1952-11-24 第15回国会 衆議院 図書館運営委員会 第2号
従つて各大学の研究部門であれ、また実業界の事業者であれ、あるいは特許局等において審査に当ります者にしても、非常に不便を感じておられるようでありますが、これを一括して国立国会図書館の中に入れまして、一般の需要に公正に供しまするならば、これは現実に日本の産業の上に影響を生じ、学問の上に大きな効果を生ずるであろうという結論を得まして、これが全部まとめて手に入れることができるかどうかということを調査してみましたところ
従つて各大学の研究部門であれ、また実業界の事業者であれ、あるいは特許局等において審査に当ります者にしても、非常に不便を感じておられるようでありますが、これを一括して国立国会図書館の中に入れまして、一般の需要に公正に供しまするならば、これは現実に日本の産業の上に影響を生じ、学問の上に大きな効果を生ずるであろうという結論を得まして、これが全部まとめて手に入れることができるかどうかということを調査してみましたところ
以下、本法の内容について解説いたしますと、第一には名称の変更でありまして、諾法令(法律並びにポツダム宣言の受諾に伴い発せられた勅令、政令及び省令)中「商工大臣」、「商工次官」、「商工局長」、「鉱山監督局長」、又は「商工省」、「特許局」等の旧名称を通商産業省設置法に規定しております「通商産業大臣」、「通商産業次官」、「通商産業局長」又は「通商産業省」、「特許廳」等の新名称に改めております。
以下、本法の内容について概説いたしますと、第一には名称の変更でありまして、諸法令中商工大臣、商工次官、商工局長、鉱山監督局長、または商工省、特許局等の旧名称を通商産業省設置法に規定しております通商産業大臣、通商産業次官、通商産業局長、または通商産業省、特許廳等の新名称に改めております。
繰返し申し上げますが、私は漱石の著作の問題については、特許局等からまだ材料を得ておりませんので、確實なお答えはできませんので、一般的なお答えをいたすよりほかないのであります。