1989-06-22 第114回国会 参議院 外務委員会 第7号
しかし、これはアメリカの特許商標法によって一たん保留されているんです。そして、保留を解除になったところで日本の方に申請してきたんです。いいですか。アメリカの特許法をここに持っているんですよ。普通アメリカの特許法の場合、大体審査期間は二年で、日本のは公開まで四年かかっているんですよ。アメリカの倍かかっているんです。
しかし、これはアメリカの特許商標法によって一たん保留されているんです。そして、保留を解除になったところで日本の方に申請してきたんです。いいですか。アメリカの特許法をここに持っているんですよ。普通アメリカの特許法の場合、大体審査期間は二年で、日本のは公開まで四年かかっているんですよ。アメリカの倍かかっているんです。
これは米国商務省特許商標庁が発行したものでございまして、一連のことが書いてございますけれども、これを読みますると、米側の特許商標法上、秘密に取り扱われているものであるけれども、日本において先願権を確保するために出願してもいいということが書いてあって、これをもって米国の国内法上の要件が充足されている、この解釈は米国政府が行うことでございますから、これをもって受け付けるということでございます。
とございまして、ここにある「関係法令」というのは基本的に米国の特許商標法であると思います。ほかにもあり得ると思いますが、特許商標法が基本的な国内法でございます。