2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
ところが、日米の防衛特許協定によって、アメリカから防衛目的で日本に提供された技術に関する特許出願が米国で秘密指定をされていれば日本でも秘密に扱うという秘密特許が存在をしているんです。で、秘密解除が行われて公表された件数が一体何件あるのかということを実は前回の質疑のときに確認をしたところ、一九八八年から九五年の出願が九十九件あったということが明らかになりました。
ところが、日米の防衛特許協定によって、アメリカから防衛目的で日本に提供された技術に関する特許出願が米国で秘密指定をされていれば日本でも秘密に扱うという秘密特許が存在をしているんです。で、秘密解除が行われて公表された件数が一体何件あるのかということを実は前回の質疑のときに確認をしたところ、一九八八年から九五年の出願が九十九件あったということが明らかになりました。
けれども、日米防衛特許協定に基づく協定出願によって秘密特許が存在をしています。これ極めて重大なことです。協定出願の秘密解除が行われて公表されたものが何件あるかとお聞きをしたら、九十九件だというふうに聞きました。
しかし、御指摘の日米間における協定出願については、米国において発明の内容を秘密にする制度がありまして、その秘密とされる技術を我が国の防衛上導入する必要があるということから、国会承認がなされた日米間の防衛特許協定によって運用されている制度であります。
ところが、一昨年来防衛機密特許協定の問題が出てきまして、この問題は特許庁内の事務分掌だとか、アメリカと日本の特許制度は違って、例えば植物特許なんというのは別なジャンルでアメリカはやっていますね、そういうふうに違うので、そういう違いを問題として、特許の公開性という問題を中心に最初は質問を始めたんです。
○丸谷金保君 そこで、一九五六年、昭和三十一年に取り決められた防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定及び議定書、いわゆる防衛秘密特許協定、日本棟の中において日本が開発する技術等については、少なくとも平和目的ということが明らかだから、これに該当するというふうな秘密指定ということはあり得ないだろうと思いますが、これは特許庁ですか、特許庁
○河上委員 なぜこれをもう一度取り上げて御質問するかといいますと、アメリカの秘密ということにつきまして、特に防衛に関する秘密につきまして、これは藤島宇内氏がエコノミストの去年の十一月二十二日号で取り上げておるのでありますが、久しく休眠状態にあった日米防衛特許協定の活性化というようなことを言っておりまして、宇宙基地で行われるさまざまな実験の中にそれがまた出てくるのではないかという心配が一つあるからでございます
日米防衛特許協定等に関する質問でございます。 その中で「常時有人の民生用宇宙基地の詳細設計」等々に関するアメリカ合衆国、欧州云々ですね、現在やっております「協定については、附属書を含め、その締結について国会の承認を求めるために国会に提出した。」云々となっておりまして、「同協定の交渉に関し交渉担当者が発出した御指摘の書簡については、国会等からの資料提出要求に応じてこれを提出することとしている。」
私は、米国との防衛機密特許協定、いわゆる五六年協定の活性化については特許の手続、特許庁内の事務分掌、特許制度の違い等を問題としてまいりました。ところが質疑を進めるに従って、これは単に特許制度にかかわる問題ではなく、アメリカが先端技術分野で最大のライバルである日本のハイテク研究、ハイテク産業を統制しようとする意図が込められたパックスアメリカーナの大きな戦略の一こまであると感ずるようになりました。
それに基づきまして規程が出されて、いわゆる特許協定出願の手続、準協定出願の手続等が発表されましたので、拝見いたしたんです。前三回の委員会質疑で、協定については外務省が所管だということなんですが、この手続の中では外務省が全然手続の書類を受け取るという形の中で出てきていないんです。
ところで尋ねますけれども、日本の国内法として研究交流促進法による国際約束の実行義務、ココム、外為法、防衛関連特許協定、こういったものなどがありますけれども、これらでアメリカの要求には現国内法体制を変えなくても対応できるという政府の意味なんでしょうか。