま御提案の特許弁護士制度ということになりますと、特許関係の事件の処理のために、現行の弁護士資格の一環として、職務範囲を特に限定した新たな資格制度を設けるということを意味するのではないかと思われますが、このような新たな資格の創設につきましては、そのこと自体に対する国民のニーズを見きわめるということと同時に、資格法制全般のあり方にもかかわる問題でありますので、公的資格制度の見直しが求められている現状 房村精一