1984-04-06 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
ちなみに、私ども特許協力協定と申しますけれども、世界全体でお互いに出願がしやすくなるような協定を持っておりますが、その中にミニマムドキュメンテーションというのがございまして、つまり最低限どこまでお互いにサーチをしなければならぬかという期間が決めでありますが、それが最低限一九二〇年までさかのぼれということになっておりまして、世界全体、かなり古いところまで持っていなければならないというのが現状でございます
ちなみに、私ども特許協力協定と申しますけれども、世界全体でお互いに出願がしやすくなるような協定を持っておりますが、その中にミニマムドキュメンテーションというのがございまして、つまり最低限どこまでお互いにサーチをしなければならぬかという期間が決めでありますが、それが最低限一九二〇年までさかのぼれということになっておりまして、世界全体、かなり古いところまで持っていなければならないというのが現状でございます
これについては高沢委員の方からも、少し具体的な数字も挙げての御質問が午前中あったようではありますけれども、具体的には四十七年ごろだったのでございましょうか、特許庁の方ではこの協力条約の小委員会の方で、この条約に加盟する場合には少なくとも二百名くらいの増員が必要ではないかというふうな向きのことが試算されていたやに私たちは聞き知っているわけでありますけれども、片や、この特許協力協定専門委員会の審議経過概要
また数年後には特許協力協定いわゆるPCTへの加入という問題があります。これは国際間の技術交流の進展という事態に対応しまして、各国が協力して特許の面からその交流の促進をはかろうとするものでありますが、今回の改正はその方向と矛盾するものではなく、現在の特許行政の置かれている難局を解決すべくその早期実施をはかりたいと考えておるのでございます。 次に、法律案の内容を御説明申し上げます。
ちょうど世界的規模において、いわゆるPCT、特許協力協定の制定が、昭和四十八年か四十九年ころ行なわれる予定でありまして、日本も当然それに参加が予想されておるのでありますけれども、今回改正を強行いたしましても、その機会にまた大幅な改正を余儀なくされることは当然でありますから、法の安定性は全くないし、国民にもそのつどたいへんな混乱を与え、事務の渋滞をもたらすことになるわけであります。
しかるに現在、大正十一年法と昭和三十五年法による権利が併存し、さらに数年後には、特許協力協定の発効に先立つ法律改正が不可避であることを考慮に入れれば、近い将来に四個の法律体系に基づく権利の混在という事態も想定され、権利関係が不安定化するであろうことを深く心配するものであります。
○佐野(進)委員 さあまたそこで抜本的改正ということになると、PCTいわゆる特許協力協定、そういうところに加盟したとしても、もうこの法律案が将来の日本、さっきも十年とか十五年とかという具体的な表現で言いましたけれども、にとって固定的な特許行政の期間になっていくわけですね。
しかし、特許法の国際化という面から、特許協力協定についても、わが国は四十八年から五十年の間にこれに参加をする、あるいはアイシレパットという情報機関もある。さらにまた地域特許制度という面を見のがしてはならないと思うわけです。
次に、資料要求の第二点といたしましては、特許協力協定の内容、経過、各国の意見、わが国の今後の対策、この点についての資料を要求をいたしたいと思います。特許協力協定の推移と法改正の時期、必要性とは密接な関係があると思います。昨日、法安定という問題に関連をいたしまして、この点について若干の質疑をいたしましたが、そういう趣旨からこの資料の要求をいたしたいと思います。