1990-05-24 第118回国会 参議院 商工委員会 第2号
特許出願人等が、納付すべき手数料等の見込み額をあらかじめ納め、手続の都度、その中から所要の金額を手数料等の納付に充てることを可能とします。 第四は、指定機関の活用であります。書面による手続に関し必要な情報処理業務等を指定機関に行わせることとし、所要の規定を置くこととします。 第五は、要約書の導入であります。
特許出願人等が、納付すべき手数料等の見込み額をあらかじめ納め、手続の都度、その中から所要の金額を手数料等の納付に充てることを可能とします。 第四は、指定機関の活用であります。書面による手続に関し必要な情報処理業務等を指定機関に行わせることとし、所要の規定を置くこととします。 第五は、要約書の導入であります。
特許出願その他の手続を行うことができることとし、書面の提出により行う手続については、補充的措置を必要とした上で今後とも存続させること、 第二は、磁気ディスクをもって特許公報等を発行することができること、 第三は、書面による手続に関し必要な情報処理業務及び特許出願等の審査に必要な先行技術に関する調査業務をそれぞれの指定機関に行わせることとし、当該指定機関に関し、所要の規定を設けること、 第四は、特許出願人等
特許出願人等が、納付すべき手数料等の見込み額をあらかじめ納め、手続の都度、その中から所要の金額を手数料等の納付に充てることを可能といたします。 第四は、指定機関の活用であります。書面による手続に関し必要な情報処理業務等を指定機関に行わせることとし、所要の規定を置くことといたします。 第五は、要約書の導入であります。