2004-05-27 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第18号
もしそういうようなノウハウが研究者が持つことができれば大変研究効率が高まる、無駄な研究といいますか、そういうものがなくなるんではないかということで、私どもは、言ってみますと審査の秘伝のような、審査の秘伝といいますかノウハウといいますか、そういうものについて、今まで蓄積してきました、特許庁審査官が蓄積してきましたそういうノウハウというものを民間研究者に開放していくと。
もしそういうようなノウハウが研究者が持つことができれば大変研究効率が高まる、無駄な研究といいますか、そういうものがなくなるんではないかということで、私どもは、言ってみますと審査の秘伝のような、審査の秘伝といいますかノウハウといいますか、そういうものについて、今まで蓄積してきました、特許庁審査官が蓄積してきましたそういうノウハウというものを民間研究者に開放していくと。
また、特許庁審査官としても、外で経験をされた方が相当な数で入ってこられますので、非常に刺激を受けるというふうに思っております。 一方、最終的に五百名を目標にして、審査待ち時間ゼロを目標にして頑張りたいと思いますが、一応、審査官を七年いたしますと弁理士資格というものが得られます。
三 特許権等の的確かつ迅速な権利付与を実現するため、特許庁審査官の大幅な増員、外部調査機関の整備・拡充、外部人材の活用等を含めた審査体制の整備強化に最大限努めるとともに、出願人のトータルとしての経済的負担が権利化手続の障害とならないよう配慮すること。
加うるに、深い関係者、すなわち個人発明家、弁理士、特許庁審査官の大部分、管理者を含む技術懇話会がこの改正に反対しているという事実は、憂うべきマイナス効果の必然性を示しております。賛成をしているのは、特許庁長官と通産省から来ている一部の人であり、何を好んでこのような危険性をはらんだ法案の成立をはかるのか、われわれは、はなはだ理解に苦しむところであります。
おそらく、やるからには特許庁審査官名をもって査定しなければならぬ。そうすると、やはり責任は審査官に生ずるということでございますから、結局、審査官は一度庁外で行なわれた審査に対して目を通す必要は少なくともある。ところが、目を通すということについて、いま特許審査の負担からいいますと、その書類がきて、これを読むのに精力の四〇%かかるのです。それから判断するのに二〇%かかる。
その結果といたしまして、われわれはその妥協と申しますか、中間をとって七年と考えたわけでございますが、特許庁審査官、審判官の実際上の実務の経験、特に最近弁理士業務というものが、技術的にもだんだんむずかしくなって参りまして、そういうような技術の高度化、複雑化に応じまして、弁理士業務が実質的に困難性を加えてきつつあるという実情をも考えますと、七年ということで決して長過ぎることはない、こういうふうにわれわれとしては
○井上政府委員 弁護士につきましては五年、これは弁護士法第五条にたしかこういう規定がございますが、われわれとしては、先ほど申しましたように、特許庁関係者の立場、特許庁審査官、審判官の利益という面のみからいいますれば、なるべく短かい方がいいという理由で、私たちは一応五年ということを当初考えたわけでございますけれども、先ほど申しましたように、弁理士会方面の意向をもある程度尊重することが、実際上必要であったわけでございます
○吉田法晴君 法改正によって十七、八名の特許庁審査官をやめて、弁理士になる人があるだろう、こういう予測が立つということですが、それで特許庁としても支障はないというのか。それからもう一つ、弁理士会の方でも現在出願件数が多くて、あるいは取扱依頼件数が多くて、弁理士会の方でも、急に混乱が起こるといいますか、あるいは脅威が起こるというほどでもないということですか。
なお、ここに書いてございます質的向上の問題につきましては、これはまず急激に増員しました新人の教育は言うまでもなく、中堅幹部の再教育が必要であると考えまして、時に、最近技術の進歩が非常に著しく、かつすみやかでございますので、これに即応いたしますためにも特許庁審査官、審判官の質的能力を向上させる必要があると、かように考えまして、いろいろ方法は講じて参りました。
なお特に原子力等の新しい問題につきましては、まだようやく人数は二名ではございますけれども、英米に留学生として出すというような方法も並行して講じておりますが、特許庁審査官という業務の性質上、はっきり申しまして、一人前の審査官になりますには、どうしても三年ないし三年以上の月日が必要でございますので、今日の段階といたしましては、いわゆる古い審査官が新人の教育と同時に審査業務の遂行ということで非常な労働強化